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もしもあなたが第3号被保険者であった場合は離婚時に夫の年金を分割できる制度が2007年4月1日から施行されることになりました。これは結婚期間中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同して負担したものとみなされるようになったからです。
第2号被保険者同士の場合も夫婦2人の厚生年金保険額の内、婚姻期間中相当額の最大1/2を分割することが可能になりました。2号と1号、2号と3号の間においても当事者間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。
分割割合は必ずしも1/2ではなく、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付額の最大1/2の範囲で協議して決定します。施行日前の婚姻期間も対象となります。夫婦が協議して決めた分割割合を社会保険事務所に届出します。夫婦の合意が原則であり、合意にいたらない場合は裁判所の調停などにより分割割合を決定します。さらに第3号被保険者の場合は2008年4月1日以降の結婚期間は、自動的に夫の厚生年金保険料納付額の1/2が分割されます。夫の合意は不要です。
ただし、分割対象は厚生年金だけで、2007年4月以降に成立した離婚のみです。それ以前に離婚した夫婦の年金は分割対象外です。
今までは、何十年連れ添っていても、第3号被保険者がもらえる年金は老齢基礎年金のみで、満額であっても1年につき\794,500しかもらえなかったのが、これからは少しはましになるようです。
離婚を考えている人はこういった状況を考慮することも必要ですが、結婚期間が短い場合は無理をして離婚をひきのばすよりも離婚しても自立して生活できるような環境を整えることの方が重要かもしれません。
>>年金の分与に関してはリコナビのブログで積極的に取り上げています。 |