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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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別居⑤

気をつけないといけないのが、
婚姻中に妻が管理をしていたからといって、別居時に夫の財産(夫名義の財産、結婚前からの財産)や夫名義の通帳や印鑑(共有財産・名義はどちらかでも婚姻中の夫婦の協力のもと得た財産)を持ち出すことはできないということ。

婚姻費用の分担金として、夫があらかじめ合意したものを除いては、別居の際に勝手にもって出ることはできません。

自由に持ち出せるものは、妻の特有財産のみです。

でも、実際のところ、専業主婦やパート収入程度だった妻が、別居、即生活を始めることは厳しいものがあり、婚姻費用の分担金、養育費のつもりで夫名義の預金や印鑑を持ち出した、ということで、夫が婚姻費用の分担金、養育費の前払い(?)だったと、事後に認める、ということも多いようです。ケースによるということでしょうか。

将来的に財産分与になり得るもの(離婚に至った場合)、常識を逸脱しない程度のもの、不当な目的などのために持ち出したのでない、など。

また、婚姻中に夫から妻に渡された婚姻費用は妻が使うことを認められたものであって、生活のために使うものであるゆえ、それを妻が手元にいくばくかを残していたとか、それを違法に使わないのであれば、

妻を持ち出したものを、夫が返還を求めたり、損害賠償の請求はできないようです。

生活のため、養育費のため、など、別居後の生活、教育維持に必要なものであれば、お金をもって出る・・・ということは認められるようです。卑屈になったり、意地をはったり、極度に無理をしたり、反対に欲を出しすぎたり、夫の権利を無視したりしなければ、いいということかもしれませんね。

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別居④

別居をしても、離婚ではありません。夫婦は夫婦です。

夫婦ふたりがお互いの生活を自分の生活の一部として、同じレベルの生活を維持できるように扶養をしなければなりません。「生活保持義務」といわれるものです。
生活の場を別にしても、婚姻から生ずる費用として分担をしなければなりません。
衣食住の生活費、交際費、医療費、養育費などが含まれます。

多くは、夫から妻へ支払われる・・・ということになるでしょうね。

その分担額は・・・。

夫婦の合意が前提にありますが・・・それは・・・ちょっと、難しいかも。
話し合いなどで決めることができないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停の申し立てをして、決めてもらいます。それでも、合意ができなければ、審判手続きとなり、審判によって決めてもらえるとのこと。

審判の分担金の算定には、夫婦関係の破綻の程度、別居の事情や責任の度合い、収入額などによって決められるようです。

ただし、一方的に責任のある有責者からの請求は認められないそうですが(当然)。
(たとえば、妻が浮気・・・で別居・・・というものなど)


結婚も離婚も、別居も、それそのものが生活ゆえ、お金の問題は非常にシビアで切実。
ひとつでいいものがふたつ必要になるのですから・・・当然ですが。

で、別居後に分担金として婚姻費用を受け取っていた妻が他の男性と生活を始めちゃったりしたら・・・。これは妻が同居の義務を見込めない状況にしているということになり、渡している婚姻費用を減額できるそうです。・・・減額といっても、その額の算定も、またかなり感情的でシビアな計算かも。

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夫と死別・・・妻は引きこもり

動物好きの私は新聞、雑誌、広告、PC、etc・・・なんであれ、動物ネタは必ず目を通します。

で、ひとり涙し、感動し、笑い、含み笑い・・・かなり変かも。

先日も見つけました。

神戸市立王子動物園のインドゾウの諏訪子さん(ちゃんとは呼べない、推定年齢64歳、人間なら100歳以上の女性です)

なんと、夫と死別後10年以上、ゾウ舎に引きこもっているのだそうです。

夫と死別・・・妻は引きこもり、なのは、人間ではなく、ゾウでした。

脚の爪が伸び放題になっていて、歩き辛そうだったそうですが、飼育委員の知恵で何とか爪きりに成功。脚の上げ下げが楽になったようで、ゾウ舎の扉を開け、かぼちゃなどを外にまき、外に出す作戦を(気長に)実行中とか。

