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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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最近の傾向

離婚のためには、とりあえず別居。

で、

婚姻関係が破綻した後の男女関係(・・・というのが・・・恋愛関係?不倫?)は大丈夫。
事実婚もOK。

など、とさまざまなもので説明をされている場合が多いです。

戸籍上の本妻がいて、別居後、内縁の妻(状態の人)ができ、で、そこで夫が亡くなった場合も、

①本妻との長期の別居
②本妻への生活費などの扶養・被扶養などの関係がない
③修復の努力(?・・・気持ち)はなく、かつ修復余地のないほどに形骸化した婚姻関係
④内縁の妻との夫婦関係同然の生活実態(夫の収入で生活など)
⑤夫が亡くなるまで看護・介護をし続けていた

などの要件を満たすと、裁判所は内縁の妻に遺族年金の支給を認める。

とか、

ただ、最近の傾向として、何ヶ所かで確認!

「最近の家裁実務は、別居(破綻)後の男女関係に極めて厳しい対応をとっています」。

とか、

「最近は慰謝料の相場が低くなっています」。
(と、すると慰謝料請求訴訟は、費用倒れになる可能性が高い)

とか、

離婚に関わることも社会の動きや流れ、人の価値観などによって、どんどん変わっていくのだと思います。

別居後の恋愛に対して、厳しくなっていくのが、何からくる、どうゆう傾向なのかは、ちょっとわからないところもありますが・・・。


離婚マニュアルも最新のものを参考にしないと、思いもよらない結果を招いてしまうかもしれませんよね。


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判離婚の判例⑦

離婚のための裁判ではありませんが、

離婚の際の親権、子どもの問題は非常に大切で難しいものがあります。


離婚時、夫婦に複数の子どもがいる場合、原則としては、一方の親が親権者になります。
兄弟姉妹がともに成長することが、人間形成にとって大切との考え方からです。
そして、親の都合で兄弟姉妹を引き離してはいけない、との考えからです。

ただ「やむを得ない事情がある場合」に限っては、親権を分けることは認められています。

・・・「やむを得ない事情」というものの解釈はとても難しいと思うのですが。

実際に、長男を夫が、長女を妻が、というケースもありますし、子どもが小学校高学年以上の年齢ともなれば、子ども本人の意思も尊重されます。高校生、大学生の子ども達が夫婦、家族の話し合いによって、それぞれに子どもが選んだ父親、母親と暮らすことを選んだケースもあります。

で、以下のような親権の裁判があります。

昭和56年にでた判決です。

夫婦の離婚の際、子どもの意志を確認したところ、長男は現在の家を出て、母親と
同行することを希望し、次男は父のところに残ることを希望しました。

そのため(妻)母親は、長男のみを連れて実家に戻り、以来3年間を父親(夫)が次男を、母親(妻)が長男を監護してきました。

父親(夫)は、大変子煩悩で、小学校低学年になった次男も父親(夫)によくなつき、近所に住む、実姉や兄夫婦がその次男の監護(養育)に協力をしているという状況でした。

また、小学校高学年となった、長男も妻の実家の家族にもよくなついていました。

ただ、原判決は、子ども達の親権者をいずれも母親(妻)と指定していました。
そのため、これに対して、父親(夫)は両名(=子どもふたり)の親権を争い控訴しました。


で、判決は・・・。

判決文は言い回しが難しいので・・・。
ちょっと簡単にしますが。

まず、やはり離婚の際、子どもが低年齢の場合は、親権を母親がもつことが望ましい、との前提を示し、

現状、父親(夫)の次男の養育状況が「妻側の環境に比し弱点があることは否めないところである」(?)としながらも、

父親(夫)のそれまでの、また離婚以前の夫婦別居の際も、次男を養育してきた実態をあげ、

父と子という環境で過ごして期間が長く、次男もなついているという事実を認め。

それに加え、長男、次男ともに「いずれもその現在の生活環境、監護状況の元において不適応を来たしたり、格別不都合な状況が生じているような形跡は認められない」とのことで、

