住宅ローン 1です の続きです
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で、加えて、その名義変更をするには、
ちょっと頭が疲れてきたので、つづきは次回に・・・。
ということだったので・・・。
ちょっと頭を冷やして、整理して、
今後、夫婦どちらがその権利をもち、管理および住み続けていくかなどはそれぞれですが、
どちらにしても、
必ず不動産の権利変動の「登記」をしなければなりません。
そうしなければ、完全な権利変動にはなりません。
司法書士などの専門家に依頼し、手続きをしますが、その手続きにも当然(結構)費用がかかります。この登記費用を誰が支払うのか、折半なのかなども取り決めをした方がいいかもしれません、何事も、トラブルになるので・・・。
離婚にともなう数々の手間がつぎつぎと出てきます。
ひとつひとつその内容を理解し、納得して、選択しながら、手続きを行なうことは、かなりの負担、重労働、時間も必要です。
で、もうひとつのパターンとして、
所有権だけを離婚する夫から譲り受けて、住宅ローンはそのまま夫が支払う、という場合もあります。
妻側から考えると、お得なように感じますが、
実際には、この分与方法はリスクの大きい方法のようです。
なぜか?
そもそも住宅ローンとは「申込み人である本人が所有し、居住するための家に対して融資されたもの」なのだそうです。
この大前提がこのパターンでは崩れてしまうことになります。
最初の融資条件とまったく違う状態になるということを理由に、銀行は組んでいた住宅ローンのお金の一括返済を求めてくる可能性があるとのこと。
で、その支払いは、おそらく、無理です・・・よね。余程に資産や貯蓄でもない限り。
それから、
単純に考えても、夫は家を出ることで新たに自分の居住費が必要になります。
その上、さらに住んでもいない家の住宅ローンの返済も負担し続けるという状況に、経済的に相当な負担を強いられることになります。
しかも、加えて、再婚などとなれば、
返済が滞るかもしれないことは、否定できません。
もし、そのような事態になれば、
所有権名義だけを夫から妻の単独名義へ変更したとしても、住宅ローンの連帯債務者もしくは、連帯保証人という立場はそのまま残り続けることになります。
夫が引き受けた住宅ローンの返済が、万一滞ったとすると、当然、連帯債務者、連帯保証人へローンの返済請求はされてきますから、妻は住宅ローンの返済を引き受け、支払っていかなければなければならなくなります。
離婚の際に、強制執行認諾約款付き公正証書などをつくっていれば、約束が果たされないとき、直ちに強制執行をしますよ!ということにはなって、元夫の給料を差し押さえ、支払わせるなどの手段に出られるわけですが、
例えば、元夫が完全に失業、長期入院など、差し押さえるべき財産がないなどという状態に陥っていれば、いくら公正証書を作成していても効果はありません。
つまり、
「払えないものは払えない!」「ないものは、ない!」ということ(なのだそう)です。
もし、仮に住宅ローンを支払うことが(肩代わり)できなければ、最悪、差し押さえ、競売などとなり、せっかく離婚協議(などの話し合い)で手に入れた家を手放さなければならない、ということにもなりかねないのです。
ちょっと頭が疲れてきたので、つづきは次回に・・・。
ということだったので・・・。
ちょっと頭を冷やして、整理して、
今後、夫婦どちらがその権利をもち、管理および住み続けていくかなどはそれぞれですが、
どちらにしても、
必ず不動産の権利変動の「登記」をしなければなりません。
そうしなければ、完全な権利変動にはなりません。
司法書士などの専門家に依頼し、手続きをしますが、その手続きにも当然(結構)費用がかかります。この登記費用を誰が支払うのか、折半なのかなども取り決めをした方がいいかもしれません、何事も、トラブルになるので・・・。
離婚にともなう数々の手間がつぎつぎと出てきます。
ひとつひとつその内容を理解し、納得して、選択しながら、手続きを行なうことは、かなりの負担、重労働、時間も必要です。
で、もうひとつのパターンとして、
所有権だけを離婚する夫から譲り受けて、住宅ローンはそのまま夫が支払う、という場合もあります。
妻側から考えると、お得なように感じますが、
実際には、この分与方法はリスクの大きい方法のようです。
なぜか?
そもそも住宅ローンとは「申込み人である本人が所有し、居住するための家に対して融資されたもの」なのだそうです。
この大前提がこのパターンでは崩れてしまうことになります。
最初の融資条件とまったく違う状態になるということを理由に、銀行は組んでいた住宅ローンのお金の一括返済を求めてくる可能性があるとのこと。
で、その支払いは、おそらく、無理です・・・よね。余程に資産や貯蓄でもない限り。
それから、
単純に考えても、夫は家を出ることで新たに自分の居住費が必要になります。
その上、さらに住んでもいない家の住宅ローンの返済も負担し続けるという状況に、経済的に相当な負担を強いられることになります。
しかも、加えて、再婚などとなれば、
返済が滞るかもしれないことは、否定できません。
もし、そのような事態になれば、
所有権名義だけを夫から妻の単独名義へ変更したとしても、住宅ローンの連帯債務者もしくは、連帯保証人という立場はそのまま残り続けることになります。
夫が引き受けた住宅ローンの返済が、万一滞ったとすると、当然、連帯債務者、連帯保証人へローンの返済請求はされてきますから、妻は住宅ローンの返済を引き受け、支払っていかなければなければならなくなります。
離婚の際に、強制執行認諾約款付き公正証書などをつくっていれば、約束が果たされないとき、直ちに強制執行をしますよ!ということにはなって、元夫の給料を差し押さえ、支払わせるなどの手段に出られるわけですが、
例えば、元夫が完全に失業、長期入院など、差し押さえるべき財産がないなどという状態に陥っていれば、いくら公正証書を作成していても効果はありません。
つまり、
「払えないものは払えない!」「ないものは、ない!」ということ(なのだそう)です。
もし、仮に住宅ローンを支払うことが(肩代わり)できなければ、最悪、差し押さえ、競売などとなり、せっかく離婚協議(などの話し合い)で手に入れた家を手放さなければならない、ということにもなりかねないのです。