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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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裁判離婚の判例③で、

で、

これまで、最高裁判所では、不貞行為の相手方というのは、夫、または妻の権利を侵害するもので、その不貞関係が誘惑であるとか、自然の愛情によって生じたものであるとか、それらに左右されることなく、違法性があるものとして、慰謝料の請求を認めてきました。


が、近年、

実際には、責められるべき者は、貞操義務に違反をした配偶者であって、その不貞関係によっては、第3者・・・不貞行為の相手には、責任は問うことはできない、という判断もでてきていうようです。


ある判決では、夫の不貞行為は、その発端も継続も、夫の強引な要求によるものであり、責任を全面的に負うのは、夫であるとされ、妻が相手の女性に対して、違法行為として慰謝料請求をすることは認められない、との判例もあります。


・・・これについては、納得することもできます。

夫の浮気相手に「泥棒猫」とか「人の夫に手を出すな」など、定番の台詞はまだまだ生き続けていますが・・・、

んー・・・

どうでしょうか?

不貞関係は片方だけの意思では、始まらず、続かない・・・
(片方だけの意思なら、犯罪ということも)

ことも、また確かなことで。

確かに、自分の配偶者にも責任はあるわけです。

夫婦だから、と守られるべき確かなもの、というものも、変わってきていること、知っておく必要はあるかもしれません。


と、このケースで、もうひとつ。


離婚の際、複数の子どもを、いわゆる兄弟をバラバラにして、引き取る、育てる、ということは、離婚の際の「やむを得ない事由がある場合」に限ります。原則、一方の親が兄弟の親権者となります。兄弟が一緒に暮らし、育つことは、人格の形成に必要であると考えられているためです。親の都合(離婚)によって、兄弟を引き離してはいけない・・・という見解だということです。ただ、近年、これに関しても、経済的、家庭の事情などの理由などから、おのおののケースによる、ということになっていくのかもしれません。

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裁判離婚の判例③

夫婦間に不貞の相手が絡んだ・・・裁判の判例です。


離婚そのものは調停離婚によるものなのですが・・・慰謝料に関して、裁判になった、というケースです。


結婚12年。

妻がパートに出たのが夫婦関係の破綻のきっかけでした。

妻N子は、職場の上司、Y彦と親密な関係(不貞行為)になります。

夫F男は、家庭裁判所に夫婦関係の調整の調停を申し立てます。

妻N子は、パートを辞め、解決をしたように見えましたが、半年後、Y彦のもとに家出してしまいます。

F男は離婚を決意。
調停の申し立てによって、ふたりの子どもをひとりずつ引き取る、という結果で、調停は成立、離婚となります。


ここで、有責配偶者として、N子はF男に慰謝料の支払をすることとなります。


(ここまでは、それほど複雑ではないケースです)


ところが、F男は、N子とは別に、その不貞行為の相手、Y彦に慰謝料を求め、訴えを起こします。

ただ、そのY彦にも言い分があります。

いわゆる、W不倫だったため、Y彦自身も離婚をしているうえ、N子がF男に支払った慰謝料は、事実上Y彦の負担であり、またN子が引き取った子ども、ひとりを養子縁組している・・・のに。

その上、慰謝料など支払えない・・・。


というものです。

ここで・・・裁判所の判断は、

夫がいると知りながら、N子と関係をもったことは、F男に対する、不貞行為に加担したことになると、判断。

F男に精神的な苦痛を与えたことを認め、Y彦を不法行為者として、F男への慰謝料の支払を命じます。

昭和55年、4月のことです。

その額は60万円。



・・・額面ではなく、不貞行為は厳しい判断が下されるということかもしれません。



で、

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裁判離婚の判例②のつづき・・・

このケースでは、別居期間が8年間にも及んでいるという事実を重視されています。

破綻は当然、認められる、という判断に基づくもののようです。


8年も別居をしていれば、当然、夫婦仲は破綻状態、との解釈です。

ただし、夫婦間には協力義務があるとされ、似たようなケースでも、未だ、まだ破綻に至っていないと判断され、離婚の請求を棄却した判決も複数あるとのこと。

非常に、個別のケースによって違う、それぞれを具体的に判断される、ということです。

これは、別の言い方をすれば、裁判官の自由裁量に任されている、ということで、


“破綻”と一言で言っても、個々のケースにおいて、その状態、状況をどう認定をするか・・・
個人の判断、見解の相違(裁判官の価値観や感覚?)があるように思えます。


また、宗教活動を始め、その活動に熱心になっていった、などということを原因とするケースでは、もともと夫婦間に何らかの問題があったり、子どもや親族などに問題が生じて、その解決策のひとつとして宗教に入信、活発に活動を始め、夫婦間の断絶をさらに深め、完全に破綻ということも数多くあるため、

