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■児童育成手当て |
18歳未満の児童の母子(父子)家庭または児童を扶養している方(離婚・父母の生死不明・死亡・重度の障害者・姻外子の扶養者)が対象となります。
申請は全国市区町村役所に行なって下さい。
なお、児童育成手当ては各都道府県、市町村により取り扱いの有無がございます。ご自身のお住まいの自治体で取り扱いがあるかどうかなどの詳細は、各自治体にお問い合わせ下さい。
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給付額 |
月額13,500円(児童一人に対して) |
必要書類 |
印鑑・健康保険証・貯金通帳・住民税所得証明書・戸籍謄本 |
所得限度 |
児童育成手当ての受給は所得額によって制限があります。
児童一人に対して所得3604000円・二人に対して3984000円 |
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■関連語句解説 |
母子寡婦福祉貸付金 |
母子家庭・寡婦の自立支援と生活向上の為に市・区がその資金を貸してくれます。 |
生活福祉資金 |
収入の少ない家庭や身体障害者の方の経済的自立を支援する為に市区が貸し付ける資金です。 |
事業開始資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を開始するために必要な設備、什器の購入資金として、限度額2830000円までを無利子で貸し付ける制度。 |
事業継続資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を継続させる為の商品、材料を購入する為の運転資金を無利子で1420000円まで貸し付ける制度。 |
修学資金 |
母子家庭の母親を対象に高等学校、大学、高等専門学校、専修学校に修学させる為の授業料、書籍代、交通費などの資金を無利子で貸し付ける制度。 |
技能修得資金 |
母子家庭の母親を対象に事業の開始、就職に必要な知識技能を修得する為に必要な資金を無理して月額50000円まで貸し付ける制度。 |
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