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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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シュミレーション④

例えば、今「離婚」をするとしたら・・・。

「離婚」後、財産分与の対象となる、預貯金・生命保険・不動産など、家計のすべてを把握していますか?

例えば、あなたなら、どうしますか?どうしたいですか?現実、どうなりそうですか?
で、それは希望通りですか?



財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた共有の財産を清算することです。

そう、夫婦の間で、清算をすることです。清算・・・。

財産分与には離婚の理由や、有責度は関係ありません。
離婚理由や原因がなんであれ、双方に分与されるものです。

不動産・車・預貯金・有価証券・生命保険・・・夫婦のどちらか名義でも、もう一方の協力があってこそ、とみなされて、共有財産となります。

互いに、婚姻前の預貯金や嫁入り道具(そうなんですよ!)、親から相続した遺産、贈与を受けた財産は共有財産にはなりません(しっかりと、確保しましょう・・・)。

で、分与の割合は、夫婦で話し合って決まることが、理想的なのですが、決められなければ、家庭裁判所に申し立てて、決めてもらうこともできます。

裁判所が評価し、決めるのは、「寄与度説」???と言うそうです。

で、です。
今現在の夫と分与できる、財産がわかりますか?

預貯金の額は?
有価証券はありますか?その価値はいかほどですか?
生命保険は解約をする必要はありません。
今現在、解約をしたとしたならば、どれほどの金額がもどりますか?
車の時価は?
家や土地の時価相場は?
売った方が得策ですか?住み続けますか?
ローンの清算はできますか?
借金はありませんか?
夫の退職金も対象です。夫の定年退職時、分与の権利があるのです。

今現在の財産に、どれほど寄与したと、自分の力をアピールできますか?


例えば、今「離婚」をするとしたら・・・。

「離婚」後、財産分与の対象となる、預貯金・生命保険・不動産などを把握していますか?

例えば、あなたなら、どうしますか?どうしたいですか?現実、どうなりそうですか?
で、それは希望通りですか?


しっかりと把握しましょう。
具体的に、現実の数字を知りましょう(探りましょう。調べましょう)。

退職金も、年金分割も、生命保険も、etc・・・etc・・・考えて下さいね。

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松たか子さん 結婚後の初舞台 

女優の松たか子さん(30)が2007年の年末にギタリストで、音楽プロデューサーの佐橋佳幸さん(46)と結婚をされました。
その後の初舞台が、父親で歌舞伎俳優の松本幸四郎さんと競演のミュージカル「ラ・マンチャの男」ということで、取り上げられていました。

松本さんは、「娘は嫁に行かないものだと思っていました。今は一人で花嫁の父の悲哀をかみしめております」とのことで・・・。

「今回ほどお互い役者でよかったと思ったことはない。こうやってけいこ場で会えるわけですから」とも。


花嫁の父親(?)という感じでしょうか。

父親が、娘を思う気持ちとか、その娘が結婚をして、家を出ていくときの気持ちとか、私には、まったく想像はできませんが、松本さんは、隠すことなく、照れることなく、とても素直に気持ちを話されたのだと感じました。


淋しい・・・のでしょうね。

友だちが「日中顔を会わせることが少ないとか、話をしないとか、そんなことは今までしょっちゅうあったけれど、やっぱり、同じ屋根の下で寝ない・・・帰って来ないというのは大きい」と言っていたことを思い出しました。

