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遺族年金の種類

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。遺族基礎年金は国民年金の一部で遺族厚生年金は厚生年金保険の一部です。いずれも被保険者が死亡したとき一定の条件をもとににその遺族に支給される年金ですが、妻は離婚後、夫の遺族年金を受給することはできません。ま た夫が離婚後、再婚、死亡した場合、婚姻期間の長短に関係なく遺族厚生年金は後妻が受給します。

もし元夫が第二号被保険者で、再婚をしていないか、もしくは再婚をしていても子供がいず、実子であるあなたの子供が18歳未満の時死亡した場合は、元夫の遺族厚生年金をもらえる可能性があります。
遺族厚生年金をもらえる対象は、年収が850万に満たない妻や、子、55歳以上の父母などでそのうち最優先の人がもらえますが、受給資格の優先順位は配偶者と子を筆頭に後は下記の表の受給条件に書いてある番号の順番です。たとえば元夫と再婚した子供がいない妻より、元夫の実子である子供の方に優先権があります。元夫が再婚していない場合も受給権が発生します。

以上の条件を満たしたうえで子供が遺族厚生年金を受給するためには父親との間に生計維持関係があったことが必要です。生計維持関係というのは、生活費や養育費の経済的援助等が行なわれていたかどうかがポイントです。養育費の振込みが定期的に確認できる通帳や養育費の領収書などが証拠になります。
ですから離婚をあせるあまり養育費を確保しないで別れてしまうというのは、こういう意味からも得策ではありません。元夫と関係をもちたくないという気持ちもわかりますが、こういうときのために事前にきちんと話し合いをするようにしたいものですね。

 
遺族基礎年金 金額

母と子が遺族の場合:\794,500+子の加算
子の加算:
第1子、第2子 各\228,600 第3子以降 各\76,200

子のみが遺族の場合:
子1人の場合 \794,500
子2人の場合 \1,023,100
子3人以上の場合1人につき各\76,200加算

つまり子が遺族年金を受給する場合の加算は第2子以降に行う。子供1人あたりの年金額は上記の年金額を子供の数で割ったものです。
受給条件

保険料納付期間[保険料免除期間含む]が加入期間の2/3以上ある被保険者、または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき、死亡したものによって生計を維持されていた
1.子のある妻
2.子※
(※18歳到達年度の末日[3/31]を経過していない子。または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者のことです。)
死亡日前の直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件です

遺族厚生年金 金額 (1.平成15年3月までの被保険者期間分+2.平成15年4月以降の被保険者期間分)×3/4×0.988
1.の計算式=平均標準報酬月額×0.007125×被保険者期間の月数
2.の計算式=平均標準報酬月額×0.005481×被保険者期間の月数

ただし、上記の計算式の結果が下記の計算式による年金額を下回る場合は下記の計算式により算出される年金額が支給されます。
(1.平成15年3月までの被保険者期間分+2.平成15年4月以降の被保険者期間分)×3/4×1.031×0.988
1.の計算式=平均標準報酬月額×0.0075×被保険者期間の月数
2.の計算式=平均標準報酬月額×0.005769×被保険者期間の月数

なお夫が死亡したときに35歳以上の子がない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受給する場合には40歳から65歳まで\596,000加算されます。
また死亡した人が老齢厚生年金の受給資格がある場合は、老齢厚生年金と同様に死亡した人の生年月日に応じて乗率が変わります。
受給条件 被保険者が死亡したとき、または被保険期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した時。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者の保険料納付済期間[保険料免除期間を含む]が国民年金加入期間の2/3以上あること)
1.遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
2.子のない妻
3.55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
4.孫(※18歳到達年度の末日[3/31]を経過していない者。または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者のことです。)

※すべて平成16年度のデータです。
※年金は受ける権利があっても請求しないと支給されません。
※遺族年金、死亡一時金、寡婦年金は、いずれかひとつのみ受給できます。
※遺族厚生年金について被保険者期間が25年(300月)未満の時は、上記の計算式により算出した額に300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて全体を300月分に増額します。いずれも詳しくは社会保険庁のサイトをご参照ください。

 

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