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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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裁判離婚

調停が不成立。

家庭裁判所に離婚の訴えを起します。

これが「裁判離婚」。
訴えを起す方が、原告。相手が被告です。

この「原告」「被告」だけで、「調停離婚」以上にそれを行うことにためらいや、躊躇をしてしまいますが、どうしても離婚を望むのであれば、「裁判」が必要です。

「裁判」はさすがに素人には無理です。
弁護士に相談をし、依頼をし「訴状」を作成してもらうことから始まります。

申し立て先は、夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所です。

申し立てに必要な費用は、離婚のみならば、収入印紙、1万3000円と連絡用の郵便切。
ただし、離婚のみではなく、金銭の支払やなどを訴える場合には、その内容や請求する金額によって異なってきます。

必要な書類は、離婚を求める内容の訴状2通。
夫婦の戸籍謄本です。

申し立て後、裁判所から第1回口頭弁論期日が指定されます。
被告、つまり相手へは、家庭裁判所から、訴状の副本と期日の呼出状が特別送達として、郵送されます。

で、「裁判」。
原告・被告が互いの主張をします。
原告・被告・証人への尋問、書類の証拠調べなどが行なわれます。

「裁判」では、離婚か否かの、「判決」のみではなく、「裁判」の中で、話し合いによる解決を進めることもあります。「和解勧告」です。
「和解勧告」が成立となれば、「和解調書」が作成されて、その時点での「離婚」が認められるということになります。

いずれにしても、「離婚」したい側としたくない側の主張のぶつかり合いとなります。
しかも「裁判」です。主張だけでは認められません。証拠や証明書類など準備し、いわゆる離婚原因の立証が必要になります。しかも、「裁判」は公開の法廷で行なわれます。互いのプライバシー、夫婦の歴史など、かなりの部分がおおやけになる、その覚悟も必要です。

その上、一審、二審で負けたほうは、次々と上告した場合、結果、最高裁まで戦うということもあります。
「裁判」は長期化し、費用もかかります。


「判決」が確定すれば、それで離婚となります。
戸籍係への離婚届は形式的なものとなります。
裁判での確定から、10日以内に、申し立てた側が届け出ます。
その際「裁判」での「判決」の「確定証明書」を添付します。

「裁判」となると、やはり、大変・・・なようです。


「裁判離婚の流れ」まで・・・。

費用や離婚原因についてはまた。

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協議離婚と調停離婚

離婚の決めることに、夫婦の「合意」以外には何も必要のない「協議離婚」。

日本ではこの「協議離婚」が離婚の9割を占めています。
協議、話し合いによって決めた、というと、円満でスムーズな離婚をイメージしますが、実際にはそうばかりとは言えません。
話し合いにならない、とにかく離婚、というケースも多く、その離婚に際する取り決め内容も心もとなく、頼りないことも多いもの、また、「調停離婚」を躊躇することも大きな原因のひとつです。

で、「調停離婚」にためらう方も多いので・・・。



「調停離婚」は夫婦で離婚についての協議ができない場合、家庭裁判所において、通常男女2名の調停委員が夫婦の中に入って、離婚についての話し合いをします。
離婚することだけを目的としているというわけではなく、夫婦の関係を調整し、離婚には至らないというケースもあります。

「調停離婚」は、離婚を望む側が、家庭裁判所に申し立てをします。

申し立てる家庭裁判所は、相手側の住所地か、相手側と合意をした家庭裁判所です。
必要な費用は、収入印紙1200円と連絡用の郵便切手(各家庭裁判所に確認のこと)です。
必要な書類は、「夫婦関係事件調停申立書」1通と、夫婦の戸籍謄本が1通。
また、離婚とともに年金分割に関する調停を求める場合は、「年金分割のための情報通知書」が必要です。新たな制度によって話し合いの必要になったものですが、離婚後、年金受注の年齢に達したときには、生活に関わってくることですので、話し合いに加えることが賢明です。
この「年金分割のための情報通知書」は、厚生年金の場合、各社会保険事務所、又は各共済年金制度の窓口に問い合わせ準備します。

申し込み後、第1回の調停日時と、出頭要請の記された「調停期日呼出状通知」というものが送付されてきます。この通知の日時に出頭できなければ、「期日変更申請書」を提出することによって、変更は可能ですが、出頭拒否のように、一方が出頭しない場合は、「出頭勧告」なるものが出されて、拒否をすれば、5万円以下の過料の制裁があります。
拒否をしていた側も、「勧告」にほとんど出頭するようですが、中には、絶対に出頭してこない人も・・・そのまま、出頭を拒否し続けたら、どうなるか・・・。
「離婚調停」自体を片方のみで行うことはできません。
調停を取り下げるか、調停不成立というかたちで「離婚調停」を終わらざるを得ません。調停の限界です。
話し合いの場は、もてない・・・ということになってしまうようです。

