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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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「簡単に家を建てないで」

夫婦が離婚をするとき、大きな問題のひとつに住宅ローンがあります。

マイホームはひとつの夢。
でも離婚となると、この扱いがとても厄介・・・。

ローンを払い終えているとか、それなりの見通しがたつとかならばまだいいのですが、35年などというローンであれば、定年かそれ以後までの支払明細が銀行から送られてくるようなケースがほとんど。

どの世代であっても、大きな負です。

離婚の際、その扱いは、その夫婦の事情によって、本当にケースバイケースのようですが、慰謝料だ、養育費だという前に、その押し付け合いなどということも起こるようです。
調停などで夫が債務(住宅ローン)を引き受けたにもかかわらず、夫が自己破産、元妻がそのとばっちりを受けた、などということもあるようで・・・。

「簡単に家を建てないで」などのアドバイスをされる人もいるようですが、夫婦で懸命に働いて、節約をして、夢に描いたマイホームを手に入れるとき、「離婚」がよぎる、あえてよぎらせる(?)ことは難しいことかもしれません。


家や土地を処分して、ローンの残金を支払い、残りを折半、という方法が一番公平でさっぱりしているようにも、理想的なようにも思いますが、昨今の経済状況の中では、処分(売却)がプラスになるとは限らず、評価額を知って、愕然、ということもあり得ます。

また、住居兼自営や店舗など、その家そのものが夫婦どちらかの収入を得るためには不可欠な場合もあるかもしれません。

その他、子どもの教育のことや、周囲との関わりなど、金銭的な清算ばかりを考えて処分できることでもないかもしれません。

妻が財産分与として、その家(不動産)を譲渡されたとしても、その後のローンの支払いの見通しは必要であり、持ち家となれば、固定資産税も支払わなければなりません。
この社会の中で、女性が得られる収入を考えたとき、それらはとても大変なことで、離婚時には、相手と事細かな金銭的な取り決めは、本当にしっかりと確実なものにしておかなければなりません。


「簡単に家を建てないで」・・・、

頭のどこかでちょっと“ひっかけ”ておくことも、必要かもしれません。

シビアかな?
哀しいかな?

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離婚後300日規定

夫婦の負も考えないといけないのですが、


先日、厚生労働省による初めての調査によって、離婚後300日規定による、無戸籍児が全国で227人であるとの結果がでましたので、ちょっと。

※離婚後300日規定
 離婚後300日以内に出産した子どもは、前夫の子どもと推定され、出生届を提出すると、前夫の子どもとして、夫の戸籍に入籍される。と、いうもの。
(基本的に親権者は母親)
 
つまり、無戸籍児というのは、前夫の子どもとしての入籍を拒んだ結果(ばかりとは、限りませんが・・・)生じたものであるともいえます。

この300日規定については、少し前にはいろいろと議論がなされてはいましたが、ご多聞にもれず、先細り・・・このブログでも以前取り上げて、ちょっとお上の人の、この程度の手続きは、親の当然の役目(自分のしたことに対して?)のような主張に、言い方が気に入らない・・・みたいなことを書いたと思います。


この厚生労働省の調査は、全自治体対象の無戸籍児への児童手当の支給状況の調査によって判明したものだそうで、自治体によって、支給対象児が小学校卒業までだったり、親の所得が一定以下など、手当ての支給条件なども違うため、実際にはもっとその数は多いとみられるとも。

都道府県別では、大阪府が24件(市区町村数12)で最多で、愛知県18件(同11)、東京都15件(同10)と静岡県15件(同7)と続いたようです。
もっとも、都道府県別には、何の意味もありませんが・・・。

この数を、まだいるであろう、無戸籍児の数を、どう考えるか?

あなたがこのような立場になったら、どう考えるか、思うか、どう行動するか?
何を優先的に得るのか、何を優先的に大事にするか・・・。

難しいですよね。

母親も、父親である男性も、子ども自身も、そして、前夫も、もしかしたら誰もが不愉快かもしれません・・・。

ならば、何故この300日規定があるのか???

