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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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産む・・・

産む・・・女性医師の問題、院内保育・・・

産む、ということであれば、

19日、民法の300日規定が原因で、戸籍がない子どもについて、最高裁判所は、実の父親の子として戸籍を得る手段として「認知調停」という方法が活用できることを全国の家庭裁判所に周知したとの報道がありました。

この「認知調停」、一般的ではないとのことですが、

つまり・・・、
婚姻中又は離婚後300日以内に産まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定(これが、どうにもわかりませんが!)され、仮に他の男性との間に産まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。

ただ、婚姻中や離婚後300日以内に産まれた子どもであっても、

その頃、元夫が長期の海外出張や受刑、
別居などで子の母との性的交渉がなかった、

など、妻が元夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合、

元夫の子どもであるとの推定はされないので、そのような場合には、

従来の、
元夫を相手として親子関係不存在確認の調停を申し立てる方法と

今回報道された「認知調停」、
子どもから実父を相手に「認知請求」の調停を申し立てる方法があります。

全国各地の家庭裁判所に周知したのは、この方法です。

実父が自分の子どもと認めれば、それでいい、というものです。

この認知の事実は、子どもが産まれた時点に、さかのぼって有効となるということです。
実の父親の子どもとして戸籍を得る手段ということです。

子どもはいろいろな環境の中で産まれてくるんだな・・・と思います。

その「認知調停」を申し立てる父親に、もしかしたら、家庭があったりするかもしれません・・・。
その申し立てや認知をしてくれる可能性も、何だかの理由で、できないこともあるかもしれません・・・。


・・・ただ、その環境は、親の状態は、産まれてくる子どもには、関係のない、どうしようもないことです。

産まれてきた子どもに、その子どもにはどうしようもない問題で、区別をすることには、やはり抵抗があります。

命の存在という、事実の前に、戸籍はつくれない、とするのは、酷です。

今後、これを受けて、戸籍がない子どもたちおよそ20人が、7月上旬には、全国各地の家庭裁判所に一斉に「認知調停」を申し立てるそうです。

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性は・・・

この水曜日、18日(水)NHKの「クローズアップ現代」では、「女性医師をいかせ」~医師不足の対策の背印戦略~、ということで、

小児科や産科は、今の医師不足の問題を抱える医療現場の中でも、特に人手不足が深刻であり、それは、勤務状況の過酷さや、子ども、出産といったリスクの高い、より責任を追及されやすい診療科であることと、もうひとつの背景として、離職率の高い女性医師が多いこと、であるということ。

その離職率には、他の職場と同じように、女性特有の出産、育児というものがやはり大きくかかわっていて、ひとりの女性医師が出産や育児で職をいったん離れると、一時的な産休、休職のつもりであっても、ご他聞にもれず、育児との両立の難しさや、逆に自身の子どもに対する子育ての意欲、また、日進月歩の医学の進歩を休職中には学ぶ機会はなくて、いざ復帰となっても、自信を失い、本格的な復帰を諦める人が多いとか。

実際には、現在、そもそもいままでは男性社会であった医療の世界ではあるけれど、現実には20代の医師の35%が女性となっているということで、この出産を迎えるに高い層が、多量に休職や離職をすれば、勤務ローテションが崩壊したり、診療内容を縮小、休止せざるを得なくなる例は、そのその他の診療も同様ではありますが、最近の報道でもよく知られたことです。

その女性医師の離職を防ぐためには、病院全体の勤務状況を改善したり、勤務条件を多様にしたり、復帰に向けての研修をおこなったりと、いろいろな試みが始まっている、ということで、

その医療現場を取材、放送していました。


言い方はよくないかもしれませんが、女性の出産のリスクは、高いものがあります。

なかなか思うように、出産も、子育ても、仕事もと、続け、両立していくことの難しい、今の日本の社会です。

これは言われ続け、何年、何十年・・・なかなかすすまない、変わらない問題です。

社会的でもあるけれど、とても個人的な問題や、考え方でもあって、

難しいと思います。

さまざまなことが、その原因ではありますが、出産そのものは、その時期を挟んだ、僅かな期間ではあるものの、その前後、特に、出産後の子育ての問題は、本当に難しい・・・。
仕事への意欲も、子どもへの愛着も・・・物理的なものや環境として整えることができても、それらの気持ちを自分の中でクリアにしていくのは、バランスをとっていくことは、想像以上に、本当に大変です。

医者でも、というと、御幣があるかもしれませんが、社会的に求められ、その資格取得、一人前になるまで大変な努力をし、意欲をもち、続けてきたであろう、その職業でも、出産を介すると、そのような環境におかれます。

公務員などを除けば、他の職業では、産休、復帰、すでにその条件、そのものに問題があります。

大企業などでは、社内保育があったり、医療施設の中で、院内保育も併設しているところも、以前に比べれば、耳にするようにはなりましたが、一般的には、まだまだ・・・。


出産を女性のリスクにはしたくはありませんよね。

どう考えても、今の、これからの社会を支えていくに、男性だけ、働く条件を整えられた女性だけ・・・で、成り立つことは、あり得ません。

昨日・・・30代の自殺が過去最高であったとの統計がされていました。

無関係ではないと思います。

男性、女性ではなく、年齢ではなく、シェアできるもは、シェアしあい、助け合って、担うのではなくて、補えあえる、労働条件を願います。


と、そんなことを考えていたら、大阪、岸和田市民病院が、院内保育の施設をつくったとの報道もありました。

「ふんふん」と見ていましたが・・・

ん?

