|
|
■親権問題 |
「親権」のページでも紹介させていただいていますが、親が離婚をする場合、そのどちらかを子の親権者として定めなければいけません。
親権問題が泥沼化して、誘拐や連れ去りなどの問題(刑法の誘拐罪に問われた前例はありません。)に発展するというケースも実は存在しています。
「親権者である母親(元妻)の留守中に父親(元夫)が子供を連れ去り、返さない」
こういった話はどのように解決すればいいのでしょうか?
まず、「引渡請求権」というものがあります。
これは条文では規定されていませんが、親権者である元妻は元夫に対して、子の引渡しを請求できます。この時点で、元夫が子供を引き渡せば問題はありませんが、話合いに応じない場合は家庭裁判所に子の監護に関する処分を求める調停または審判の申し立てをすることができます。
この場合は時間が掛かりますので、その点を覚悟してください。
また、すぐにでも引渡して欲しい場合は、人身保護法による、子の引渡し請求の訴えを起こす方法も考えられます。
未成年者略取や誘拐や連れ去りなどの問題として、夫が子どもを病院から連れ去って、未成年者拐取罪に問われた事例では、最高裁まで争われ、有罪が確定した事例があります。そのほかにも、いくつか有罪判決が出た事例が存在しています。
子供のかわいさからとは言え、犯罪を犯すような事にならないよう、慎重に行動することが必要だといえるでしょう
|
|
|
|
■関連語句解説 |
監護者 |
監護権を行使できる者、父母が協議離婚のする上で子の監護者を決定しなければならないが協議が不可能な場合などは家庭裁判所がこれを定める。 |
養育費 |
子供を養育する費用。子の権利として、養育費を親権者以外の一方の親から受け取る権利があります。
詳しくは養育費のページにて説明いたします。 |
親権者指定 |
協議離婚の際などに親権者の決定が困難な場合、親権者の決定を調停、または裁判で行います。 |
現状尊重 |
現実に養育監護している者を親権者として、優先させる原理、継続性の原理という基準です。 |
人身保護請求 |
人身保護法により、不当に奪われている人身の自由を裁判により、迅速に回復させる事 |
未成年者略取 |
未成年者を略取し、又は誘拐した者に3ヶ月以上5年以下の懲役を下す(刑法224条)と刑法に定められており、営利目的等(わいせつ目的等)の場合は1年以上10年以下の懲役となります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|