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退職金の分与

「夫の退職金は財産分与に含まれるのか」という問題があります。退職後に離婚した場合と、離婚の数年後に夫が退職金をもらう予定のある場合に分かれます。
ここでの問題点は「退職金が婚姻期間中夫婦の協力によりできた共同財産と言える限り清算の対象にすべきではないのか?」という部分と「 対象とした場合に、その金額の算出方法と分与する時期をどうするか」になります。

 
退職金支給後の離婚

財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。既に支給されている夫の退職金については、夫婦の協力により築き上げた財産であるとして、財産分与の対象として判例は認めています。慰謝料や他の不動産や預貯金を考慮してどの部分を財産分与としてもらうかは、個々の交渉で決まります。夫に特殊な能力や資格があった為の高額な退職金の場合には、退職金の金額の半分が自動的に財産分与の対象にならない場合もあります。

 
離婚後の将来の退職金

将来の退職金については、支給されること自体が不確実であり、支給額も確定されていないため、財産分与の対象とすべきか従来から議論されてきました。又、認められても「将来支給される退職金は、会社の存続、将来の経営状況、退職時期や退職理由によって退職金の有無と金額の変動があり算出が難しい」事と、「分与の時期を離婚時に即時に分与するのか、それとも離婚後実際に退職金を受給したときに分与するのか」の問題があります。この問題に関しては、裁判所の統一された見解はありません。しかし、なかには離婚まで7年でも認められたケースもあるので、専門家に相談した方がよいでしょう。

 
年金の分割について

もしもあなたが第3号被保険者であった場合は離婚時に夫の年金を分割できる制度が2007年4月1日から施行されることになりました。これは結婚期間中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同して負担したものとみなされるようになったからです。
第2号被保険者同士の場合も夫婦2人の厚生年金保険額の内、婚姻期間中相当額の最大1/2を分割することが可能になりました。2号と1号、2号と3号の間においても当事者間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。

分割割合は必ずしも1/2ではなく、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付額の最大1/2の範囲で協議して決定します。施行日前の婚姻期間も対象となります。夫婦が協議して決めた分割割合を社会保険事務所に届出します。夫婦の合意が原則であり、合意にいたらない場合は裁判所の調停などにより分割割合を決定します。さらに第3号被保険者の場合は2008年4月1日以降の結婚期間は、自動的に夫の厚生年金保険料納付額の1/2が分割されます。夫の合意は不要です。

ただし、分割対象は厚生年金だけで、2007年4月以降に成立した離婚のみです。それ以前に離婚した夫婦の年金は分割対象外です。

今までは、何十年連れ添っていても、第3号被保険者がもらえる年金は老齢基礎年金のみで、満額であっても1年につき\794,500しかもらえなかったのが、これからは少しはましになるようです。

離婚を考えている人はこういった状況を考慮することも必要ですが、結婚期間が短い場合は無理をして離婚をひきのばすよりも離婚しても自立して生活できるような環境を整えることの方が重要かもしれません。

 

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