結婚というのは、転勤とか下宿とか、同じように出て行くものとも、また違った感情をもつものかもしれません。


「またこうやってけいこ場で会える」と話す、松本さんがいじらしい・・・。

松さんの方は、それほどではないでしょうけれど。
そっちの気持ちはわかります(笑)・・・。

実家(親)からどんな風に送り出されるのか、自分がどんな風に出て行くのかは、その後の結婚生活にも大きく影響することのように思います。

気持ちの支えにもなり、逃げ場にもなり・・・。

あるいは、実家から出る手段や理由であったりするかもしれないし、けっして帰ることはできないものになるかもしれません。

頼る場合も、頼られる場合もあるかもしれませんよね。

まだまだ甘えられる、甘えたいものなのか、ある程度は線引きをしたいのか。


実家はちょっと難しいものかもしれません。

それでも、親子、自分の育った場所。
いい関係でありたい、いい関係をつくりたい、そう思います。

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シュミレーション③に、ちょっと

離婚後、財産分与や慰謝料、養育費だけで生活いくことができる人は、本当に稀だと思います。

これからの長い人生を生活を、多くは子どもと共に生きていかなければなりません。

いままで、何だかの「稼ぎ」があったのであれば、いいのですが・・・

とりあえず、始めなければなりません。
正社員でも、パートでも、アルバイトでも、委託や内職でも・・・とにかく「稼ぐ」ことは必要です。

まずは一歩です。
自立のスタートです。

・新聞、新聞折り込み、ネット、店頭張り出し、求人情報誌、子どものママ情報など、あらゆる求人情報をチェック。
・労働省が行なっている就職のための情報の窓口や制度を利用。
・ハローワークに相談。ハローワークには女性向けのところもあります。大いに利用を。
 相談やセミナー、講習もあります。
・希望するのであれば、ハローワークの所長の指示をもって、職業訓練を受けることもできます。費用は無料!!
・+ 離婚後、母子家庭の場合、一定の所得以下の場合、職業訓練期間中、手当てが支給されることもあります。要!相談。
・気持ちの負担や、地理的問題、その他の支障がなければ、結婚前も職場への相談やそこからもらえる情報もとても有効なことも。


それから、条件がなかなか合わなくても、何回不採用でも、めげない・・・落ち込まない・・・あきらめない・・・腐らない・・・社会のせいにしない・・・。

最初から、「すごい稼ぎ」を目指さない・・・。

子どもがすでに大きくて、朝は早いのは無理でも、子どももバイトだから、自分も残業OK!
であったなら、それはすごいアピールポイント。
子どもを心配なく預けられるところがあるのならば、賃金割高の早朝の仕事や深夜、繁忙期だけの季節的な仕事、というのも魅力的。

たくさん見つけて、あれこれ検討して、何度もトライして、時には自分で条件を変えて、働き方を提示して、認めてもらう努力も。

生活のため、生きるため、子どものため、自分のため・・・頑張る、頑張るしかありません。

いつか、女性は男性の2倍働いても、死なない、と書きました。
これには、受け取り方は、いろいろとは思いますが、女性は頑張れるかも!


だから、やっぱり元気、というより、健康を大切に。
これは婚姻中も。
ついぞ家族より後回しな、妻、お母さんの健康!
まずは一番に検診を、受診を、休息を・・・。
いざ(?)というときのために、充分に健康の維持を確保しておきましょう。


そして、

離婚を考え始めたときから(その前から?)、ちゃくちゃくと準備をすることも、ひとつです(=危機管理)。


結婚前の貯蓄は共有財産ではありません・・・確保を!

小銭のへそくりの積み立て・・・おおいに結構!

年収65万までなら、夫に内緒で仕事をすることができます。

生活に関する情報収集や公的援助を把握していくことも、収入に見合うこと。


「生活力」はあなたを変えてくれるに違いありません。

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シュミレーション③

例えば、今「離婚」をするとしたら・・・。

「離婚」後、生活費はどうしますか?

例えば、あなたなら、どうしますか?どうしたいですか?現実、どうなりそうですか?
で、それは希望通りですか?


「離婚」後、今までの仕事を続けられそうですか?
それで、生活していくことはできますか?

慰謝料や養育費で生活していくことができますか?(まず、あり得ません!が)

仕事探しはこれからですか?

仕事を得るために、していることはありますか?
そのために、具体的に起せる、起せるであろう行動はいくつかあげられますか?

「離婚」後の生活に必要となるであろう、たくさんのいろいろな費用の金額を具体的に算出できますか?

得られそうな収入で、やりくりしていくことができる、ノウハウはもっていますか?
切り詰めた生活となる、そのときの生活をイメージできますか?

そんな生活となる気持ちの整理はできていますか?

公的な援助を知っていますか?
(児童扶養手当・国民年金の保険料の免除・母子福祉資金・女性福祉資金・生活保護、就学援助・JR通勤的の割引・各種税負担の軽減・預貯金の利子非課税制度・水道、下水道料金の減免・電話設置優遇措置などなど。ただし市町村により異なるので、問い合わせが必要です)


いろいろな援助に対して、素直に、感謝をして、利用をしていくことは、当然の権利です・・・。

でも、そのほとんどが、自らが動いて手続きをとらなければ利用できない援助(制度)なので、それができることも、ひとつの知恵で、知識で、行動力となるかもしれません。

実家などからの援助は本当に助かります・・・それでも、自分(達)の生活を自分の手だけで維持していくことができるようになることは、生きるための大きな自信、支え、原動力になるはずです。

少しずつでも、そんな生活を実現できるよう・・・努力・・・できますか?

一家の矢面に立つのは、世帯主は、私自身、あなた自身です・・・大丈夫・・・ですか?


例えば、今「離婚」をするとしたら・・・。「離婚」後、生活費はどうしますか?例えば、あなたなら、どうしますか?どうしたいですか?現実、どうなりそうですか?で、それは希望通りですか?お金はいくらでも、本当に必要です。生活費をどう工面しますか?