んー。


で、

※本当の父親が認知を望んでいるときなどは、家庭裁判所に、
 子ども側が「親子関係不存在確認」の調停の申し立てをするか、
 前夫が「嫡出子否認の訴え」の調停の申し立てをするか、
 で、調停で子どもは前夫の子どもではないと合意(?)ができて、家庭裁判所が認めれば、合意に基づく審判がされます。


この程度、と言われても、大変な手続きには、変わりはありません。

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「とったらこっちのもん!」なら、いいのですけれど

「とったらこっちのもん!」なのですが・・・

とれるものが、何もない・・・むしろ負、ということもあります。

その負をどうするか?はとても大きな問題です。

夫(妻)が婚姻期間中に勝手に負った借金は、保証人になっていない限り、それを支払う義務はありません。

ただし、知らなかった場合であっても、夫(妻)がした借金によって、生活(生活費、家賃など)をしていたとしたならば、離婚後であっても、(元)夫婦の連帯で支払わなければなりません。

・・・リストラされたのを家族に言えず、朝スーツを着て、家を出て、どこかをぶらぶら、頃合いのいい夜、帰宅、給料は借金だった、などということを聞くこともあります。

その後、離婚などということになった場合、その借金は連帯で支払わなければならない、ということになるのでしょうか?

手軽に借りられるカードローンなどの問題は本当に多いようです。

その対策は?といっても、

夫婦と言えども大人同士、大人同士と言うものの夫婦。


夫婦互いにカードローンの有無や使用方法、利用金額や内訳などについて、管理をし合わなければならないのでしょうか?
自己の責任で、それらをコントロールできない夫(妻)である場合、そのコントロールまで、その利用責任まで、もうひとりは負わなければならないのでしょうか?

夫婦は、互いにどこまでの責任があるのでしょうか。

「カードをもたせていた私が悪いのでしょうか?」という妻もいましたが、そこまで責任をおうこともないと思います。

互いに、大人として、社会人として、夫として、親として、自己責任の重さを認識することは必要です。


夫(妻)の借金で苦しむ人は多いです。
それに義務や責任が発生するケースも確かにあります。
ただ、負わなくてもよいものまで、負っているケースも、何だかの手立てがあるにも関わらず、知らずに負い続けるケースもたくさんあるようです。

夫婦の負について、少し考えてみたいと思います。

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「それでいいんかい」

朝日新聞の中面、TV欄の一部に「キュー」というコラムがあります。
よく読ませていただくのですが、私はそこでときより書いていらっしゃる、島崎今日子さんのものが好きなのですが、先日も「それはないで、喜代美ちゃん」で始まった、先月末で終わった、NHK連続テレビ小説の「ちりとてちん」についてのものも、とても面白く読ませていただきました。

最終回について、脚本家の藤本有紀さんに「あんまりやないですか」と・・・訴えていらして。

落語家になった、ヒロインの喜代美ちゃんが最後に出した結論が「(子どもや弟子の)お母ちゃんになる」だったことに落胆する内容のもので、実は、私も最後の展開に、島崎さんと同じように・・・「あれっ?!!」って感じました。


早朝からのニュースの消し忘れで見る私は、そのストーリーがわからなくならない程度にしか見てはいませんでしたが、引っ込み思案で、自信がなくて・・・そんなヒロインがおじいちゃんの影響で落語に出会い、今でも珍しい女性落語家になっていく(これは凄いことですよね!)、で、ずっと恋をしていた兄弟子の草々さんと結婚もし、常打ち小屋なる落語の劇場もでき、子どももでき、ふんふん・・・と、流れはつかんでいました。

このまま、産まれた子どもに子守唄代わりに落語を聞かせながら、ときに稽古を邪魔する子どもを邪険にしながらも懸命に修行をつみ、舞台によちよちと子どもが這い出てきたりして、少し大きくなれば、子どもに何かと大所帯を手伝わせるゆえ、子どもも早々としっかりとし、喜代美ちゃんは、後々には師匠となり、たくさんの弟子に慕われ、・・・なんて、感じの展開がいい・・・と、私は思っていたので、出産後、微笑んでベッドに横たわる喜代美ちゃんの表情で終わっちゃったときには、私は「それはないで、喜代美ちゃん」の島崎さんとはちょっと違うけれど「それでいいんかい?喜代美ちゃん」と・・・。

