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■母子家庭自立支援給付金 |
厚生労働省では、母子家庭の自立支援を図る為、就業支援策を着実かつ効果的に実施し、雇用が促進されるよう様々な施策を展開しています。
母子家庭の母などは充分な準備のないまま就業することにより、生計を支える為に十分な収入を得ることが困難な状況にあるケースが多いことから「母子家庭自立支援給付金事業」を各都道府県・市・福祉事務所設置町村を窓口として、実施しています。 |
給付額 |
市区が指定した教育訓練口座の受講の為に本人が支払った費用の4割相当(上限200,000円、下限8,000円)
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条件 |
・所得制限以内(児童扶養手当受給者と同様の所得水準の方)
・過去に訓練給付金を受給していない方
・適職に就く為に必要と認められる方
・その他雇用保険法による同制度の対象者は除きます。 |
手続き |
受講開始前に市区等の窓口(福祉事務所等)に相談してください。住民票などの添付資料が必要になり、審査を通過してからの受講となります。 |
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■関連語句解説 |
母子寡婦福祉貸付金 |
母子家庭・寡婦の自立支援と生活向上の為に市・区がその資金を貸してくれます。 |
生活福祉資金 |
収入の少ない家庭や身体障害者の方の経済的自立を支援する為に市区が貸し付ける資金です。 |
事業開始資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を開始するために必要な設備、什器の購入資金として、限度額2830000円までを無利子で貸し付ける制度。 |
事業継続資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を継続させる為の商品、材料を購入する為の運転資金を無利子で1420000円まで貸し付ける制度 |
修学資金 |
母子家庭の母親を対象に高等学校、大学、高等専門学校、専修学校に修学させる為の授業料、書籍代、交通費などの資金を無利子で貸し付ける制度 |
技能修得資金 |
母子家庭の母親を対象に事業の開始、就職に必要な知識技能を修得する為に必要な資金を無理して月額50000円まで貸し付ける制度。 |
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