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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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ついでに、ついでですので、

慰謝料は離婚後3年で時効、
財産分与は離婚後2年で時効、

となります。


ちなみに、養育費に請求期限や時効はありません。

で、つまりは、離婚してからでも、慰謝料や財産分与の請求はできる、ということです。

ただし、やはり感情的にもとてもこれは難しいようです。

加えて、慰謝料は「精神的苦痛をお金に換算して支払う」ものなので、婚姻期間中にさかのぼってさまざまな精神的苦痛などを訴えることで、見えやすいもの、金銭の額として、提示しやすいものですが、

財産分与となると、離婚後、元夫が豊かになったといっても、それは元夫自身の功績や努力、(または、運?)によって形成されたもので、分与の対象ではありません。
ならば、何が請求できるか?

となると、

例えば、
退職金。離婚が先に成立していても、退職金を支給されたとき、その分与を受けられるように請求する。婚姻期間中の妻の協力に対するもの、ということです。

または、なんだかのかたちで婚姻期間中夫を支えて、生活をしてきた、などという事実があれば、その「内助の功」に対して、請求できるということです。

また、婚姻期間中に妻の協力によって維持した財産があったのならば、これも、しかりです。

んー、離婚後は、それらを請求できる・・・ぐらい(?)でしょうか。
確かに、今現在の生活の助けになる現実はあると思うのですが・・・。

離婚時、財産とよべるものなどなくて、なにもなくて・・・。
なのに、離婚後、どういうわけか元夫は豊かになって・・・。

それが離婚後2年、もしくは3年以内だったら、あなたは、元夫に「何」を請求をしますか?

それとも、

請求などしませんか?

どうでしょうか?

ならば、養育費の支払いを・・・。これは、子どもが請求できる権利です。請求期限も時効もありません。(これはちょっと調べました)養育費は婚姻中にさかのぼることはできないそうです。請求をした時点から、子どもが20歳までに限られているということ。ただ、時効にかかる3年以内であれば、育てた親がその間の子どもの扶養料を、もうひとりの親の分も立て替えて、育てていた、ということで、「扶養料の立て替え請求」なるものを請求できるそうです。で、そのときは、今の経済状態とか、再婚をしているのであれば、現在の夫の収入とかも検討、考慮されての判断がなされるとのことです。やはり、どれもこれも、後から請求は大変なようです。そう、簡単には、離婚届にサインしない!ということです。とるものを、とれるものを、“そのときに”とるまでは。

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ついでですので、

借金とか・・・
簡単に家を建てないとか・・・


最近、ちょっと、シビアな話題をばかりではありますが、

ついでですので、も、ちょっとシビアに。

離婚話が出始めた夫婦はすでにお互いの信頼関係が壊れてしまっている場合があります。夫が妻に、妻が夫に、互いに取られないように、定期預金や証券、保険などを解約して妻(夫)に分からない口座に隠してしまったりすることや、わざと不動産の名義を他人名義に変更したり、などということがままあります(怖!けど、賢い!?)



財産を隠される!ということです。


ほかには、夫の浪費やギャンブルなどの借金(!)が原因となって離婚したいというような場合、
離婚前に夫が財産を抵当に入れてしまったり、処分してしまったりすることが考えられます。 離婚話が出て、「それじゃ、あれで清算」となっても、それがない、もしくは抵当に入っている、などということです・・・。

こうなってしまうと、いざ離婚しようというとき、妻(夫)には取れるものは何も残っていない、分けられるものは何もない、などとういう事態が起こります。

これでは離婚などできません!

ならば、

このような危険(?)を感じる場合には(この感覚は大事です!)、

夫(妻)名義の財産に対して「仮処分」や「仮差押」をしておくことです。

「仮処分」や「仮差押」というのは、妻(夫)が財産分与請求権や慰謝料請求権に基づいて、家庭裁判所や地方裁判所に、調停や判決で財産分与や慰謝料が決まるまでの間、夫(妻)の財産を仮に差し押さえると、命令を出してもらうことのできる制度です。(借金に続き・・・難しいです)。

(だから)この「仮処分」や「仮差押」の手続きはかなり複雑で専門知識が必要だということで、弁護士に依頼してすすめてもらうことがいいようです。
(この制度を利用する、しない、に関わらず、どんな段取りなのか、どんな手続きなのか、知ることも、素人なりの知識ですよね。また機会があれば、調べてみます。と、なんか、お伝えしたいことが、続きます)。



