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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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小林武史さんの音色

Mr.Children 「HOME」にKeyboardsで参加をしている、音楽プロデューサーの小林武史さん(47)。

別の曲がからむような、彼のKeyboardsのメロディーがとても好きです。
Mr.Childrenの楽曲の流れの中に、別に流れている彼のKeyboardsのメロディーを耳で探すのが、追うのがとても好きです。


この小林さんが、自らもメンバーの「マイ・リトル・ラバー」のボーカルで妻、akkoさん(34)との離婚に向けた話し合いをしているそうです。
その原因は小林さんの不倫とか。
以前、小林さんは歌手の一青窈さん(30)との不倫騒動がありましたが、マスコミに大きく取り上げられ続けることもなく・・・不倫関係は終わったのかな?などと、私は勝手に思っていました。でも、一青窈さんとの交際は続いていたようです。

小林さん、akkoさん夫妻にはふたりの娘さんがいるとのことで、離婚に向かっての話し合いは慎重にされてはいるようですが、それは条件の問題で・・・小林さんは離婚成立後、一青窈さんと再婚されるようです。一方で、妻のakkoさんは、今月7日に初のソロツアーがスタートするとのことで、公私ともに“独り立ち”する意思をしっかり固めているのだそうです。


夫の不倫が原因で離婚・・・離婚後夫はその不倫相手と再婚をすることがわかっている・・・。こんなときの妻の混乱、戸惑い、憎しみ、悔しさ、哀しみ、苦しみ・・・を、どう想像できるでしょうか?離婚の条件の話し合い、自立、なににふんぎりがついたのでしょうか?

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彩り

「ただ目の前に並べられた仕事を手際よくこなしく
 コーヒーを相棒にして
 いいさ 誰が褒めるでもないけど
 小さなプライドをこの胸に 勲章みたいに付けて

 僕のした単純作業が この世界を回り回って
 まだ出会ったこともない人の笑い声を作ってゆく
 
 そんな些細な生き甲斐が 日常に彩りを加える
 モノクロの僕の毎日に 少ないけど 赤 黄色 緑 ・・・・・・」

              Mr.Children 「HOME」 彩り より

Mr.Children・・・大好きです。
桜井さんの“感じ”もとても。
Shyで、前に前に出ようとしないおとなしい感じ、口数が少なくて、少し神経質な、難しい感じ。照れくさそうな表情、顔のしわ、彼のつくる詩とメロディー。
(勝手に想像)

新しいアルバムは今年初のミリオンセラーとか。
もちろん、私も貢献しています。

聞きなれた、ヒットをした楽曲より、その他の詩が、メロディーの方が「いいな」なんて思いながら、毎日聞いています。


“彩り”たくさんの人が「いいな」「好き」という楽曲です。私も初めて聞いたときに、涙が自然に流れていました。誰もが感じる日常。小さな、些細なことを支えにして生きる日常。その切なく、か細い支え。頑張るのはそのたかめかな・・・という思い。その思いを繰り返し続ける毎日。でも自分の日常に”彩り“をつけるのは、けっこう大変。あなたの日常に加える”彩り“は何色ですか?

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携帯電話

6日、東京都町田市で34歳の夫が携帯電話に保存をしていた、わいせつな画像を見たことで口論となって、妻(28)を絞殺した、という事件がありました。


夫婦は今年2月に結婚をしたばかりだったとのことです。


当初の詳細のない記事を読んだだけなので、2月に結婚をしたばかりの新婚の夫婦なのに・・・?だけど・・・?といった、ふたりの関係を、生活を、憶測だけでは何もいえないとは思うのですが・・・。

携帯電話はそれほどのものなのかと、改めて感じました。
自分の携帯電話・・・パートナーの携帯電話・・・見せたくないものですか?見たいものですか?気になりますか?見ることはいけないことですか?見ることは権利ですか?やましくなければ、見せられるものですか?夫婦の間に隠し事があってはいけませんか?夫には見せられないものが入っていますか?それはなんですか?妻には見せられないものが入っていますか?それはなんですか?隠す場所が小さく小さく巧みな構造になっていきます。隠し事をしているもの自体を隠せるほどに、小さく小さくなっていきます。小さな小さな小箱が、夫婦に猜疑心をいだかせます。