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シュミレーション②

例えば、今「離婚」をするとしたら・・・。

「離婚」後、婚姻中の姓、旧姓、どちらを選びますか?

例えば、あなたなら、どうしますか?どうしたいですか?現実、どうなりそうですか?
で、それは希望通りですか?


「離婚」後、姓は選ぶことができます。
婚姻中の姓か旧姓か。

婚姻中の姓を選んだ場合、市町村の役場に届出をしなければなりません。
「離婚の際に称していた氏を称する届」というものです。
市町村の役場の戸籍係りに提出します。
所定の用紙に署名、押印のみ、その姓を選んだ理由や、相手側の許可も必要ありません。
これにより、離婚によって、除籍され、新しい戸籍をつくったとき、今までの通りの婚姻中の姓が記されます。この姓名は戸籍に記されている本名となり、変更はよほどの事情が必要です。

慎重に姓を選ぶことが大切です。

特に子どもがいる場合です。

「離婚」をして、母親が除籍をされて、新しい戸籍をつくったとき、例え、子どもの親権を得ていたとしても、子どもの戸籍は婚姻中の夫婦の戸籍に残っています。

・・・数学の組み合わせのように、いろいろなパターンが考えられます。

例えば、離婚後、母親は除籍され、新しい戸籍をつくって、姓は婚姻中のままなら、姓は同じだけれど、戸籍は別、でも、親権をもつ親として、同居し、子どもの育成をする。

もちろん、このままでもいいけれど、

母親が新しくつくった戸籍に子どもを入籍させることもできます。
姓は変わらないけれど、子どもの戸籍が異動するということ。

また、親権をとって、除籍された母親が旧姓にもどったけれど、実家の戸籍にはもどらず、自分ひとりの新しい戸籍をつくったならば、姓も戸籍も異なる母親と子どもが同居、子どもの育成をする、ということも考えられます。

この場合、子どもを自分の戸籍に入籍させると、子どもの姓は変わることになります。


親権をもった、母親が再婚をして、再婚相手の戸籍に入籍し、姓も再婚相手のものになるとしても、子どもが、母親の戸籍に入っておらず、元の夫婦(元夫)の戸籍にある場合、母親の戸籍に入籍させていた場合、いずれも子どもの戸籍はそのままです。

母親が再婚相手の戸籍に入籍させたい、その姓を名乗らせたいとき、再婚相手にいる子どもや、今後産まれるかもしれない子どもと、同等の権利をもたせたいとき、その再婚相手との養子縁組が必要です。

でも、権利を求めず、姓だけ同じにしたいだけならば、子どもの「氏の変更」の届出をするだけのことです。

で、特に子どもを再婚相手との養子縁組や同じ姓にこだわらない、その必要を感じないのであれば、戸籍はそのままで問題はありません。
子どもが母親の戸籍に入っていたならば、除籍された母親が筆頭者の戸籍に残ることになります。

姓も、戸籍も異なる母親と子どもが、母親の再婚相手とともに住む、というような、感じでしょうか?
そうそう起こり得ることではないかもしれませんが、パターンとしては、考えられることです。選択できるパターンということです。



などなど・・・子どもがいる場合はさらに、さまざまな権利もからみ、さらに姓については慎重さが必要です。


それから、「離婚」をしても、いつかはまた再婚を・・・と望み、考えている場合は、むしろ姓を旧姓にもどさない、子どもの姓も元のまま・・・にしておいたほうが、何度も姓が変わる、ということは避けられます。

そして、子どもは子どもでもつ生活を考えた場合も、子どもの姓を変更しない方がいい場合もあるかもしれません。




加えて 互いに子どもを連れての再婚。
今後増えるであろう再婚のパターンですが、この場合、戸籍はどちらかということになっても、子どもの権利を同等なものにするためには、互いに互いの子どもと養子縁組をすることです。一方だけというのは、不公平が生じます。
   
    子どもがもともとの父親の戸籍に入っていて、父親が、「離婚」後、再婚をして、再婚相手(新しい母親)が父親の戸籍にはいった場合、再婚相手との養子縁組をします。しなければ、再婚後に産まれてきた子どもと扶養や権利に差ができてしまいます。

と、きっとまだまだ、いくつものことが考えられる姓。

「離婚」時は、選べるだけに・・・ややこしい(?)戸籍があるだけに、姓には対して熟考が必要かもしれません。

例えば、今「離婚」をするとしたら・・・。「離婚」後、婚姻中の姓、旧姓、どちらを選びますか?例えば、あなたなら、どうしますか?どうしたいですか?現実、どうなりそうですか?で、それは希望通りですか?それで、今も、今後も、都合は悪くはないですか?姓にもつ、こだわりや、嫌悪感に対しても、ときには目をつむる必要があるかもしれません。

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