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■所得税・住民税の軽減措置 |
ある一定の条件を満たす人には、所得税や住民税の軽減措置があります。
一般に住民税とは地方税のことで、都道府県民税、市区町村民税などをあわせて住民税とよんでいます。所得税と住民税は課税の方法が異なります。従って控除額も違ってきます。
下記一覧表参照。
ここでは特に寡婦控除と特別寡婦控除について説明します。 |
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■寡婦控除とは |
寡婦控除とは、女性の納税者が所得税法上の寡婦にあてはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は住民税から26万円、所得税から27万円です。
寡婦とは、納税者が所得税法上の老年者に該当しない人で※、次のいずれかの条件にあてはまる人です。
※注 所得税法上の老年者=その年の12月31日において年齢が満65歳以上の人で、かつ、その年の合計所得額が1,000万円以下の人です。なお「所得税法上の老年者に該当しない人で」という条件は平成17年分の所得税から除かれます。 |
1. |
夫と死別し又は離婚してから結婚をしていない人、あるいは夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養家族がいる人または扶養親族に当てはまらない生計を一にする親族である子供がいる人です。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となって
いない人に限られます。 |
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2. |
夫と死別してから結婚していない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得額が500万円以下の人です。この場合は、扶養家族の有無などは条件になっていません。 |
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■特別寡婦控除とは |
寡婦に該当する方が次の4つのすべての条件を満たすときは、特別寡婦控除として住民税から30万円、所得税から35万円控除されます。 |
1. |
夫と死別し又は離婚してから結婚をしていない人や、夫の生死が明らかでない一定の人 |
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4. |
65歳未満であること。なお、この条件は平成17年分の所得税から除かれます。 |
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■所得控除の種類と金額 |
種類 |
住民税 |
所得税 |
基礎控除 |
33万円 |
38万円 |
障害者控除 |
26万円 |
27万円 |
特別障害者控除 |
30万円 |
40万円 |
老年者控除 |
48万円 |
50万円 |
寡婦控除 |
26万円 |
27万円 |
特別寡婦控除 |
30万円 |
35万円 |
寡夫控除 |
26万円 |
27万円 |
勤労学生控除 |
26万円 |
27万円 |
配偶者控除
(うち同居者特別障害者) |
33万円 |
38万円 |
56万円 |
73万円 |
老人配偶者控除
(うち同居者特別障害者) |
38万円 |
48万円 |
61万円 |
83万円 |
配偶者特別控除
(限度額) |
33万円 |
38万円 |
扶養控除
(うち同居者特別障害者) |
33万円 |
38万円 |
56万円 |
73万円 |
特定扶養控除
(うち同居者特別障害者) |
45万円 |
63万円 |
68万円 |
98万円 |
老人扶養控除
(うち同居者特別障害者) |
38万円 |
48万円 |
61万円 |
83万円 |
同居老親等扶養控除
(うち同居者特別障害者) |
45万円 |
58万円 |
68万円 |
93万円 |
生命保険料控除
(限度額) |
7万円 |
10万円 |
損害保険料控除
(限度額) |
1万円 |
1万5千円 |
寄付金控除 |
10万円 |
1万円 |
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※以上の情報は平成16年度のものです。情報が古くなっている場合もありますので詳しくはお近くの市区町村の窓口にてお問合せ下さい。 |
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