「離婚調停」は、夫婦が別々に調停委員と質疑応答をし、進められます。
調停委員が一方と話しているとき、もう一方は控え室で待ちます。調停終了まで、相手と顔を会わせることはありません。ただ、どこかですれ違うなど、そのことに緊張を強いられるようであれば、前もって、家庭裁判所に伝えておけば、配慮をしてもらえます。

調停の回数は、まちまちです。調停委員と当事者同士の都合や、合意内容によって何度かの質疑応答を繰り返します。その中で、言い分を考慮し、条件をすり合わせ、よりよい結果を話し合い、考えていくことになります。

その内容に夫婦が合意をすれば、家庭裁判所が作成する「調停調書」に記載され、「離婚調停」が成立ということになります。

「離婚調書」の謄本を家庭裁判所にある申請用紙で申請します。

後日、謄本が送付されてきます。

調停を申し立てていた側が、10日以内にその謄本を添えて、離婚届を提出することになります。
このときの離婚届は、調停を申し立てていた側の署名と押印があればOKです。


これが、「離婚調停」の流れです。

家庭裁判所、調停・・・それらの言葉に躊躇をしてしまう人も多いもの。

思うよりも、決して大変なことではありません。
手続きも比較的簡単で、「裁判離婚」ではないので、弁護士を頼む必要もありません。
ほとんどの場合、「協議離婚」の際の「公正証書」を作成するよりも、安価です。

なにより、「調停調書」には、訴訟と同じ効力があります。
つまり、違反をすれば、強制執行力が及びます。


ちょっと「おさらい」をした、「調停離婚」ですが、
躊躇をする、躊躇をしてしまうことも多く見受けられて・・・。
「協議離婚」の約束は不安なことも多いものです。


ちょっと、勇気を出して、申し立てをしてみて下さい。
何かが動くかもしれません。

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活するなら

就職活動をするとき、なんとか内定が欲しいとの気持ちから、ついニコニコ、装ったり、繕ったり、いいところを見せたり・・・ちょっと無理をしたり・・・。

その気持ち、よくわかります。

でも、就活も、選ばれると同時に、選ぶわけで・・・。
自分のこれからの生活を支えるため、人生を豊かにするため、生きがいややりがいのため、
相手を探り、吟味をし、検討し、選ぶわけです。

婚活とて、同じ。
だから、ミスマッチが起きる、なかなか決まらないと言われても、
やっぱり相手を探り、吟味し、検討し、選ぶことは必要不可欠。

なんだかをポイントに、最低条件に、それをクリアしていれば、という考え方もあるかもしれませんが、それは少し、危険かも・・・。

危険・・・。

DVの被害にあう女性たち。
その相手の本性を、本当の姿を見抜けなった、ということは、本当にあるかもしれません。
でも、多くの場合、交際期間中などに、

???

と、思うことを経験しています。

メールのチェックとか、行動の規制とか、好みの押し付けとか、それらは明らかに、「おかしい」「不快だ」と感じて欲しいのですが、本当に、ちょっとしたこと、舌打ちをするタイミングとか、何かに対する執拗さとか、暴言とか、弱者への態度とか、公共でのマナーとか・・・何か「嫌だ」「おかしい」「怖い」「恥ずかしい」などと、感じたのならば、それは、本当に要チェックなのです。相手をもう一度しっかりとみるチャンスなのです。

交際期間中などは特に相手への気持ちも強く、肯定的に相手をとらえがちなので「まぁ、時にはそんなことも」「たまたま」「愛されている」「相手も悪い」などと思いがちですが、
でも、やはり自分の「感覚」は大事にして欲しいと思います。

なんとか早く決めたい、などと思う気持ちもそれらの感覚の邪魔をしますが、

もうひとつ、女性に意外に多いのが、

「早く家を出たい」という思い。
家族との確執とか、自由になりたいとか、そのような思いから、結婚に「逃げる」こと。

その気持ちから、結婚を、相手を決めることに、急ぐのです。


結婚相手を探すために、婚活をするのなら、


「おかしい」「嫌だ」と感じる感覚と意識はとても大切です。
「なぜ結婚をするのか」考えることは大切です。

しっかり婚活!

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国籍

昨日、結婚していない日本人の父親とフィリピン人の母親10組の間に産まれた子ども、10人が、国に対して日本国籍の取得を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷が、出生後の国籍取得に両親の婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲と初判断した、との報道が各マスコミでたくさんされていました。
最高裁大法廷は、「遅くとも03年には、規定は合理的理由のない差別を生じさせ、法の下の平等を定めた憲法に反する」と述べ、10人全員の日本国籍を確認したそうです。

 最高裁大法廷は、この項が設けられた84年当時は、規定に合理性があったが、その後の家族生活や親子関係の意識変化、多様化で、立法目的にそぐわなくなっている、と指摘して、「国籍取得は基本的人権の保障を受ける上で重大な意味を持ち、不利益は見過ごせない」と述べた、とのことです。


