ついでに、ついでですので、
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essay/satomi
慰謝料は離婚後3年で時効、
財産分与は離婚後2年で時効、
となります。
ちなみに、養育費に請求期限や時効はありません。
で、つまりは、離婚してからでも、慰謝料や財産分与の請求はできる、ということです。
ただし、やはり感情的にもとてもこれは難しいようです。
加えて、慰謝料は「精神的苦痛をお金に換算して支払う」ものなので、婚姻期間中にさかのぼってさまざまな精神的苦痛などを訴えることで、見えやすいもの、金銭の額として、提示しやすいものですが、
財産分与となると、離婚後、元夫が豊かになったといっても、それは元夫自身の功績や努力、(または、運?)によって形成されたもので、分与の対象ではありません。
ならば、何が請求できるか?
となると、
例えば、
退職金。離婚が先に成立していても、退職金を支給されたとき、その分与を受けられるように請求する。婚姻期間中の妻の協力に対するもの、ということです。
または、なんだかのかたちで婚姻期間中夫を支えて、生活をしてきた、などという事実があれば、その「内助の功」に対して、請求できるということです。
また、婚姻期間中に妻の協力によって維持した財産があったのならば、これも、しかりです。
んー、離婚後は、それらを請求できる・・・ぐらい(?)でしょうか。
確かに、今現在の生活の助けになる現実はあると思うのですが・・・。
離婚時、財産とよべるものなどなくて、なにもなくて・・・。
なのに、離婚後、どういうわけか元夫は豊かになって・・・。
それが離婚後2年、もしくは3年以内だったら、あなたは、元夫に「何」を請求をしますか?
それとも、
請求などしませんか?
どうでしょうか?
ならば、養育費の支払いを・・・。これは、子どもが請求できる権利です。請求期限も時効もありません。(これはちょっと調べました)養育費は婚姻中にさかのぼることはできないそうです。請求をした時点から、子どもが20歳までに限られているということ。ただ、時効にかかる3年以内であれば、育てた親がその間の子どもの扶養料を、もうひとりの親の分も立て替えて、育てていた、ということで、「扶養料の立て替え請求」なるものを請求できるそうです。で、そのときは、今の経済状態とか、再婚をしているのであれば、現在の夫の収入とかも検討、考慮されての判断がなされるとのことです。やはり、どれもこれも、後から請求は大変なようです。そう、簡単には、離婚届にサインしない!ということです。とるものを、とれるものを、“そのときに”とるまでは。
財産分与は離婚後2年で時効、
となります。
ちなみに、養育費に請求期限や時効はありません。
で、つまりは、離婚してからでも、慰謝料や財産分与の請求はできる、ということです。
ただし、やはり感情的にもとてもこれは難しいようです。
加えて、慰謝料は「精神的苦痛をお金に換算して支払う」ものなので、婚姻期間中にさかのぼってさまざまな精神的苦痛などを訴えることで、見えやすいもの、金銭の額として、提示しやすいものですが、
財産分与となると、離婚後、元夫が豊かになったといっても、それは元夫自身の功績や努力、(または、運?)によって形成されたもので、分与の対象ではありません。
ならば、何が請求できるか?
となると、
例えば、
退職金。離婚が先に成立していても、退職金を支給されたとき、その分与を受けられるように請求する。婚姻期間中の妻の協力に対するもの、ということです。
または、なんだかのかたちで婚姻期間中夫を支えて、生活をしてきた、などという事実があれば、その「内助の功」に対して、請求できるということです。
また、婚姻期間中に妻の協力によって維持した財産があったのならば、これも、しかりです。
んー、離婚後は、それらを請求できる・・・ぐらい(?)でしょうか。
確かに、今現在の生活の助けになる現実はあると思うのですが・・・。
離婚時、財産とよべるものなどなくて、なにもなくて・・・。
なのに、離婚後、どういうわけか元夫は豊かになって・・・。
それが離婚後2年、もしくは3年以内だったら、あなたは、元夫に「何」を請求をしますか?
それとも、
請求などしませんか?
どうでしょうか?
ならば、養育費の支払いを・・・。これは、子どもが請求できる権利です。請求期限も時効もありません。(これはちょっと調べました)養育費は婚姻中にさかのぼることはできないそうです。請求をした時点から、子どもが20歳までに限られているということ。ただ、時効にかかる3年以内であれば、育てた親がその間の子どもの扶養料を、もうひとりの親の分も立て替えて、育てていた、ということで、「扶養料の立て替え請求」なるものを請求できるそうです。で、そのときは、今の経済状態とか、再婚をしているのであれば、現在の夫の収入とかも検討、考慮されての判断がなされるとのことです。やはり、どれもこれも、後から請求は大変なようです。そう、簡単には、離婚届にサインしない!ということです。とるものを、とれるものを、“そのときに”とるまでは。