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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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「話題になっています。年金分割!(5)」 2006.3.12

そもそも、「任意分割」と「強制分割」の国の意図は・・・・。
なんでも、その導入理由は違うとか。


中高年の女性が離婚によって年金額が低くなりがちなのを援助するために「任意分割」。
    
「強制分割」はちょっと難しい・・・
夫がサラリーマンの専業主婦は、保険料を払うことなく基礎年金は受け取れます。
そのことに以前から批判が強く、見直しが求められていました。それで、2004年の年金制度改正のときに、3号保険者の専業主婦への年金の支給の根拠をはっきりとさせるために、夫の給料から天引きされている保険料は夫婦の共同・協力のもとで支払っていると、法律に明示されました。だから、夫婦それぞれが半分ずつ受け取れる・・・もの、ということです。でも、別々に支給とすると、不和の原因になりかねない(?)ということで、分けるのは離婚後に限る、となったようです。
厚生年金、共済年金、夫の年金を妻が引き継ぐ遺族年金、3号制度、これらはすべて世帯単位に考えられています。が批判の多い3号問題(専業主婦への批判)の解決(解釈?)のために、一部分、個人単位の考え方が入れられた、それが「強制分割」ということ・・・・のようです。
わかりますか?なんだか、突っ込みどころ満載、という感じです。だから     もうちょっと、続きます。

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「話題になっています。年金分割!(4)」 2006.3.10

任意分割」に「強制分割」・・・離婚時の年齢など、受け取れる年金の金額はひとりひとり異なり、個人単位での計算が必要なようですね。
いろいろな条件でのシュミレーション、どこかで簡単にできないものでしょうか?
知りたいですよね。

離婚に伴って、妻が夫の年金の分割を求める訴訟が各地で起きているようです。
妻の主張がほとんど認められてはいるようですが、夫が分割分を妻に渡さない、などということもあるようです。
離婚が増えている昨今この年金分割は喜ぶべき制度の施行ではあるようですが、まだまだ問題や不備も出てきそうですね。
現在の世帯(夫婦)単位に支給することを前提にした年金制度を、今後個人単位に変えるか否かなどの論議も始まっているようです。
「だいたいこれから先の年金制度なんて確かなものではないのに、そんなものに頼っていたら駄目よ!離婚を考えているなら、2007年まで待つとかそんなことを言ってないで、自分ひとりくらい養える力を少しでも早く身に付けられるように行動を起こして!」という力強い女性の意見もありますが・・・。権利があるのですから、欲しいですよね。自分の「離婚」がどのようなものであるのか、考えてみることもいいかもしれませんね。(危機管理・・・日頃からの備え?とでもいうのでしょうか)     もう少し、次回に続きます。

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「話題になっています。年金分割!(3)」 2006.3.9

しばらく間が開いてしまいました。続2月1日 「任意分割」につづき、「強制分割」です。
2008年4月から離婚のまでの期間は、年金が自動的に折半されます。
夫(妻)の合意は必要ありません。

と、いうことは?

仮に2018年4月に離婚をしたとすると、2008年4月からの10年間分は強制分割で、折半となって、それ以前は結婚から2008年3月までの婚姻期間の年金の任意分割ということで、話し合い上、分割割合を決めることになります。 

やはり、交渉事からは逃れられないようです。
しかも複雑ですね。うまいこと話し合いがつくのでしょうか?