今現在「それぞれの現状における監護状態を変更することはいずれも適当でないと考えられる」と判断されました。

結果、現状の生活環境の維持、という形で、

長男の親権者は母親(妻)と、次男の親権者は父親(夫)と「定めるのが相当である」と判決がでました。

子ども達は小学校の高学年、低学年程度ということ、ふたりの意思というものも、裁判の中では明らかにされ、尊重されたのではないでしょうか。

兄弟姉妹は分離しない、
低年齢の子どもの親権は母親、

といった、原則には反してはいますが、子どもの福祉、なるものを一番とするのであれば、このような判決もあるのだなと、あってもいいのではないか、と思った判例です。


兄弟姉妹の分離には、やはり抵抗感を否めないところもありますが、一般的な性差に期待するのではなく、養育に適した父親がもつ親権というものも、認められていくのではないでしょうか。

相談メールにも子どもの親権を求める父親(夫)は非常に多いと感じます。

少しずつ、また違った傾向もでてくるかもしれません。

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裁判離婚の判例⑥

離婚のための裁判ではありませんが、

離婚の際、子どもに関わる問題は非常に大切で難しいものがあります。

離婚の際に取り決められる、面接交渉権も非常に感情的で、難しいもののひとつです。



平成2年にでた判決です。

協議離婚をした夫婦、子どもは男子がひとり。

父親(夫)が親権者となり、現在、父親(夫)は自分の母とともに、子どもを養育しています。

子どもは母親(妻)について口にすることはない・・・とても複雑な気持ちなのでしょうね・・・の状態であり、父親(夫)とその母親は、母親(妻)が子どもを捨てて他の男にはしった、との気持ちから、母親(妻)に対して、非常に強い怒りをもっていて、子どもが母親(妻)と面接をすることを強く拒絶している状態です。

母親(妻)は離婚後、子どもとの接触はありません。

が、子どもと暮らすことを望んで、親権の変更の申し立てをします。


で、裁判所の判旨(ハンムネ、と読みます)。


その内容は、言い回しが難しいので・・・。
ちょっと簡単にしますが。

まず、母親(妻)と子どもの面接の支障となっているものは、大人の側の問題とし、

父親(夫)とその母親は、母親(妻)に対して、非常に悪い感情をもっているため、子どもと母親(妻)が面接をすることを断固拒否している現状から、

無理に子どもと母親(妻)を面接させたとすると、父親(夫)と母親(妻)との間に「激しい紛争が生じ」(?)・・・大喧嘩か修羅場か・・・結果、それに子どもが巻き込まれてしまうのではないか、との心配を示します。

子どもが安定した生活を失い、情緒的な不安を抱くなどです。

また、母親(妻)の感情的な部分から「一時の感情に走って不測の行動に出る危険性の問題」があるのでは、との心配もしています。

それでも「子どもと母との面接が平穏に実施される可能性が低い」(?)ということを理由に、子どもの福祉の点から、子どもが当然もっている母親(妻)との面接の権利、それを実現できないとなってしまうことも仕方がない、することは、よいことではないと・・・。

だから、
「大人の側の事情は種々方策を工夫して、出来る限りかかる面接を実施しうるよう図るべき」であると示します。

また、将来的にこのまま父親(夫)が子どもを監護し、養育し続けていくことができるか心配な部分もあるということで、その場合、母親(妻)が子どもの養育、監護を引き継ぐこともあるかもしれない、との将来的な予想も想像し(?)・・・そのためにも子どもと母親(妻)が最低限の面接、接触はしておいたほうがいい、との判断をします。


そう言いつつも、裁判所は、父親(夫)の感情的な部分を指摘して「面接のルールを設定しても面接が平穏に行われる可能性は低く」とします・・・ややこしい・・・加えて、

母親との面接を実施することが、混乱によって、無益になる余地もあると、しながら・・・、

それでも、子どもの福祉から認められている母親(妻)との面接権を、父親(夫)の感情的な問題だけで拒否するとなると、

(以下、この判断がすごい!)
(そのことが)父親(夫)の子どもを監護、養育する親権者としての適格性について問題になる、とまで・・・言ってしまっています。

そこまで示せば、ある程度のルールをつくれば、父親(夫)も自制が働くだろうと・・・「それなりの期待しうる余地もあるとみられる」(?)の見解。

何度も、何度も、ややこしい言い回しです。

で、結果。

日時、その形態も非常に事細かに取り決めされた上で、母親(妻)と子どもを面会させることを判決によって、命じます。

母親(妻)の両親か弁護士が同行とか、父親(夫)が指定する親族であるとか、弁護士の付き添いを拒まないとか、です。

これ・・・母親と子ども、面接している気分になれるかな?

