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■国民健康保険料の軽減制度 |
所得が一定額以下の世帯に対しては国民健康保険料の軽減制度として、均等割額や平等割額を軽減することが法律で定められています。ただし所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりませんのでご注意ください。 |
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軽減率 |
保険料が軽減される世帯 |
7割軽減 |
世帯主と国民健康保険加入者である世帯員の前年の所得の合計が
33万以下の世帯 |
5割軽減 |
世帯主と国民健康保険加入者である世帯員の前年の所得の合計が
33万円+(24万5千円×世帯主を除く加入者数)以下の世帯 |
2割軽減 |
世帯主と国民健康保険加入者である世帯員の前年の所得の合計が
33万円+(35万×加入者数)以下で現年の所得が著しく増加していない世帯 |
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※平成16年度データ |
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■国民健康保険料 |
市区町村のその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額を保険料(税)として各世帯に割り当てます。保険料は以下の4つの中から各市町村が法令で規定されている組み合わせを決定し、一世帯当りの年間保険料を決めます。従ってお住まいの市区町村によって保険料は異なります。 |
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所得割 |
その世帯の所得に応じて算定 |
資産割 |
その世帯の資産に応じて算定 |
均等割 |
加入者1人当りいくらとして算定 |
平等割 |
一世帯当りいくらとして算定 |
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さらに40歳から64歳までの加入者は、医療保険分とは別に介護保険分を国民健康保険料として納める必要があります。保険料は一体となっているので別々に納めることはできません。65歳以上の方は医療保険分と介護保険分を別々に納めることになります。この場合介護保険分は原則として年金から差し引かれます。
以下に東京都世田谷区の64歳までの国民年金保険料を例としてまとめてみましたのでご参照ください。 |
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例 平成16年度の東京都世田谷区の国民保険料 |
国民健康保険料 |
所得割額(1) |
+ |
均等割額(2) |
基礎(医療)分保険料
(最高限度額53万円) |
加入者全員の
住民税額×2.08 |
+ |
加入者数+30,200円 |
介護保険料
(最高限度額8万円) |
40歳〜64歳までの方の
住民税額×0.25 |
+ |
40歳〜64歳までの方の
加入者数×10,800円 |
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(1)所得割額:所得に応じてかかる額 (2)均等割額:加入しているすべての方にかかる額
※平成16年度 国民健康保険料の計算方法です。所得額割率や均等割額は年度ごとに見直されます。 |
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