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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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そうはいっても・・・

これらは、あくまでも、裁判での判決の話。

協議離婚や調停離婚では、それらの判断、線引き、納得、あきらめ、妥協は、
さまざまなケースがあることと思います。


有責主義だとか、破綻主義だとか、そういうことではなく、もっと、もっと・・・どろどろとした、自分でも、何が許せて、何が嫌で、どうしたくて、どうして欲しくて、何が欲しくて、決断と、不安と、後悔と、期待と、失望と、あきらめと・・・わからない。

感情と条件は別、求めたいものと得られるものは違う、かなわない未練とわずかな期待は入り乱れて、自分でも何がなんだかわからない、混乱し続ける思い。

いっそ破綻をしていたほうが、簡単・・・。

考えるほどに、どんどんわからなくなっていきます。
自分で、自分のことを整理するのは、難しい・・・。


弁護士、司法書士、フェミニストカウンセラー、離婚カウンセラー、親、友達、相談できる人はたくさんいます。

あなたを映す鏡になってくれる人を・・・探して下さい。

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責主義と破綻主義

裁判離婚は、有責主義から破綻主義へと判決の流れが変わっていく傾向にあります。

と、言われています。

意味としては、

「妻以外の女性を愛人にして、それが原因で結婚生活を破綻させた夫」などのように、他方の配偶者に対して、責任を問われるような行為を行ったとき、その配偶者からの離婚請求を認める・・・というのが有責主義。

より具体的な理由や、どちらに責任があるかなど、というよりは、結婚生活が現実的に破綻をして、愛情、信頼、責任などを失くして、夫婦円満(?)を取り戻すことができなくなったら、離婚を認めよう・・・というのが破綻主義。


違いますよね・・・全然。


離婚理由のひとつ「婚姻を継続しがたい重大な事由」の表現も「その他婚姻関係が回復の見込みがない程度に破綻している」と改められてもいるようです。

時代とともに、社会の変化とともに、「離婚」そのものの考え方と、許容範囲とか、解釈とか、意味とか、その仕方、方法とか・・・違ってきて当然ではあるかもしれません。

それでも、やはり、「相手方、またはその子どもが精神的、社会的、経済的に苛酷な状態におかれるときは、(有責配偶者からの)離婚は棄却することができる、という条項は絶対に失くしてはいけない、と思います。

さまざまな取り決めをし、離婚を成立させても、その後、無責任を貫く不届き者も多いのです。

しっかりとした先行きの見通しは、絶対に譲れないものです。

破綻主義を主張する人に、(その条件の枠の責任からは逃れられないとし)「これが婚姻制度であり、結婚したことにともなう責任です」と言った人がいます。

・・・肝に銘じる必要があるかもしれません。

やっぱり、離婚は簡単ではない、って。


ただし、


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裁判離婚の判例①で2でちょっと

この離婚裁判の判決文の要旨がありました。

「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、当該離婚は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然であるということが言えよう。
……(中略)……
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である」。

「かえって不自然であるということが言えよう」、「解するのが相当である」って、糸がからまったみたいな、難しい言い回し・・・。


破綻主義といえるでしょうか・・・。

それでも、有責配偶者からの離婚請求は容易に認められるものではありません。

・別居が相当の長期間
・夫婦間に未成熟の子どもがいない
・相手配偶者が、精神的、社会的、経済的に苛酷な状態におかれない

これらの枠(条件)がきっちりと設けられています。

有責配偶者からの離婚請求は絶対に認められないもの・・・ではなくなりましたが、この枠をより具体的に示すことができなければ、簡単に認められるものではないことにまだまだ変わりはありません。

破綻主義へとうつりつつあるといっても、有責主義はまだまだ主たるものと言えるかもしれません。


ある意味、あるときには女性の、妻の強い味方になってくれる解釈となります。

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裁判離婚の判例①で2

んー。

んー。

こんな状態が36年・・・。

私なら、何をのぞむのだろう?
どうしたい、と願うでしょうか?

あなたなら・・・。

んー。んー。んー。


最高裁の判決によって、行なわれた、やり直し裁判の結果。


A男の離婚請求は認められました。

裁判では、B美に対して、財産分与1000万円。
これは、離婚後、平均余命を考慮した、B美の10年分の生活費とか。
それから、慰謝料1500万円。

これらを、A男が支払うよう命じられました。

つまり、計2500万円。
※合計しては、本来はいけませんよね。ちょっと意地ましくて・・・すみません。
 生活費(婚姻費用の分担費とはいえないので)と慰謝料はまったく別物です。
 生活費はあくまで、相手を経済的に苛酷な状態におかないため、であり。
 慰謝料は精神的損害に対する、損害賠償金です。


この支払が命じられたのは、東京高等裁判所、平成元年11月22日でした。

A男は77歳、B美は73歳だったそうです。
C子は何歳だったのでしょうか?