結婚したのがいつで、離婚したのがいつで、2007年や2008年がその期間のどのあたりにあるのかでずいぶんと違ってくるように思います。

もしも自分がそんな立場になったのならば、どのようになるのか、最近時々みかけるような「あなたが受け取ることのできる年金のシュミレーション」ではありませんが、算出してみることも大切かもしれませんね。実際、離婚をすると遺族年金もらえなくなります。そうすると、熟年離婚の場合などは、分割を受けた妻は、離婚しなかった場合よりも生涯の年金受け取り総額が減るなどという ???現実も起こりうるようです。それは、困りますよね。またまた、次回に続く。

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父子家庭 2006.3.6

3月2日のNHK「クローズアップ現代」で父子家庭について取り上げられていました。
ご覧になりましたか?父子家庭について正確な調査はされていないようですが、現在推計17万3000世帯の父子家庭があるということです。
正確な調査がされていない、その原因は父子家庭が母子家庭とは異なり、経済的には困窮することはない、との理由で、公的な援助の制度がないことにあるようで、その他父子家庭であることを隠す・・・ということもあるようです。

父子家庭、その現実は大変厳しいようです。育児と家庭との両立は、男性社会の中で仕事に拘束される時間の長い男性にとっては非常に難しいものであり、そのために仕事を失うこともあるようです。当然母子家庭同様に経済的には困窮します。しかし父子家庭に対するいろいろな公的な援助の制度は整っておらず、子どもを抱え、生きていくこと、そのことに苦しむ父親の姿が映し出されていました。

私は父子家庭の援助は、母子家庭の援助以上に難しいのではないかと考えています。一概にそうだとは言えませんが、母子家庭では、育児・家事に携わっていた母親がいることで経済的には困窮しますが、「お金」を援助することで、生活を維持することができます。しかし、父子家庭の必要な援助は「家事」であったり「育児」であったり、家庭に入り込むものであり、「お金」ではなかなか解決の難しいものではないかと思うからです。これからも父子家庭は増えていくことと思います。必要とされている援助の内容や方法がなんであるのかもわかりません。父子家庭であることを「隠す」ことなく、オープンにすることで、それらを明確にして、母子家庭同様の公的援助が受けられるように、社会にアピールをする必要があると思います。たまたま3月2日の2日前の火曜日、同「プロフェッショナル 仕事の流儀」の番組で「WHO」で感染症の第一線で世界中を飛びまわるシングルマザーの医師が紹介されていました。子どもたちが保育園の時には、お迎えから家にたどり着くと、玄関でばたりと倒れこみ「もう動けない」といった状態だったそうです。そこへ長男が冷蔵庫から缶ビールを持ってきて渡してくれ、ぐいっと飲み、何とか動き出した、と笑って話していましたが、シングルは、いえシングルでなくても、もう少し子どもを社会の中で育てられないかと、考えてしまいます。どの親もどんなに辛くても、子どもの存在が支えで生きる原動力であると話していました。でもここまで子どもの存在が生き続けること、仕事をし続けることに影響をしてくると、ますます晩婚化も少子化にも歯止めはかかることはないと思います。人ごとではなく、誰にとっても最優先の問題ではないでしょうか。

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離婚の際には忘れずに 続々養育費 2006.03.05

養育費の不払い、などという不届きものの親が多いということで、2005年4月から裁判所が制裁金を科すことができるようになりました。

養育費の不払いが起こった時に、受け取る側の親が裁判所に申し立てて、支払う側の親の資力などから裁判所が制裁金の額を決める、というもので、決められた額を支払わないと、裁判所から養育費と制裁金の支払いを命じられることになるそうです。
差し押さえられる給与の範囲も4分の1から2分の1に引き上げられ、1度の申し立てで、将来分まで毎月の給与を差し押さえることができるようになったとのこと。(以前は過去の滞納分しか差し押さええることしかできず、滞納をする度に申し立てをしなければならなったようです)。
ただし、証拠の残らない、口約束では裁判所には申し立てができないとのこと。最低限、協議離婚する場合には「離婚協議書」をつくっておくことが大切で、できたら「離婚に関する契約公正証書」なるものを行政書士に相談してつくってもらうことがいいようです。(「リコナビ」を参考にして下さいね)養育費は親ではなく子どもの権利。口約束だけで、証拠がなくて、泣き寝入りなんてことにならないように・・・・離婚の覚悟を決めたら、シビアにシビアに・・・いきましょう。






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