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生活保護とは?

生活保護は国で定める最低生活費を下回る場合に足りない部分について保障する制度です。生活保護制度は生活保護法に基づき自らの資産や能力その他のあらゆるものを活用してもなお生活の維持ができなくなった人(世帯)に対して支給されます。

生活保護の認定基準をまとめると以下の3点になります。
1.あらゆる資産の活用
2.能力の活用
3.世帯単位の査定

 
あらゆる資産の活用について

生活保護を受けるためには資産価値のあるものをすべて処分しなくてはなりません。例えば仕事で使っている場合を除いて自家用車の所持などは認められません。生命保険なども原則として解約する必要がありますし、預貯金なども数万円程度しか認められません。家のローンが残っている場合も処分しなくてはなりません。ローンがある場合は生活保護費がローンの返済に使われてしまう恐れがあるため、一般的には支給してもらえないようです。また利用できる制度はすべて利用する必要があります。例えば児童扶養手当児童手当、失業保険などです。それでもなお最低生活費に満たない場合のみ生活保護が受けられるということです。

 
能力の活用について

簡単にいえば、「働ける人には働いてもらう」ということです。実際に働ける能力があるにもかかわらず働く気のない人には適用されません。
ただし、働く意志があるにもかかわらず高齢で仕事が見つからなかったり、乳幼児を抱えた母子家庭の母親などはこの例ではありません。「働ける」という判断はそれぞれの事情や環境によっても異なりますので、ケースバイケースで福祉事務所が判断しています。

 
生活単位の査定について

3.世帯単位の査定について
生活保護は世帯を単位として適用されます。世帯全体の収入を合計して最低生活費を上回るときは適用されません。借金がたくさんあって生活ができない、離婚したいけれども配偶者が養育費を払ってくれないなどのケースでは適用されません。また三親等内の親族には扶養義務があるので、通常は生活保護の申請後に扶養義務者に「扶養照会」という手紙が福祉事務所から届くことになるので事前に断りをいれるなどの配慮が必要です。

 

以上に書いたように生活保護を受けるためには、できることはすべてやったうえで、それでも自らの力ではどうしても生活できない状況であると認定されることが必要です。

生活保護の基準は各年度当初に改定が行なわれますし、年齢、世帯人員、所在地などによって基準が異なりますので、まず最寄の自治体の福祉担当窓口や福祉事務所に相談に行くことをおすすめします。他に利用できる制度があれば教えてくれますし、今後の生活について相談にのってくれます。現在の収入や資産などについて説明し、他に方法がないと判断されたときに生活保護を申請することになります。

申請に基づき調査が行なわれ、生活保護を適用する必要があると認定されてはじめてこの制度が利用できます。保護受給中は定期的に担当のケースワーカーが家庭訪問し、相談にのってくれます。また受給者も現在の状況などについて正直に説明する必要があります。

 
生活保護法で規定されている扶助一覧

生活扶助

食費、光熱費など日常の生活を営むうえでの基本的な需要を満たすものに対する扶助。

教育扶助

義務教育就学中の児童にたいして学用品、給食費、通学費などの扶助。

住宅扶助

借家、借間住まいをしている場合に支給される家賃や間代の扶助。

介護扶助

介護保険法の規定する要介護者、要支援者に対して介護保険と同じサービスが給付されます。

出産扶助

出産に必要な必要な費用について基準額の範囲内で支給される扶助です。

生業扶助

生活維持を目的として事業を経営するために必要な費用、生計の維持に役立つ職業につくための授業料などの費用などの扶助。

葬祭扶助

葬祭を行なうための必要経費が地域別、大人、子供別の基準で支給される扶助。

医療扶助

医療保険診療の場合と同じ。医療扶助開始の手続きを福祉事務所などでとる必要あり。

 

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