やっぱり、どこにも父親がでてこない・・・。子どもと仕事との両立に、板ばさみに、右往左往する・・・お父さんがでてこない・・・。これらは、女性だけの問題ではありません。労働条件も、労働環境も、育児との両立も、まずそこから・・・そこから変われるのではないでしょうか

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こじれているわけです

こじれているわけです。

「こじれる」原因は、

お金と子ども。

「リコナビ」の法律アドバイザー大貫弁護士による「無料法律相談コーナー」にならぶのも、そのほとんどは、「財産分与」「慰謝料」「親権」「養育費」です。

当然のことといえば、当然ですが、
相談をみてもわかるように、本当にその夫婦によって、ケースバイケースで、法律によると、とか、一般的には、などと簡単に、単純に解決はできません。

こじれるわけです。

夫婦どちらも、言い分も、主張も、譲れないのです。

お金は、生活という現実的なもの(財産分与)と、感情的な部分(慰謝料)とがあって、本当にむつかしいと思います。渡す側にとっても、受け取る側にとってもです。

子どもについては、母親に親権を渡すケースが多いのは現実ですが、母親に子どもを養育する意思がない場合や、いわゆる跡取りだとか、それらの問題を考えたとき、生活をともにする「身上監護権」と、身分的、経済的な代理人「財産管理権」を分けて考えたりすることで、解決がつく場合もあるようです。

ただ、子どもの問題の場合、解決はしやすくても、その子ども自身の気持ちや生活環境などへの影響は大きく、解決がつけば、行き場所が決まれば、それでよし、というものでないことも、難しいところです。

こじれるわけです。

何にこだわるのか。
どこで自分が納得できるか。

相手にばかり問うのではなくて、自分に問うてみる・・・。

解決の早道は案外自分の中にあるかもしれません。

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ただ・・・

ただ・・・

「裁判離婚」にまですすんだということは、それなりの理由と経過があります。

どちらかが、絶対に離婚に同意をしない、
同意はしているものの、その離婚条件でどうにも折り合わない、などなど・・・。

こじれているわけです・・・。

つまり、感情的な部分が大きい、それも相手側に対して、マイナスの感情です。

裁判をすすめていけば、相手に対しても、そして自分の中にも、さらに嫌なものをたくさん見つけることになります。


「裁判離婚」には費用と時間、そして強い意志が必要です。

そして、いままでの段階と異なるのは、
「話し合い」ではなくて、「争い」であること、

裁判は感情に訴えるものでは、まったくありません・・・
事実を証明し、立証し、自分の言い分を認めてもらう、というものです。

その場では、むしろ感情は無視されます。
弁護士や裁判官に感情、「私の気持ちを理解して下さい」「わかって下さい」は、通じないのです。

たとえ、勝っても、どこか、なにか、重い気持ちの拭えない、晴れ晴れとした気持ちにはなれないのは、そのためかもしれません。
ほっとし、「終わった・・・」と、重い荷物を下ろすことはできるでしょうが・・・。

「離婚」が多分に感情的なものであることの証かもしれません。

それでも、「争い」によってしか「離婚」を得られないのならば、それを乗り越えないとなりません。

それを乗り越えたとき、「自分は強くなった」と自信がもてるよう、「自分はこれでよかったんだと」思えるよう、そして、「これから新しい人生を始めるぞ!」と自分に期待ができるよう・・・。

踏ん張りましょう。

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限界

調停には、限界があります。

家庭裁判所の「勧告」にもめげず!

絶対に調停に出頭してこない人もいます。
そのまま、出頭を拒否し続けたら・・・正当な理由なく、出頭しない場合には、5万円以下の過料の制裁があります。

それでも出頭しなければ・・・、

「離婚調停」自体を片方のみで行うことはできません。
「欠席裁判」はできません。

調停を取り下げるか、調停不成立というかたちで「離婚調停」を終わらざるを得ません。

調停の限界というものです。

話し合いの場は、もてない・・・ということになってしまうようです。

こうなると、離婚を願い、調停を申し立てた側は、「裁判」に訴えるしかありません。


ただ、「裁判」は「調停」とは違います。

訴えを無視して欠席をすると、原告の主張を認めたとみなされます。
被告が「裁判」に負けるということです。

「欠席裁判」はありです・・・「欠席判決」として、原告が勝訴となります。

どうにもならない相手にできる、最後の手段、とでもいうものでしょうか。

ただ・・・

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