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再婚禁止期間短縮

女性の再婚禁止期間は6ヶ月(民法733条)。

規定ができた明治時代当時は「離婚後すぐ結婚はだめ」という倫理的意味だったとか。
科学的根拠は皆無とのことで。DNA鑑定で父親も特定できるし、むしろ不自然と、法務省も認めてはいるとのことなのですが。

でも、結局「再婚禁止期間短縮」の立法はならず。
自民党の保守派から「拙速だ」「家族制度が崩壊する」(まただ)と、猛反発を受けたようで、長勢法相は「(短縮が)許されないのは当たり前」と言ったとか。


民法722条では、①「離婚後300日以内生まれた子は前夫の子」と推定。とともに、②「結婚後200日以降に生まれた子は現夫の子」と推定。というのもあって。
つまり、離婚後100日以内に再婚できるとすると、①と②の推定の重なる期間ができて、(図にかいてみてください!なんとなくわかります)誰の子か混乱する。というのが、その理由のようです。
(なら!100日以内でなくても、100日でもいいのですけどね)


まぁ理由は、他にもあって、1996年にもこの「100日短縮」は法相の諮問機関・法制審議会が答申をしたそうですが、それが「選択的夫婦別姓」などと一緒に答申されたということから(難しい)、「制度」より「夫婦の根幹」の問題になってしまうのだとか・・・。
考えるところが、ズレ・・・ている・・・ような。

女性に関わる、今に生きる(活きる)法律。たくさんあるものです。ただ、どうであれ、産まれてきた子どもには・・・どんな環境かは関係のない、選べないことには違いはない、と思うのですが。と、自民党保守派なるもの。また、調べてみたいと考えています。

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離婚後の日数問題

民法772条の規定。
「離婚後300日以内に産まれた子は前の夫の子」と推定する。

この規定をめぐり、法務省は前夫との離婚後懐胎した、とする医師の証明書があれば、離婚後300日以内に生まれた子でも裁判や調停なしに、現在の夫の籍に入れられるようにする法務省通達(?)をG・W明けにも出す、ということです。

法務省通達・・・とは、なんぞやと思うものの、この「通達」程度では不十分とか、離婚前の妊娠についても救済の対象に、との声もあるようですが。
なんでも「不倫の助長」「家族制度の崩壊」になるとかで・・・「不倫」はそんなことで、減りも増えもしないし、「家族制度」がいまだ「崩壊していない」と思っているのかと、思いつつ。



通達案では、日本産婦人科学会などと証明書の形式や文案などを検討中とのことで、なんでも超音波診断などを根拠にして妊娠の開始日を、何月何日から何月何日までのいずれかの日、などとするようで、妊娠をした「時期」を証明することで、「誰が」父親ということを証明することのようです。
なんでそんなに「時期」にこだわるのか・・・なぜ「時期」で夫(父親)を証明しようとするのかよくわからないのですが・・・。
本当に「時期」=「父親」と判断できるのでしょうか?
DNA鑑定という科学的根拠も用いられるようですが、「証明」や「確認」ならば、それだけでもいいような。なぜ「時期」なのか・・・。


「命」を宿した、その重さはひとりで支えきれるものではありません。
ひとりで支えるものでもないはずです。

法的、制度的には母親と子どもの生活を守るという上で、誰が「父親」なのかは、非常に重要なことです。そもそも離婚後300日以内・・・というのも、離婚後の前夫の父親としての責任のがれを防ぐためとのことではあるのですが。

・・・どちらにしても「育む性」「産む性」をもつ女性の立場や意思は?どこへやら。

ある女性がぽろりと「そもそも父親が誰かということを、誰かに証明してもらわなければならないものなのかな?」と。

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