つまり、これは、
財産分与や慰謝料の支払いを現実に受けるまで絶対に離婚しないとの、覚悟です。 つまり(多いですが)、財産分与や慰謝料の支払いを現実に受けるまでは、離婚届にサインしないこと、これを、ひとつの武器とすることです。冷静になる、今一度、損はないのか、自分がその立場に追いやられるのは、正当で当然のことなのかなど、考え直す、踏みとどまる、こと!どうせ、この程度、とあきらめないこと!そう、簡単には、離婚届にサインしない!ということです。例えば、夫(妻)のほうが早く離婚したがっているような場合なら、夫(妻)が先に不動産の名義をきちんとするなり、現金を目に見える形で用意するなりしない限りは、絶対に離婚届にはサインしないと、頑張ることです。踏みとどまることです。 繰り返してしまいますが、勢いで離婚届にサインなど、絶対にしないことです・・・。特に何も取り決めをしていない状態であったり、口約束の段階では・・・。なぜなら、財産分与は離婚後2年以内、慰謝料は3年以内なら請求は可能で、認められてはいますが、やはり、離婚後の話し合いは困難なようです。 のちのち請求しようと望んでも、請求したらいいと考えていても、離婚が成立してしまってからでは、夫(妻)が気持ちよく話し合いに応じることは、難しいようです。そうなれば、調停や裁判を起さないと取れない、と覚悟しなければなりません。夫婦でなくなったとき、シビアです。でも、これから生きていく自分に、まずすることがシビアになることかもしれません。

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こういったものもあるそうです

借金について、
こういったものも、あるそうです。

貸し出し禁止届け・・・

家族などにこれ以上の借金をさせないように、全国の貸金業協会と(信用情報センターや信販会社に関する)CICに対して「貸し出し自粛願い」「貸し出し禁止の依頼」という制度があるそうです。


「貸し出し禁止の依頼」(貸し出し自粛依頼い)は必ず本人が手続きをしますが、本人に付き添っての家族が申し立てることもできるようです。
というより、むしろ、家族の者が誰かついていったほうがいいようです。

なぜなら、貸し出し禁止依頼(貸出自粛依頼)の解除が、本人が1人で行った場合、いつでも本人1人の届出で解除できてしまうから、ということです。
家族の誰かと本人が一緒に行った場合には、貸し出し禁止依頼(貸出自粛依頼)の解除も依頼の時に行った2人が解除の届出をしないと、解除できないようになっているから、とのこと。


本人も悩んでいるような、依存的な借金や、何度も繰り返す借金などには有効な制度かもしれません。

ただし、これを無視をして貸し出す業者も存在します。
借金をすれば、当然返済をしなければなりません。

この制度の登録期間は原則5年間ということ。
その後は自動的に抹消されてしまうようなので、再度、申し立てが必要です。

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どちらも、難しいですが

借金は、“治す”も“返す”もどちらも、難しい・・・です。

高齢な女性が、とうに亡くなった夫の借金を「最近やっと返した」と言われているのをお聞きしたことがありました。
「ギャンブル好きでどうしようもなかった」「私が家のことは全部した」「そりゃ、働いたよぉ~」とも・・・。

その借金が、返さなければいけなかったものなのか、ご本人が保証人になっていたのか、返さなければいけないと思っていたものか、は、わかりませんが、聞いていて辛くなりました。

借金は離婚の原因のひとつです。
責め合い、罵り合い、疑い、その前に、生活は立ち行ず、大変なことです。

ただ、いくつかの救済の方法はあります。
“救済”することで、また借金をつくることにでもなれば、それはそれで覚悟を決めて考えないといけないケースですが、生活のためにも、その方法を知り、調べ、自分にとって可能なものを選ぶことはできます。


よく知られた、自己破産。
借金を完済できないとき、生活に欠かせないものを除く全財産(66万円を越える所有物)を処分し、それらが債権者に返される、という仕組みです。
債務者本人が裁判所に自己破産を申し立てます。
裁判所が借金を返せないと判断をしてくれれば、破産宣告を受けて、免責の申し立てをし、免責決定を得てから、借金を棒引きにすることができます。
就けなくなる職業などがあるようですが、戸籍などに記載されることはありません。
続けて何度もの自己破産はできません。

