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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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無効です④

あとは、違法なまでの高率の延滞金利とか、



財産分与とか、慰謝料の20年とか、30年とかの長期の分割払い、



だそうです。




これは、離婚後まで、もめる、トラブルになる要因を長く残さない?

物理的にも、気持ち的にも・・・。



これだけ長いと、元夫婦といっても、状況も、

社会的な状況や環境も変わっているでしょうから・・・。




という、感じでしょうか?




確かに、慰謝料、養育費、財産分与・・・これらの支払いが滞ったとき、強制執行がかけられていたとしても、



何でも、ないものはない、ないものからは、取れない・・・こともあることは事実です。



ならば、受け取る側からいけば、その支払義務に、強制執行をつけ、さらに高額な延滞金利を条件につけ・・・と考えがちですが、



常識を超えるよう延滞金利は、認められないということで、

ならば、認められる程度の延滞金利って、あるのかな?

あれば、どれくらいだろう?



と・・・。



探してみたのですが、あまり資料が見当たりません。

個々のケースによって、ケースバイケースということなのでしょうが・・・。

あまり、そういったケースはないのでしょうか?



双方の経済の状態とか、感情的なものもあるでしょうし、常識の範囲の延滞金利といっても・・・難しい気もしますが。





と、財産分与、慰謝料の20年から30年の長期分割払い、というのも、無効になるということです。



養育費となると、そういったこともあり得ることではありますが、

こと、慰謝料や財産分与に関しては、無効となるようです。


まぁ、受け取る側からいっても、これは、気持ちとして、あまりいいものではないように思います。

養育費は子どものものですが、

慰謝料や財産分与は、自分、その元夫婦から発生しているもので、



確かに、確実に受け取りたいものではありますが、それが、20年、30年かかって、支払われたとしても、

その、もともとの慰謝料の意味とか、財産分与の価値とか、

なくなっていくようにも思いますし、

毎月、いくばくかが、20年も30年も、自分の口座に振り込まれていく、その現実も、あまり(気持ちの)いいものではないような・・・。



いつまでも、いつまでも、離婚が暮らしの中にあるようで・・・。

いつまでも、いつまでも、元夫(妻)がちらちらと・・・。




協議離婚書の中には、こんな、無効もあるようです。

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シリーズ「男と女」 NHKスペシャルでした

NHKスペシャル シリーズ「男と女」。




1月、14日、15日、22日放送された3回シリーズです。

ご覧になった方も多かったのではないでしょうか・・・。



とても、興味深く、見ました。



と、いうより、面白かったです。



フェミニスト的な考えでいくと、「男と女」は同じ・・・です。



で、NHKスペシャル的、生物学的にいくと、違うわけです。



科学的に説明されると、素直にうなずかざるを得ないわけですが・・・。

XとYの染色体の影響によるものという事実・・・。





第3回「男が消える?人類が消える?」は、特に興味深く見ました。




男性を決定する、Y染色体は滅びつつある、という事実。

専門家は「500万年以内には消滅する確率が高い」とまで。



理由は、Y染色体が1本だから。

他の染色体はペア・・・片方に欠損があっても、もう一方がそれを補修するのだとか。



で、1本しかない、Y染色体は、欠損を補修する仕組みがなく、欠損をしたまま、父から息子へと伝えられてきて、人類誕生以来の、その欠損の蓄積で(こっ怖い!)、14分の1の大きさにまで小さくなっていて、このままいくと・・・つまりは、消滅・・・



=人類滅亡



と、なるわけです。




驚きました。



さらには、人類の場合、Y染色体を運ぶ精子の劣化が著しいとか。

環境ホルモンとか、ストレスとか、理由はさまざまに説明をされてはいますが、



生物学的には、一夫一婦が長くなった影響だそうです。



つまり、一夫一婦制によって、よく動物番組などで見る、メスをめぐってのオスの熾烈で、壮絶で、健気で、必死の戦いが人類にはなくなり、頑張る精子でなくても、自分の子孫が残せるようになったわけです。



そもそも、それは、たくさんの子どもを一度に産めない、人類が、子どもを確実に育てるための手段だった、そうですが・・・。



んー。



で、男性がいなくなって・・・人類も、雌雄同体や、性転換機能をもつような、生物へと進化(?)していくのかもしれませんが、



これがまた、驚きましたが、哺乳類において、妊娠中不可欠な胎盤・・・こらが、Y染色体がないと、つくれないのだそうです・・・。



Y染色体の、抵抗・・・といったところでしょうか。



人類は滅びる運命、ということになるのでしょうか?



で、つまりは、生殖技術の進歩・・・を選択、となるのかもしれません。




フェミニスト的に・・・

生物学的に・・・



とても、考えさせられました。



と、女性の出産とか、妊娠とかの生殖に関しても。



頑張れ!Y染色体。



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無効です③

親権者の変更の申し立てをしない。



これも、協議離婚書において、無効とされるものです。




つまり、親権者は、協議によって、一度決めても、変更ができる・・・親権者をもつ親にも、もたない親にも、その権利が認められているということです。



親権者の変更の申し立ては、両親(親権をもつ親、もたない親)か親族であれば、できるとのこと。

ただし、子ども本人にはその権利はありません。



親権をもたない親、または親族、にとっては・・・



現在の親権をもつ者が、ふさわしくないと・・・。




親権をもつ親、にとっては・・・



自分がその責任を果たせないと・・・。




申し立てをすることになります。




申し立ては、家庭裁判所へ。

その調査官が、現在の親権をもつ者が、子どもの養育にとって、適切か、否かを調査します。



調査内容は、経済力、環境、養育に対する熱意(?)、再婚し、新たな配偶者はいる場合は、その者の熱意や経済力、その関係など。

また、直接子どもに話しを聞く場合などもあるのだそうです・・・。



この結果、現在の親権をもつ者について、それにふさわしくないと、判断がされた場合、親権者の変更を認められる、とのことです。




これは、親権者というものが親のもつ権利であると同時に、



なにより、子どもの福祉・・・子どもにとってのものであることだということです。



また、親権を得られる者ではなく、第3者の家庭裁判所にその判断がゆだねられることも、さまざまな感情的なものや、親側の都合のみに左右されてはならない、子どもが最優先されるものであるということかもしれません。




