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強制執行とは

強制執行とは支払い義務のある相手側(債務者)が、慰謝料養育費などの支払いを約束した金額を、約束とおりに支払いがなされない場合に、国の権力(民事執行法)によって強制的に相手側(債務者)の財産を差し押さえ(財産の処分を禁止する事)支払いを実行させる制度になります。全ての場合に有効な訳ではなく、強制執行をするには定められた条件を満たす必要があります。

 
何が必要なの?

強制執行を行うには下記の要件が必要になります。

1.債務名義(権利の存在を公的に証明する文書)
慰謝料や養育費などの金銭の支払いの約束を公的に証明する文書です。
確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。公正証書については、請求内容が金銭、代替物、有価証券で執行任諾 条項の記述がある必要があります。

2.執行文の付与
実際に強制執行を行うために執行文(強制執行を行う事が出来る旨を記載した文書)が必要になります。判決と和解調書の場合には、裁判所の書記官より執行文を付与してもらいます。判決を出した裁判所に尋ねるのが良いでしょう。公正証書の場合は作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらいましょう。調停調書と和解調書の場合には執行文は必要ありません。

3.送達証明書
強制執行を行う前に、債務者(支払いをしない相手)に債務名義(上記 1 に挙げた書類)を送達(強制執行を行う旨の通知)する必要があります。公正証書以外はそれぞれの文書を発行した裁判所、公正証書の場合は公証人役場にて送達を申請します。「確かに書類を送達した」事を証明する送達証明書を発行してもらいます。

 
何を差し押さえられるの?

差し押さえできる対象になるのは、給料や預金などの債権や現金や車などの動産、家や土地などの不動産などがあります。現金化しなければならないものは裁判所により競売にかけられます。不動産などは競売が終わり現金が支払われるまでに1〜2年程度かかる事もあります。預金を差し押さえる場合には銀行名と支店名が判明している必要があります。給料 や退職金などを差し押さえる場合には勤務先が判明している事が必要です。給料を差し押さえられる額は、手取額が33万円以内の場合は1/4(養育費の場合は1/2)、33万円を超える場合には33万円を超えた全額を差し押さえる事ができます。

 
強制執行は自分で出来るの?

強制執行の手続き自体は、弁護士などの法律家でなくても行うことができます。ただ、法律用語や手続きなどは難解な為、ある程度の下調べや勉強が必要になります。弁護士に依頼する場合などは費用がケースにより異なりますので 、何件かの専門家にS自分のケースではいくら位の費用が発生するか聞いてみるとよいでしょう。請求額や相手の所在や財産の状態などで依頼を受け付けてもらえない事もあります。給料差し押さえの為の、相手(債権者)の勤務先や、預金口座の銀行名など自分だけでは調べきれない場合などは調査会社等に依頼したほうがいい場合もあります。この場合も何件かの調査会社に費用を見積もってもらうとよいでしょう。 自分自身で全てを行う事は出来なくても、専門家に依頼するまでに自分で調べられる範囲は調べておけば、費用を節約する事が出来ます。

 
関連語句解説
債権(者) この場合は、慰謝料や養育費などを請求する権利(のある者)。
債務(者) この場合は、慰謝料や養育費などの支払いの義務(のある者)。
確定判決 裁判で確定した判決。
仮執行宣言付判決 控訴により判決が確定していなくても債権者のために仮に執行できるようにした判決。
執行認諾条項 公正証書に「約束どおりに支払わない場合には、強制執行を受けても異議はない」との旨を記載しておけば、債務不履行の際に訴訟を起こさなくても公正証書に基づいて強制執行が行えます。
和解調書 裁判で和解が成立すると、調停の場合と同様、確定判決と同一の効力を有する和解調書が作成されます。
調停調書 調停裁判で離婚が成立した際に作成される調書。執行力があります。
公正証書 公証人が法律行為や契約などの内容について作成した文書。
記載されている内容について公的な証明力を持ちます。
競売 競売とは、債権者が債務者の財産から債権を確保するために、債務者が所有する不動産、動産や担保物件の売却を裁判所に申し立てる制度です。
 
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