判例としては、画期的なものでした。
有責主義から破綻主義のひとつの事例、といえるかもしれません。

確かに、社会的にはそうかもしれませんが・・・。

A男、B美、C子にとって、この長い年月は、どうだったのでしょうか?

それぞれ3人が得たものは、なんだったのでしょうか?


「意地」だけでは説明などできない、複雑な思いがさまざまにあったのだと思います。
・・・誰にとってもです。


77歳、73歳、その後、ふたりの生活は、生き方は、どうなったのでしょうか?
離婚がこれからの人生の新しいスタート、とは言い切れない年齢です。


取り上げられることの多い判例ですが。

よく読むと、切ない・・・。

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裁判離婚の判例①

離婚の9割は「調停離婚」。
残り1割が「調停離婚」「裁判離婚」の日本。

ただ、その少ない「調停離婚」の内容や、「裁判離婚」の判例は、「離婚」を考え始めたとき、話し合いになったとき、なんだかの指針にはなります。

公になる(ならざるを得ない)「裁判離婚」の判例を調べてみると・・・。



いろいろなものに多く取り上げられているのが、昭和62年9月2日の最高裁判所の判例です。

これは“悪意の遺棄”ともいえるかもしれない・・・「有責配偶者からの離婚請求であっても認めうる」というものです。

35年ぶりの判例変更ということで、ずいぶん、派手に報道されたということです。
例えば「妻の座神話崩壊」みたいな・・・。

最高裁判所は終始一貫、有責配偶者からの離婚請求は認めない、という姿勢を長く貫いてきました。

では、なぜこのような判決がされ、その後、「離婚」に大きな影響をあたえる「判例」になったのか・・・ということです。


この離婚劇・・・。

なんとも、長いのですが・・・。

A男とB美夫妻は昭和12年に結婚。

子どもに恵まれず、昭和23年にC子の子ども、娘ふたりを養女にします。

昭和24年、B美はA男とC子の間の継続的な不貞関係を知ります。

夫婦仲は不和となり、

A男はC子と同棲を始めます。
A男・B美は別居状態の継続が始まります。

その後、A男とC子の間に、男児が産まれます。

昭和26年、A男はB美に離婚の訴えを起こします。

昭和26年・・・当然、有責配偶者からの離婚請求は棄却されます。
男児はA男が認知をする、ということになります。

B美の生活はA男との別居後、窮します。
A男はB美の生活保障のため、A男名義の建物の処分権を渡していました。
B美はこれを処分し、現金に換えたり、人形制作の技術を身につけ、何とか生活をします。

が、年齢とともに、無職となり、資産などもない状態となります。

で、ずっと時間はたち、

昭和58年、別居から24年。

A男は再び離婚を求め、調停を申し立てます。
現金100万円と油絵一枚(?)を添えて(?)。

B美はこれを拒否。

A男は離婚の訴えを再び起こします。
この頃、A男は会社役員などを複数し、経済的には恵まれた状態でした。

この、訴え。
一審、二審、ともに、婚姻関係は回復しがたいほどに、破綻している、ということは、認めましたが、

離婚そのものについては、従来からの最高裁判所の判例に基づいて、棄却されます。

・・・婚姻関係は破綻と認められるが、離婚は認めない・・・

これには、ちゃんと理由があります。

従来、法律は、このような不道徳、勝手で気ままな態度を許さない、という姿勢であったこと。
弱い立場となりうる配偶者を守るということ。


で、A男とB美とC子・・・。

A男はあきらめませんでした。
別居36年、昭和60年、A男は最高裁判所に上告。
「有責配偶者からの離婚請求であっても認めうる」という新判例を勝ち取ります。

このとき、A男は74歳、B美は70歳・・・。


長いです。
この状態の継続は、B美を擁護、守る、意思の尊重、ということになっていたのでしょうか?
B美の主張は?
B美はこれで、よかった、のでしょうか?

難しい・・・です。

同じような関係の中で「意地」と言った人がいます。
「絶対にはんこは押してやらなかった」と。

んー。

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