これは、婚外子(非嫡出子)の不利益な扱いを違憲とした判決ということであって、今だ、嫡出子と婚外子の相続に差を設けている民法の規定などについての議論にも影響を与えるであろうということで、国会も法改正を迫られることとなるようです。

そもそも、国側は「出生後認知のみで国籍を取得できるとするのは、裁判所が新たな制度を設けることになり、立法権の侵害だ」と主張していたようですが、最高裁大法廷は「原告の救済の観点から、婚姻要件を除いた部分を満たせば、国籍取得を認めるというのが合憲的解釈」と退けた、とのこと。

法的な内容・主張というのは、その解釈とか、理解とか、とても難しいのですが・・・。

以前も、国籍のない親の子の出生届は受理されない、ということで、産まれてくる子が無国籍となる、ということも取り上げましたが、当たり前のこととして、それらの権利を得る者には、これらのことは、なかなかその現実を知る機会の少ないことだと思います。

考える、よい機会になりました。

日本人の父親・外国人の母親の婚外子で、今回のような原告と似た境遇の子どもたちは国内に数万人、海外にも相当数いるとのことで、これから国籍取得の届け出が相次ぐなどの大きな影響が出るようです。

で、そもそもこのような問題はずっと以前からあって、日本人の男性と、外国人の女性、特にフィリピンの女性と・・・と、いった・・・。

男性が結婚していたのを知らなかった、とか。日本に帰ってしまった、とか。後を追ってきたけれど、行方がわからないとか。連絡がつかない、とか。いなくなってしまった、とか。

・・・海外での日本人男性の買春とか、経済格差だとか、不法滞在とか、人身売買だとか、同じことが、いろいろなかたちで問題になってきたと思います。

今回のケースが、すべてそれらにあてはまるということではないかもしれませんが、それらも含めて、改めて考えさせられます。

深追いすれば、男性が認知をすることが、今回でも最低限の要件ですが、その男性が、その母親とは結婚できない、例えば、家庭があるとか・・・。
と、すれば、そちらの家庭でも、それを受け止める、それを知ることとなる女性、妻がいるわけで・・・。

誰が悪いのかは、明白なのですけれど・・・。


今回、その規定(以下)も知ることとなり、
その規定を定めた、そもそもの理由を知りたい、と思ったのは、私だけでしょうか?

日本国籍の取得 
国籍法2条は出生時に法律上の父か母が日本人なら子は日本国籍を取得すると定める。
母が日本人ならば無条件に子は日本国籍。
日本人父と外国人母の子の場合は、出生時に両親が結婚しているか、未婚でも妊娠中に父が認知していれば日本国籍を取得する。
一方、生後認知された婚外子は3条1項の規定で、20歳までに両親が結婚し、嫡出子の立場を得た場合に限って法相への届け出で日本国籍を取得できる。
この場合、外国籍と日本国籍の二つを持つことになり、22歳までに国籍を選択しなければならない。

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婚活から感じるもの

結婚が氷河期とか。

で、婚活。

やはり、雇用の悪化とか、雇用条件による原因も大きいとのことで、

東京の数字ということですが、25歳から34歳までの男女では、
正規雇用の男性の5割が結婚しているとのことですが、非正規雇用の男性にいたっては1割とのこと。
1割って、とても少ないと思いませんか?10人にひとりしか結婚をしていないということになります。
また、年収200万円以下の男性の85% が未婚でもあるとか。
200万円以下ということは、月額16万5千円ほどでしょうか・・・。
厳しいです。

この世代の人たちは就職も氷河期だったわけで、時代、景気のせいばかりではないとは思いますが、それでも、たまたまその時に産まれ、本当に気の毒な、大変な厳しい世代です。
非婚も、晩婚も、自由な働き方も、彼らの意思もあるものの、そればかりではないのだろうと思います。

この世代では、パラサイトシングルといわれる、親元で暮らす人も年々増加しているとのことで、2007年度では、20歳から34歳の47%がパラサイトとか・・・。
親もいつまで支えきれるか、という感じではないでしょうか。

もう、結婚をし、夫婦となったからには、役割分担だ、専業主婦だ、などという時代ではないのかもしれません。

生活するために、夫婦そろって働いて、合わせて生活、という、それを当然のこととしていかなければならないのかもしれません。

その意識をもたなくして、結婚は厳しいかもしれません。

優雅な専業主婦、それなりの収入、と夢見る女性も多いかもしれませんが、共働き、懸命に働くことも、それはそれで、夫との対等な関係を築き、共に生活を営むプライドを得、もしものとき(?)にも、対応できることになるのかもしれません。

逆にキャリア女性に抵抗のない、むしろそれを求める男性も増加中とか。
自分より、妻の収入がよくてもOK!という男性が5割を超えたとか。
「専業主婦」同様に、「家族を養う」、という言葉がなくなるのも、そんなに先ではないかもしれません。


ただ、ますます男女のミスマッチも増えて、さらなる結婚氷河期となりそうですけど・・・。

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