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■児童扶養手当 |
18歳未満(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の児童のいる母子家庭または児童の父が重度の障害を有する方が受給の対象となります。
申請は区・市役所の福祉課・福祉部等へ行なってください。
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給付額 |
全額支給 月額 42370円(児童1人に対して)
2人の場合:月額 47370円 3人の場合:月額 50370円 |
一部支給 月額 10000円〜42360円(10円刻み:児童1人に対して) |
必要書類 |
児童扶養手当認定請求書・支払金口座振替依頼書・所得証明書 |
所得限度 |
児童育成手当ての受給は所得額によって制限があります。
児童一人に対して所得3604000円/年・二人に対して3984000円/年、以下であることが条件となります。
また、所得に含まれる範囲として、母が離婚して、児童の父が健在であり養育費(児童扶養義務を履行するための費用)を受け取っている場合、その金額の80%は所得として扱われます。
なお慰謝料は所得に含まれません。 |
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■関連語句解説 |
母子寡婦福祉貸付金 |
母子家庭・寡婦の自立支援と生活向上の為に市・区がその資金を貸してくれます。 |
生活福祉資金 |
収入の少ない家庭や身体障害者の方の経済的自立を支援する為に市区が貸し付ける資金です。 |
事業開始資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を開始するために必要な設備、什器の購入資金として、限度額2830000円までを無利子で貸し付ける制度。 |
事業継続資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を継続させる為の商品、材料を購入する為の運転資金を無利子で1420000円まで貸し付ける制度。 |
修学資金 |
母子家庭の母親を対象に高等学校、大学、高等専門学校、専修学校に修学させる為の授業料、書籍代、交通費などの資金を無利子で貸し付ける制度。 |
技能修得資金 |
母子家庭の母親を対象に事業の開始、就職に必要な知識技能を修得する為に必要な資金を無理して月額50000円まで貸し付ける制度。 |
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