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財産の種類

夫婦の財産は、一般的に以下の3つに分類されます。

1.特有財産
結婚前から個人で所持していた財産。夫婦のどちらかが自分の名義で相続や贈与により取得した財産。社会通念上で個人の持ち物と考えられる物(装身具など)

2.共有財産
夫婦の合意のもと共有名義とし、共有名義で取得した財産。共同生活に必要な家財や家具などの財産。

3.実質的共有財産
結婚後に夫婦で協力して取得した財産で、夫婦のどちらかの名義になっている財産。

 
特有財産

結婚前から所持していた財産や、夫婦のどちらかが相続や贈与などで得た財産を特有財産と呼びます。特有財産は、財産分与の対象にはならないので注意が必要です。又、個人の特有財産でもその財産の維持に貢献した。その財産の増加に貢献した場合などは、その貢献度を考慮して贈与分に加味される事もあります。

 
共有財産

共同生活における家具などの生活必需品などが共有財産にあたります。夫婦のどちらの所有か明確でない場合も共有財産にみなされます。マイホームなどの場合は、入手の経緯や、ローン支払いに対する協力などで特有財産とされる場合も共有財産になる場合もあります。

 
実質的共有財産

名義が夫婦のどちらかになっていても、実質的には夫婦の共有とみなされる財産のことをいいます。例えば、夫婦で協力して購入したマイホームや有価証券(株や国債)、車。協力して貯めた貯金などがこれにあたります。夫の退職金なども既にもらっている場合や、近い将来にもらう場合などは実質的共有財産として財産分与の対象になります。

 
財産の管理

現在の預貯金や株式や証券。所有している不動産や車、などのリストを作成しておいた方がよいでしょう。リストは、名義人やローンの有無、入手の経緯や支払いや維持に対する協力なども加えるとより正確になります。どの部分まででいくらかなどの計算は難しいでしょうから、専門家に相談した方がよいでしょう。

 

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