と、個人の民事再生
これは、裁判所が決めた額を原則として3年間、毎月返済することで、借金を帳消しにできる制度です。
返済額は、借金の総額が100万円未満なら、全額。100万円以上、500万円未満なら、100万円。500万円以上、1500万円未満なら、5分の1。1500万円以上、3000万円以下なら、300万円、を3年間で返済します。
ただ、
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とか・・・
「給与所得者再生」の場合、裁判所が決めた返済額と可処分所得額×2年分の額と比較して、多いほうの額が返済額になるとか・・・
返済額が自己破産で債権者に配当される額より少なくてはいけないとか・・・
申し立てるには、住宅ローンを除く債務が3000万円以下で、破産する恐れがあり、将来的に継続的な収入が見込まれるなどの要件が必要とか・・・
難しい制約もあって、裁判所や専門家に相談することが必要ですが、利用できれば、住宅ローン以外の借金をかなり減らせます。

から、任意整理。
よく聞く任意整理。
弁護士や司法書士などに委託をして、債務者と話し合ってもらい、借金の元金を分割して支払っていくもので、利息の高額な消費者金融などに利用できる借金の減額の方法です。
利息制限法の制限利率(年15%~20%)に利息を引きなおして計算、利息制限法を超えて支払った利息を元金に当てて、残った債務を確定し、支払っていきます。
※難しいですよね・・・以前、ちょっとこの仕組みについて調べたことがあります。
   それは、また今度。

任意整理と同じ内容ですが、弁護士ではなく、簡易裁判所に調停を申し立てます。

これらについて、よく電車の中で、「多重債務でお悩みの方」とか「私たちにお任せ下さい」とか、弁護士や司法書士の事務所などの広告を目にします。
ワラをもつかむ思いで相談に、と思うかもしれませんが、相談先にも注意は必要です。

法律扶助というものもあります。
(財)法律扶助協会は東京に本部がある民間の公益法人で、各都道府県に支部があります。
金銭トラブルの法律面での相談にのってくれたり、民事裁判や調停にかかる費用の援助などもしてくれます。また、弁護士の紹介などもしてくれます。

借金で辛い思いをし、さらに相談先でも辛い思いやトラブルに巻き込まれる、などということがないように、相談先、委託先は慎重に選ぶことが必要です。


法律的で、専門的で、制度的で、難しいですね。
偉そうに書いていますが、ちょっと真剣にいろいろな資料とにらめっこしています。

正しい情報、間違いのない相手を探すことが何よりです。

その前に。借金をしないことですけど。

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背景にあるもの

家庭経済の中で女性(あなた)がもつ本当の強さを考えたことがありますか?

家庭の中の家計において、多くの女性がお金に対して強いようで・・・よくよく考えてみると、弱い、ということがたくさんあるのではないでしょうか?

「お母ちゃんが小遣いをあげてくれない」「財布を握られている」よく聞きます。
確かに、日常目に見えている部分はそうかもしれません。

でも、実際は・・・どうなのでしょうか。

家の名義は誰ですか?土地の名義は?車は?保険の額はいくらですか?受取人は誰?
家の財産に対する女性(あなた)の寄与はどれほどに評価されると思いますか?譲り受ける財産はありますか?女性(あなた)に銀行はローンを組んでくれますか?

働けば・・・その賃金は夫妻を問わず同じですか?同じだけの時間働けますか?

女性(あなた)が牛耳っている(ようにみえる)、その家計はどこの部分ですか?
どの程度ですか?どこまでですか?

大きな買い物はひとりで決められますか?

・・・

この背景にあるものは、なんなのでしょうか。


消費生活アドバイザーの方が「女性からの借金の相談は、話を聴いていると、お金だけではない、お金ではないものがあって」と・・・。

女性(あなた)の家庭経済に対する弱さ以上に、女性(あなた)の生活そのものを脅かすあなたではない人の借金は大きな問題です。生活費そのものを入れないということから、ギャンブルなどによる多額、多方面での借金は深刻な問題です。ただ、夫婦と言えども、保証人になっていない限り、互いにそれを負う必要はありません。必要はないのですが、責任はないのですが、子どものため、家のため、妻として、頼られて、自分を責めて、自分にも責任はあったと感じて、それらを負おうとする女性は多いものです。負わされることも、また多いものです。これは、女性が女性だからと、母親だから、妻だからと負う役割意識かもしれません。その意識から逃れることは、とても難しいけれど、その意識から離れないと、逃れないと、ますますしんどくなっていくのは、女性(あなた)です。同じ女性として、同じ立場になるかもしれない可能性のある同性として、自分なら、自分は、と考えないといけないと感じます。借金は簡単に“治る”ものではありません。生活が追いつめられていきます。離婚を含め、考え方はいくつかあります。ただ負うばかりが得策ではありません。情報を得て、しかるべきところへ助けを求めましょう。悪いのはあなたではないのです。弱いのはあなたではないのです。

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