無効です④
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essay/satomi
あとは、違法なまでの高率の延滞金利とか、
財産分与とか、慰謝料の20年とか、30年とかの長期の分割払い、
だそうです。
これは、離婚後まで、もめる、トラブルになる要因を長く残さない?
物理的にも、気持ち的にも・・・。
これだけ長いと、元夫婦といっても、状況も、
社会的な状況や環境も変わっているでしょうから・・・。
という、感じでしょうか?
確かに、慰謝料、養育費、財産分与・・・これらの支払いが滞ったとき、強制執行がかけられていたとしても、
何でも、ないものはない、ないものからは、取れない・・・こともあることは事実です。
ならば、受け取る側からいけば、その支払義務に、強制執行をつけ、さらに高額な延滞金利を条件につけ・・・と考えがちですが、
常識を超えるよう延滞金利は、認められないということで、
ならば、認められる程度の延滞金利って、あるのかな?
あれば、どれくらいだろう?
と・・・。
探してみたのですが、あまり資料が見当たりません。
個々のケースによって、ケースバイケースということなのでしょうが・・・。
あまり、そういったケースはないのでしょうか?
双方の経済の状態とか、感情的なものもあるでしょうし、常識の範囲の延滞金利といっても・・・難しい気もしますが。
と、財産分与、慰謝料の20年から30年の長期分割払い、というのも、無効になるということです。
養育費となると、そういったこともあり得ることではありますが、
こと、慰謝料や財産分与に関しては、無効となるようです。
まぁ、受け取る側からいっても、これは、気持ちとして、あまりいいものではないように思います。
養育費は子どものものですが、
慰謝料や財産分与は、自分、その元夫婦から発生しているもので、
確かに、確実に受け取りたいものではありますが、それが、20年、30年かかって、支払われたとしても、
その、もともとの慰謝料の意味とか、財産分与の価値とか、
なくなっていくようにも思いますし、
毎月、いくばくかが、20年も30年も、自分の口座に振り込まれていく、その現実も、あまり(気持ちの)いいものではないような・・・。
いつまでも、いつまでも、離婚が暮らしの中にあるようで・・・。
いつまでも、いつまでも、元夫(妻)がちらちらと・・・。
協議離婚書の中には、こんな、無効もあるようです。
財産分与とか、慰謝料の20年とか、30年とかの長期の分割払い、
だそうです。
これは、離婚後まで、もめる、トラブルになる要因を長く残さない?
物理的にも、気持ち的にも・・・。
これだけ長いと、元夫婦といっても、状況も、
社会的な状況や環境も変わっているでしょうから・・・。
という、感じでしょうか?
確かに、慰謝料、養育費、財産分与・・・これらの支払いが滞ったとき、強制執行がかけられていたとしても、
何でも、ないものはない、ないものからは、取れない・・・こともあることは事実です。
ならば、受け取る側からいけば、その支払義務に、強制執行をつけ、さらに高額な延滞金利を条件につけ・・・と考えがちですが、
常識を超えるよう延滞金利は、認められないということで、
ならば、認められる程度の延滞金利って、あるのかな?
あれば、どれくらいだろう?
と・・・。
探してみたのですが、あまり資料が見当たりません。
個々のケースによって、ケースバイケースということなのでしょうが・・・。
あまり、そういったケースはないのでしょうか?
双方の経済の状態とか、感情的なものもあるでしょうし、常識の範囲の延滞金利といっても・・・難しい気もしますが。
と、財産分与、慰謝料の20年から30年の長期分割払い、というのも、無効になるということです。
養育費となると、そういったこともあり得ることではありますが、
こと、慰謝料や財産分与に関しては、無効となるようです。
まぁ、受け取る側からいっても、これは、気持ちとして、あまりいいものではないように思います。
養育費は子どものものですが、
慰謝料や財産分与は、自分、その元夫婦から発生しているもので、
確かに、確実に受け取りたいものではありますが、それが、20年、30年かかって、支払われたとしても、
その、もともとの慰謝料の意味とか、財産分与の価値とか、
なくなっていくようにも思いますし、
毎月、いくばくかが、20年も30年も、自分の口座に振り込まれていく、その現実も、あまり(気持ちの)いいものではないような・・・。
いつまでも、いつまでも、離婚が暮らしの中にあるようで・・・。
いつまでも、いつまでも、元夫(妻)がちらちらと・・・。
協議離婚書の中には、こんな、無効もあるようです。