出した結果が「お母ちゃん」というのがいけない、と言うと、また「それもひとつの女性の生き方」と、「たくさんの弟子のお母ちゃんはそりゃ大変な大仕事」と・・・どこかで聞きなれた、お言葉があちらこちらから聞こえてきそうですが・・・。

だって、喜代美ちゃんが初めて見つけたやりたいことだったのに、いままで頑張ってきたことだったのに、初めてもてた自信だったのに、初めてスポットライトを浴びたことだったのに、のに、のに、のに・・・。

やっぱり「お母ちゃん」にはかなわないのか、「お母ちゃん」にしないと受けいれられないのか。

島崎さんの「お母ちゃんは、大変な仕事だ。なりはったらよろしい。でも、落語家もやったらええやないの」。「不器用だから両立できないということ?」「お母ちゃんは専業でなければいけないのん?」の言葉に・・・うんうん、とうなずく私。


お母ちゃんも、落語家も大変です!

わかってます。

でも、
不器用でも両立できます!
お母ちゃんが副業です!

では、駄目なのかな?


で、もひとつ。

以前にも書いたと思います。このNHKの連続テレビ小説・・・恐ろしいことに、ヒロインを含め、登場する女性たちが結婚をすると、その次の回から、ちゃんと、しっかりと字幕のその女性の苗字が相手の男性のものになっているのです・・・。知っています?見ています?なぜ?どうして?で、(しつこいですけど)喜代美ちゃんがお母ちゃんになって、一番びっくりして、哀しいのは、きっと、渡瀬恒彦さんが演じていた、喜代美ちゃんに落語を教えた師匠のような気がします・・・「お母ちゃんになるために落語を教えたんとちゃう!」なんて、喜代美ちゃんを励まして欲しいんですけど。

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「とったらこっちのもん!」かもしれません

ヘザー・ミルズさんのように、
「とったらこっちのもん!」ということも、ありでしょう。

ということで、

別居の際に、家財道具などを持ち出したら?


婚姻生活の中で、共同でつかっていたもの、得たものは、夫婦の共有とされます。
そのため、家財道具の持ち出しをしても、特には、罪は問われないようです。
夫婦間の間には、窃盗罪は成立しないのだそうです。
(持ち出す際に、第三者に手伝ってもらうと、その第三者には窃盗罪が適用されますので・・・ご注意を!)

家を出るとき、ベッド(睡眠のため)と冷蔵庫(Beerのため)とTV(孤独のため?)は置いてきた、という方もいましたが・・・。

ただ、つまり、

夫婦の共有ということは、持ち出しをしても罪には問われないけれど=その所有の権利は夫婦双方にある、ということでもあります。

個々のものに、その権利をどちらがもつのかは、話し合った結果の双方の同意が好ましい・・・ということです。

やはり、

相手を逆なでするほど、恨みをもたれるほど、嫌われるほど、なにからなにまで、どこからどこまでも、「とったらこっちのもん!」では、のちのちの具体的な離婚の話し合いなどを考えたとき、賢いやり方にはならないのかもしれません。


・・・とは、わかっているけれど、

特に、お金です。

通帳やキャッシュカードは名義になっている者の財産です。ただ、日常の生活の中で、さまざまな公共料金の引き落としや、各種振込み、生活費などとして、名義にはなっていない者が、手元にもち、その内訳や内容を管理しているものは、共有財産といえるようで・・・。・・・持ち出しをしても・・・いいことになり・・・ます・・・よね。あとあと、婚姻費用分担などの支払いを拒否するような相手であれば、特にそれらを持って出た方がいい場合もあるかもしれません。手元にあるほうが有利・・・なわけです。協議や調停など、離婚の具体的な話し合いの中で法的に決められたときに、返す(返せばいい)ということで・・・。「とったらこっちのもん!」ではなく、ひとつの方法です。賢くやることも大切です。

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