信頼し、頼りにしたいから、信用できるものにして下さい
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年金制度の中には「遺族年金」というものもあります。
夫や女性自身に万が一のことがあった場合、生活の支えてくれる相互扶助のひとつです。
まず、遺族基礎年金。
残された子どもの養育費、生活費です。
夫を亡くした妻(母子)、母を亡くした母子家庭の子ども、を対象にした年金です。
それから、遺族厚生年金。
子どもの有無は関係なく、配偶者や子どもに支払われます。
亡くなった人と生計をともにしていた、将来的に年収が850万円未満の遺族、を対象にした年金です。
つまり、
夫婦であれば、
夫が亡くなったとき、
子どもがあれば、妻には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支払われます。
子どもがなければ、遺族厚生年金のみ、妻に支払われます。
妻が亡くなったとき、
55歳以上の夫に、遺族厚生年金が支払われます。
独身であれば、
本人が亡くなったとき
子どもには、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支払われます。(シングルマザーなど)
子どもがなければ、遺族厚生年金のみが55歳以上の父母などに支払われます。
夫の亡くなったとき、胎児だった子どもも対象であるなどのいい条件もありますが、妻を亡くした父子家庭は支給の対象ではなかったり、子どもへの支給年齢が末子、高校卒業年度相当の18歳までだったりと(※1、2級の障害児は20歳まで)片手落ちに感じる条件もあります。
具体的な金額・・・、遺族基礎年金は、遺族が母子ならば、子どもがひとりなら(85,258円/月額)、子どもふたりなら(104,308円)。3人以上はひとりについて6,350円が加算されていきます。遺族が子どものみならば、ひとりなら(66,208円)、ふたりなら(85,258円)。3人以上ならひとりについて6,350円が加算されていきます。末子が高校卒業した以後、遺族基礎年金が支給されなくなっても、妻の年齢が40歳~65歳の間までならば、中高齢寡婦加算(約50,000円/月額)があります。ただし、夫が亡くなったとき、妻の年齢が40歳未満であると、支給の対象外です。65歳以降は、老齢基礎年金へ変わります。遺族厚生年金は、亡くなった人が受け取ることができるはずだった老齢厚生年金の4分の3が、亡くなった翌月から一生涯支給されます。受給者が老齢厚生年金の受給時期になった場合、「遺族厚生年金」か「妻自身の老齢厚生年金」か「遺族厚生年金の3分の2プラス妻自身の老齢厚生年金の2分の1」の3つの額を比べて、いちばん金額の多い額が年金額として支給されます。(難しい・・・調べましたよ)も、ひとつ、この遺族基礎年金、遺族厚生年金、ともに非課税です。ふー!!難しいです。夫婦はふたりでひとり、の考え方、夫(男性)が妻(女性)より収入が多いことが前提、不備もあり、公平性にかけていたり、いろいろ目につくところはあります、ただ、以前、経済評論家の女性が「生き別れ」より「死に別れ」と・・・力説していたとおり、非常に助かる年金制度であり、実際、夫を亡くし、懸命に働きながらシングルマザーを続ける女性は「遺族年金があったから生きてこられた」と。それゆえ、年金の制度を「信頼し、頼りにしたいから」こそ「信用できるものにして下さい」と“国”にお願いしたいです。ならば、保険料の滞納や支払拒否や「どうせもらえない」感はなくなっていくのではないでしょうか。でも、この制度・・・あくまで「死に別れ」で、「生き別れ」の離婚にはまったく適応されない制度です。離婚に対しては、やっぱり厳しい(?)冷たい(?)“国”です。
夫や女性自身に万が一のことがあった場合、生活の支えてくれる相互扶助のひとつです。
まず、遺族基礎年金。
残された子どもの養育費、生活費です。
夫を亡くした妻(母子)、母を亡くした母子家庭の子ども、を対象にした年金です。
それから、遺族厚生年金。
子どもの有無は関係なく、配偶者や子どもに支払われます。
亡くなった人と生計をともにしていた、将来的に年収が850万円未満の遺族、を対象にした年金です。
つまり、
夫婦であれば、
夫が亡くなったとき、
子どもがあれば、妻には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支払われます。
子どもがなければ、遺族厚生年金のみ、妻に支払われます。
妻が亡くなったとき、
55歳以上の夫に、遺族厚生年金が支払われます。
独身であれば、
本人が亡くなったとき
子どもには、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支払われます。(シングルマザーなど)
子どもがなければ、遺族厚生年金のみが55歳以上の父母などに支払われます。
夫の亡くなったとき、胎児だった子どもも対象であるなどのいい条件もありますが、妻を亡くした父子家庭は支給の対象ではなかったり、子どもへの支給年齢が末子、高校卒業年度相当の18歳までだったりと(※1、2級の障害児は20歳まで)片手落ちに感じる条件もあります。
具体的な金額・・・、遺族基礎年金は、遺族が母子ならば、子どもがひとりなら(85,258円/月額)、子どもふたりなら(104,308円)。3人以上はひとりについて6,350円が加算されていきます。遺族が子どものみならば、ひとりなら(66,208円)、ふたりなら(85,258円)。3人以上ならひとりについて6,350円が加算されていきます。末子が高校卒業した以後、遺族基礎年金が支給されなくなっても、妻の年齢が40歳~65歳の間までならば、中高齢寡婦加算(約50,000円/月額)があります。ただし、夫が亡くなったとき、妻の年齢が40歳未満であると、支給の対象外です。65歳以降は、老齢基礎年金へ変わります。遺族厚生年金は、亡くなった人が受け取ることができるはずだった老齢厚生年金の4分の3が、亡くなった翌月から一生涯支給されます。受給者が老齢厚生年金の受給時期になった場合、「遺族厚生年金」か「妻自身の老齢厚生年金」か「遺族厚生年金の3分の2プラス妻自身の老齢厚生年金の2分の1」の3つの額を比べて、いちばん金額の多い額が年金額として支給されます。(難しい・・・調べましたよ)も、ひとつ、この遺族基礎年金、遺族厚生年金、ともに非課税です。ふー!!難しいです。夫婦はふたりでひとり、の考え方、夫(男性)が妻(女性)より収入が多いことが前提、不備もあり、公平性にかけていたり、いろいろ目につくところはあります、ただ、以前、経済評論家の女性が「生き別れ」より「死に別れ」と・・・力説していたとおり、非常に助かる年金制度であり、実際、夫を亡くし、懸命に働きながらシングルマザーを続ける女性は「遺族年金があったから生きてこられた」と。それゆえ、年金の制度を「信頼し、頼りにしたいから」こそ「信用できるものにして下さい」と“国”にお願いしたいです。ならば、保険料の滞納や支払拒否や「どうせもらえない」感はなくなっていくのではないでしょうか。でも、この制度・・・あくまで「死に別れ」で、「生き別れ」の離婚にはまったく適応されない制度です。離婚に対しては、やっぱり厳しい(?)冷たい(?)“国”です。