子どもがいて、協議離婚をする場合、話し合いによって、親権者を決めることとなりますが、

それは、親権を得た者にとっても、子どもにとっても、絶対的な、永久的なもの、変更できないもの、ではないということです。


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無効です②

と、無効です②です。



離婚後に、婚姻中の姓をしようしない。



というものも、たとえ夫婦ふたりが同意をしていたとしても、協議離婚書に書かれていたとしても、それは、無効になります。



離婚をしたとき、戸籍の筆頭者でなかった者は、何もしなければ、自動的に旧姓にもどります・・・。

(戸籍とはまた、別問題)

で、仕事とか、気持ちとか、いろいろ・・・社会的にとか・・・婚姻時の姓のままでいたいと思ったのならば、

市区町村役場に届出が必要です。

離婚から、3ヶ月以内・・・「離婚の際に称していた氏を称する届」というものです。役場に戸籍係に提出してOK。



決められた用紙に署名と押印するだけです。



これには、その姓を名乗る理由だとか・・・、



相手側の許可もまったく不必要です。



つまり、離婚時に、協議離婚書によって、夫婦双方によって、取り決めることではないということです。



もしかしたら、離婚時、どちらの姓を名乗るか考える側にとっては、それが、離婚の際の自身の気持ちの整理の一歩かもしれません。



社会的にとか、仕事上とか、便宜上とか、子どもとの兼ね合いとか(これは、また後日)、いろいろあって、そして、自分の気持ちも考えて、決めるわけです。



決めることができる(決めなければならない)側、にとっては、大きな意味のある決定であるようにも感じます。



旧姓への思いとか、婚姻中の姓への思いとか・・・。名乗っていた年月の長さとか。逆に、嫌悪感とか、気持ちの整理のため、とか・・・いろいろな思いと向き合う決め事のように感じます。



で、この立場に立つのは、女性が多いわけで・・・。



面倒臭いことです(?)。



初恋の頃とか、恋愛中とか、彼の苗字の下に自分の名前を書いて・・・(いまどき、あるか!と言われましたが)、

うきうきしていた頃はよかったかもしれませんが、いざ、それが現実になると、旧姓への思いのある人もいたり、仕事上、印鑑とか、名簿とか、名刺とか、対人的な説明とか、いろいろ面倒臭くて、で、旧姓を通称とすることにして、で、それも対人的に説明をしたり、使い分けたり・・・。いちいち面倒で。



で、離婚したら、その反対の矢印で大変で・・・言えば、それで、良くも悪くも、いい人にも、悪い人にも、離婚したことが伝わるわけで・・・「別に、知られたって困らないけど、知られたら、理由を聞かれたり、変に気をつかわれたり、説明したり、苗字を間違えて呼んで、謝られたり、その方が、ずっと気分が悪い」という人も。



絶対数多いであろう、姓の異動に何かしら考えることになる女性・・・。



でも、その前提は自分で決められることです。

相手は関係ありません。

それは、意味のあることです。



で、気持ちの上でも、そして、それが今後生きていく上で、戸籍上の本名となるわけで、以後は、よほどのことがない限り、氏の変更は、難しいものだそうで、しっかりと決めておきたい、おかなければならない、ことです。




無効です②でした。



まだ、あります。

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無効です①

夫婦ふたりは「合意」。



で、「離婚協議書」にその取り決めを記載。



でも、そのなかで、違法な合意内容にあたるものは、無効とされます。

夫婦双方が、その内容で、合意をしているとしても・・・です。




まず、



子どもの養育費請求権の一切の拒否。

面接交渉権の放棄。



これは、つまり「養育費はいらないから、その交換条件として、今後一切、子どもとはあわせない」といったような内容のことです。



無効かもしれませんが・・・この気持ちは、充分に理解できるように思います。




夫に嫌悪感、拒絶感,などをもっているとき、子どもを夫にあわせたくない・・・触れさせたくない・・・といった感覚をもつのは、おかしいことではないように思います。

あわせることでの子どもへの、悪影響も拭いきれません。




でも、ここで・・・。



養育費は、夫婦ふたりのものではないということです。

あくまでも、子どものもの、だからです。

それは親であっても、拒否も放棄もできないものだということです。

親にとっては義務なのです。



自己破産などをしても、それを理由に、免責の許されないものなのです。




そして、



面接交渉権は、親のもつ権利でもあります。

親権、監護権をもった親だからといって、もう一方の親の権利を無視、拒否をすることはできません。

(それ以上に、子どもの福祉が優先されますが)




あわせたくない、その気持ちはわかります。



でも、養育費と、面接交渉権。



非常に難しいことですが・・・実際には本当に難しいしいことですが、感情的に、感情論で考えることではありません。

その気持ちを抑えて、抑えて、冷静に考えなければならないものです。



で、なければ、余計に離婚後の生活に煩わしさが生じてくるかもしれません。




これは、離婚後、経済的な問題として、生活を守るためでもあります。

できるだけ、事細かに、確実に、事務的に、決めておくことのほうが、、かえって気持ちは楽になるかもしれません。




夫婦双方が合意をしていたとしても、違法な合意内容にあたるものとして、無効とされるものは・・・まだあります。



それはまた「無効です②」で・・・。


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