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■DNA親子鑑定 |
DNA(デオキシリボ核酸)とは人間の遺伝子情報の事で、人体の血液・唾液・髪の毛・汗など全てに含まれます。
このDNAの情報は全ての人間が異なっていますので、各個人が特有のものとなり、唯一の情報です。犯罪捜査などでこの鑑定方法が使われる事がありますので、耳にした事のある方も多いかと思います。
これを親子鑑定に流用する場合、母・父のDNAの塩基配列パターンを抽出し、子供の塩基配列パターンと比較判定し、生物学上の親であるかどうか?を判定します。
DNAは両親から半分づつ受け継がれる習性がありますので、この判定方法が可能となります。
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■こんなときにDNA鑑定を利用します。 |
・自分が父親が確認する為
・子供の父親を確定したい時
・離婚後300日以内に生まれた子供の戸籍改訂のため
・遺産相続権の証明
・体外受精の際の精子・卵子の特定
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出生前親子鑑定も可能です・・・妊娠期に羊水を採取しDNA鑑定を行なう事で親子鑑定を行なえます。
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■DNA鑑定が法廷に持ち込まれるケース |
認知請求・死後認知請求・親子関係不存在確認・親子関係存否確認・戸籍訂正許可申立・遺産分割調停・損害賠償請求などです。
法定に証拠としてDNA鑑定結果が持ち込まれる場合、DNAサンプル採取時の証人が必要な場合もあります。
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■関連語句解説 |
認知請求権 |
地方裁判所に認知請求を行なう事が出来る権利です。認知請求は放棄できませんので、書面にて認知請求を行なわない旨を確認しても法的効力はありません。 |
任意認知 |
戸籍法60条:認知の手続は男性が役所に認知届を行なうだけで認知が認められます。 |
死後認知請求 |
父か母の死後三年以内に認知を請求する方法。 |
親子関係不存在確認 |
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は、婚姻中の夫婦の間に出来た子(嫡出子)と推定され、かりに他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子供として入籍することになります。婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供であっても、母と性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子供を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができます。 |
血液鑑定 |
血液から個人と鑑定する方法。DNA鑑定が登場する以前は個人と特定する方法として法廷でも採用されていたがDNA鑑定と比較すると精度は低い。 |
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