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■財産分与とは |
財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
離婚の際に渡される金額の総称をたんに「分与」と呼ぶ事もあります。 |
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■慰謝料と財産分与は違うの? |
財産分与は、離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます。ただし、結婚中の生活のなかで資産の形成に協力していた必要があります。慰謝料とは別々に請求する事も、一括して請求する事もできます。その際には、金額交渉に入る前に、相手方と何処までが慰謝料(精神的苦痛の代償)の分で、何処までが財産分与(共有財産の分配)なのかを明確にさせといた方がよいでしょう。 |
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■どのくらいもらえるの? |
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ケースによって様々です。一般的な算出の基準の目安ですが、相手の収入や自分の収入の金額、年齢、離婚までの経緯、離婚の原因、離婚原因の責任の所在、子供の年齢や有無、などがあります。慰謝料の有無や金額なども関係してきます。正確に知りたい場合は、上にあげた項目に、現在の預貯金や株式や証券。所有している不動産や車、などのリストを作成して専門家に相談してみましょう。リストは、名義人やローンの有無なども加えるとより正確になります。 |
平成15年度 家庭裁判所における財産分与の資料(15年度 司法統計) |
支払い者
内容 |
総
数 |
100
万
円
以
下 |
200
万
円
以
下 |
400
万
円
以
下 |
600
万
円
以
下 |
1000
万
円
以
下 |
2000
万
円
以
下 |
2000
万
円
以
上 |
算
定
不
能 |
総数 |
8.604 |
2.258 |
1.299 |
1.434 |
746 |
786 |
535 |
269 |
1.277 |
支払者 |
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夫 |
7.694 |
2.022 |
1.150 |
1.327 |
690 |
711 |
502 |
260 |
1.032 |
妻 |
910 |
236 |
149 |
107 |
56 |
75 |
33 |
9 |
245 |
内容 |
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金銭等 |
5.894 |
1.988 |
1.204 |
1.290 |
596 |
437 |
213 |
92 |
74 |
不動産 |
1.698 |
27 |
39 |
94 |
98 |
261 |
234 |
94 |
851 |
動産・その他 |
508 |
213 |
40 |
10 |
12 |
4 |
4 |
2 |
223 |
金銭等・不動産 |
326 |
4 |
4 |
16 |
22 |
67 |
71 |
66 |
76 |
金銭等・動産他 |
107 |
22 |
11 |
24 |
12 |
10 |
4 |
2 |
22 |
不動産・動産他 |
44 |
2 |
1 |
- |
4 |
6 |
4 |
3 |
24 |
金銭等・不動産
動産他 |
27 |
2 |
- |
- |
2 |
1 |
5 |
10 |
7 |
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■財産の名義人が配偶者じゃない場合は? |
配偶者の両親と同居の場合やなどは、不動産の名義が義父になっている事があります。この場合に離婚した際に判例は、「名義は義父になっていても夫婦の労働で取得されたものがあり、将来夫婦の双方又は、片方の財産になる見込みのあるものなどは財産分与の対象になる」としました。 |
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■実家の家業を手伝っている場合は? |
配偶者の家業を手伝っている場合などは、夫婦(家族)の労働の成果は家長である義父の資産として扱われ、必要なものは購入してもらっていたが給料という形でなかったので預貯金がまったくないなんて事もあります。その場合に離婚したら財産はなしとして処理するのは不合理として統計資料に基づいた財産分与を認めた判例もあります。どの部分まででいくらかなどの計算は難しいでしょうから、専門家に相談した方がよいでしょう。 |
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■結婚前から持っていた物は? |
結婚前から持ってい財産や、結婚中に相続や贈与によって取得した財産
等は特有財産として財産分与の対象にならない場合もあります。 |
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■2人で貯めた相手名義の貯金は? |
名義が夫婦の一方になっていても、そのように2人で協力して貯めた貯金や、購入した不動産や株券などは財産分与の対象になります。 |
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■離婚した後からでも請求できるの? |
離婚時に財産分与の話をできる状況でなかった、一刻も早く別れたかったので飛び出てしまった、慰謝料は請求したけど財産分与は知らなかった、などの理由から、離婚が成立してから「財産分与を本当は請求したい」とお思いになってる方もいると思います。財産分与の時効は、離婚から2年(民法768条2項)なので、その期間内であれば請求する事ができます。 |
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