いろいろなこと感じました。

夫の太郎とは1957年より一緒に飼育が始まり、1994年、太郎が亡くなるまで37年間ともに過ごしたそうです。子どもは産まれなかったそうですが、仲睦まじかったのでしょうね・・・。太郎が亡くなってから元気が亡くなってしまい、一日中ゾウ舎の中で過ごすようになったとか。爪の治療も、脚を触られることを以上に嫌って、思うようにできず、エサに混ぜた化膿止めの薬も見破られ・・・。脚もとの掃除に竹箒をつかうことは嫌がらないことを発見。その竹箒にのこぎりを仕込み、掃除のふりをしながら爪の根元を2週間かけて切り落としたとか。で、歩きやすくなった諏訪子さんは少しずつ動く気配とか。ゾウだって夫婦とか、10年間変わらず飼育し続けた動物園とか、地道な治療とか、飼育員が44歳で、諏訪子さんの子ども(?)でもいいような年齢とか、エサの中の薬を見破ってしまうとか、引きこもりが長くて、慎重になっているとか、10年間という長い間、生き続けてきた諏訪子さんの力とか、それでも、まだこれから気長に接していこうとしている飼育員とか、人間となんら、変わらないと思います。引きこもる理由もあれば、引きこもりを更に続けさせてしまう、他の理由もあり、へたな小細工では心は開かず、それでも、まわりは今までとなんら変わらず接し、気長に付き合い、本人も少しずつ動き出そうとする、いままで引きこもってでも生き続けてきた力をばねに、社会の中の小さなことかもしれません。でも、私はとても、すごく感動しました。気持ちって、生きるって、すごいなって!

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別居③

「悪意の遺棄」とは?

日本の法律・民法では夫婦は「同居」「協力」「扶助」の「義務」が定められています。
これらに不当に違反することが「悪意の遺棄」だということ。

具体的には、
・家出を繰返す
・理由なく同居を拒否する
・生活費を渡さない
・相手に暴力などふるい、虐待をし、追い出す、もしくは家を出ざるを得なくする
・愛人宅に入り浸って、帰ってこない
・舅や姑などとの折り合いが悪く、実家などに帰ったまま戻らない
・勝手にアパートなど借りて暮す
・別居後、取り決めた「婚姻費用の分担」としての生活費を渡さない
・働かない

など・・・。

そして、「悪意の遺棄」にならないケースは、
・・・具体的に、
・子どもの教育上に必要、避けられない別居
・病気療養、治療
・夫婦関係の修復のための「冷却期間」としての別居
・単身赴任、転勤、出張など仕事上のもの

など・・・。

最近よくあるDVなど、相手の暴力や酒乱などから身を守るための別居は、出て行った者の責任ではないとのことで、「悪意の遺棄」にはならにとのこと。(当たり前)

相手の浮気、つまり不貞行為で、顔を合わせるは苦痛、離婚の前提としての別居も、正当な理由として認められ、「悪意の遺棄」にはならないとのこと。(当たり前)

すでに夫婦関係が破綻している状況での中の別居は、破綻の結果としての別居であって、破綻の原因ではないので、「悪意の遺棄」にはならにとのこと。(ふんふん)

妻(夫)の家事放棄・・・妻(夫)が専業主婦(夫)の場合は、家事をするという前提があり、家事の放棄は「扶助義務」に違反ということ。
でも、共働きならば、妻(夫)だから家事をすべき、とはならないとのこと。
どちらか一方が過重の家事分担を担い、他方が協力をしない、というのは「扶助義務」の違反だそうです・・・。
いつぞや投稿した内容に、妻への不満の第1位は「小言がうるさい」第2位「家事をしない」第3位「料理をしない」だと書いたような・・・。妻が専業主婦であるならば・・・です。これは「扶助義務」違反・・・のようです。が、

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別居②

別居を考え始めたとき・・・

日本の法律では夫婦は「同居義務」があると、定められています。
わがままに、勝手に家を出てしまうのは、同居義務違反、ということになってしまいます。
相手の意思をまったく無視した別居は「悪意の遺棄」として、離婚の原因となる場合もあるので気をつけなければならないようです。

つまり、別居を考え始めたとき、まず別居をする、その理由をはっきりとさせておく必要があるということ。あとあと「~で別居を始めた」と言えるためです。
夫婦合意の上で別居を始める、ということが重要で、別居期間中の生活の取り決めや、別居をする意味・意義についてもよく話し合った上で別居を始める、ということのようですが・・・。


・・・難しい、実際には難しいことだとは思います。

「別居をしたい」と思うほどの、我慢のならない(?)問題のある相手に対して冷静に望む内容を要求し、話し合いをする、というのは・・・かなり、難しいことのような・・・。離婚時のように第3者にはいってもらうなどしないと、感情的、もしくは卑屈に、あるいは耐え切れず、「出る」ことになりかねないように思います。(そう・・・多くの女性が「出る」のではないでしょうか?「入った」という意識があってのことかもしれません。)

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