その状態の方が、子どもの福祉に反するような・・・気がしてしまうのは、私だけ?


と、面接を強く拒否する同居の親に対する、ちょっと厳しい裁判所の言葉(判断)です。

「父親の個人的な(?)感情から面接を拒否することは、親権者としての適格性の欠如につながり、ひいては親権者変更の一部事情となりうる」といった意味の判断です。

なかなか厳しい・・・。

離婚という、とても感情的なものの多いものに対して下された裁判所の判断です。

このケース、父親と母親が反対であってもありかもしれませんよね。
このように、実際に裁判をして、なんだかの結論をだす、といったケースの方が稀で、それ以上に、裁判沙汰にはならない、同じような感情的なパターン、ケースはたくさんたくさんあるように思います。

実際には、実態は、どのような結果となっているのか・・・おそらく、それを知る資料は見つけ出せませんよね。

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人生いろいろ、でして

「思い通りにならない」ことだらけの人生・・・なんて・・・人生とは程遠いほどの「思い通りにならない」毎日な(私の)毎日毎日続く日常です。

それでも、何とか頑張って生きているわけです。
ああでもない、こうでもない、と押しては引いて、ない知恵をしぼり、怒り、あきらめ、愛犬にあたっては、情けないと落ち込み・・・。

それでも、毎日なんとか頑張って生きているわけです。


ただ、生きていると「思い通りにならない」以上の「思いもよらないこと」は起こります。

さぁ!そのとき、あなたは(私は)・・・どうするか?

「思い通りにならない」のは、その出来事の集合体の中に自分も入っているような感じがしますが(?)
「思いもよらないこと」というのは、自分を含む集合体以外のところから、突然、どかっ!と、どさっ!っと、ばぁ~ん!とやってくるような(?)

私はそんな感じするのですが。

どうです?

で、どうするか・・・。

受け入れるか、立ち向かうか、拒絶するか、あきらめるか、戦うか、駆け引きをするか、長いものには巻かれるか、etc、etc。
いろいろなやり方があるのでしょうが。

で、どうするか・・・。

もちろん、その相手がなんであるのかで、ずいぶんと違うとは思いますが。

離婚で言えば、
「性格の不一致」は「思い通りにならない」ことで。
「浮気」は「思いもよらないこと」だとしたら・・・。

難しい・・・。

どうするか・・・。
「妥協」も「平凡」もどこかへ吹っ飛びます。
「知恵」と「経験」と「忍耐」だけではとても無理。

人生いろいろ、でして、生きていくことは大変なことです。

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人生いろいろ

ヤンママ(古い?)、おめでた婚、晩婚、熟年離婚、高齢者の結婚・・・。

人生はいろいろです。

10代の女子高校生の一言。
「エドはるみさんみたいな、波乱万丈な人生がいいなぁ」。

・・・。

波乱万丈・・・ねぇ。
いいなぁ・・・か。


人生には思い通りにならないこともたくさんあって、歳を重ねていけば、いくほどに、知恵と経験と忍耐で乗り切っていくわけです。

それなりに・・・。

若い人に「妥協」と言われる「あきらめ」や「方向転換」、「対処法」も。
「平凡」と言われる「生活」も。
北京オリンピックで輝いていた人たちや、マラソンを走りきったエドはるみさんに比べれば、そりゃぁ・・・見劣りはするでしょうが・・・誰もが「妥協」も「平凡」も「私の人生」にして生きていると思います。

そう、誰しも「思い通りにならない」以上の「思いもよらないこと」が人生には起こって、誰しもが自分なりに頑張って、その人なりに波乱万丈・・・と、私は思っているのですが。

「波乱万丈」をと願う女子高校生!
それに耐えうる「知恵」と「経験」と「忍耐」を身につけ、やっぱり「妥協」も「平凡」も・・・それも、これも自分の人生と思える女性になって下さいね。

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