一概にどちらにどの程度といった、夫婦それぞれが、どの程度の有責度なのかを判断することも難しいことといえるかもしれません。


宗教・・・による夫婦間のトラブルは多いようです。

それは、宗教が、個人の自由(意思)が非常に認められ、保障されるものであるゆえに、夫婦とはいえ、互いに踏み込み、干渉できるものではなく、悪意をもって行なうものではないだけに、さらに問題を複雑に、解決しがたいものにしてしまうようです。


裁判に持ち込まれることの多くなる原因のひとつ、といえるでしょうか。

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裁判離婚の判例②

たとえば、また、このような判例もあります。


H夫とK子は別居8年。

その原因はK子の宗教活動。

ふたりの間には、17歳と15歳の子どもがおり、現在はH夫が養育しています。
(別居当時は9歳と7歳ということになります・・・)

別居後の2、3年は互いに行き来もありましたが、別居後にK美の宗教活動はますます熱心になり、布教活動や集会にも参加するようになります。

K美には、H夫との夫婦仲を取り戻すために、宗教活動を自制しようという気持ちはまったくいにもかかわらず、また離婚をする意思ももっていません。

H夫はK美に対して、不信と憎悪を感じており、K美との離婚をのぞみ、訴えを起こします。

第1審、大阪地裁では、夫の請求は棄却されます。
平成2年3月14日のことです。

H夫は控訴。

大阪高等裁判所において、

信仰の自由は、夫婦といえども互いに尊重しなければならないことはいうまでもないが、夫婦として共同生活を営む以上、自ずから節度があるべきものであり、相手方の意見や立場を尊重して夫婦及び家族間の関係が円満に行くように努力し、行き過ぎは慎むべきものである。

とされ・・・

裁判によって、認定された事実は、K美の行動は、限度を超えるところがあると認められ、夫婦間の協力扶助義務に反しているといわざるを得ない。

とのいうものでした。

ただ、

H夫も妻の信仰の自由を尊重する寛容さが足りない面がないとはいえないが、

(この辺りが裁判ならではの、言いまわしで・・・)

妻の行動と対比すれば、婚姻関係破綻につきH夫を主たる有責配偶者であるとみることはできない。


と認められ・・・


(対比かぁ・・・有責度を比べるということです・・・つまり・・・宗教活動と・・・それを尊重する寛容さの欠如ということ・・・ですか・・・)

H夫が主たる有責配偶者であると、みることはできない・・・と、なるわけです。


ならば、K美がそれにあたるとされた、ということでしょうか。

平成2年12月14日、に大阪最高裁判所において、
夫の本件離婚請求は、民法770条1項5号所定の事由に該当するので、離婚を認容すべきものである。との判決が言い渡されました。



民法770条1項5号所定の事由とは、


「その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」というものです。


その具体的な事例として、

・重大な病気や障害のある場合
・宗教活動
・暴力、性暴力
・怠惰な性格、勤労意欲の欠如、多額の借金
・性交不能、性交渉拒否、同性愛
・親族との不和
・性格の不一致、愛情の喪失、価値観の相違、思いやりのなさ

などがあります。

(ただし、離婚の請求が認められか、または棄却されるかどうかは、個別具体的に判断されることとなりますが)


つづく・・・

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暑い

暑い・・・暑い・・・暑い・・・暑い・・・

・・・暑い・・・暑い・・・暑い・・・暑い・・・

言ってみたところで、どうしようもないのですが・・・暑い・・・です。

私の住む街も連日35度、36度の猛暑!酷暑!が続いています。
各地でも体温並みの気温が続き、雹や、激しい雷雨など、異常気象も続いているようです。

もうどうするすべもありません・・・直射日光を雨戸やカーテンで避け、冷房に頼り、あるものを食べ、なるべく部屋移動をせず、じっーと、じっーと、しています。


で、じっーと、じっーと、ばかりでは、頭の中までじっーとなってしまうので、ネットや離婚の解説書などで判例を調べたり、読んだりしています。

が、これまた、判例文というのは、とても難解(わかりにくい言い回し)で、じっーとしている頭では、なかなか咀嚼、理解できません。

で、ケースとしての、体験談などを読んでいましたが・・・ふと・・・。

結婚は、季節が選べるわけです・・・暑い夏は避けるとか、梅雨時は招待客に気の毒だとか・・・年の暮れは誰もが忙しいとか・・・。

離婚は特に季節を選らばない?

話しがまとまったときが、そのとき?

何かと物入りな春は避けるとか・・・イライラと感情的になりがちな暑い夏は避けるとか・・・年末年始や春先など、引越し費用が高いときは避けるとか・・・ひとりになるには寒過ぎる(淋しい)冬は避けるとか・・・誰かの誕生日は避けるとか・・・。


離婚の多くなる年齢層や婚姻期間はありますが、離婚の多い季節って、あるのでしょうか?

とにかく暑い。

暑くてイライラするし、冷静な思考もできない、身体も冬以上に動かない・・・。

冷静に、したたかに・・・しっかり考えられる状態は大切です。

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