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■国民年金の種類 |
国民年金(基礎年金)とは20歳から60歳未満の日本国内に住む人(外国籍の人を含む)全員に加入が義務づけられている年金制度です。
加入者は以下の3種類にわけられます。 |
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第1号被保険者 |
自営業・自由業・農業などに従事する人とその配偶者及び学生 |
第2号被保険者 |
厚生年金または共済年金に加入している人 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
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離婚をしたら婚姻にあなたが加入していた年金の種類を確認して変更手続きを必ず忘れずにとりましょう。あなたの老後の生活を支えるだけでなく、万が一母親が死亡した場合に子供の生活の保障になる遺族年金などが加入期間に空白ができるともらえなくなる可能性があります。
第1号被保険者であった場合は離婚により住所や氏名が変更になっても転出届を出せば、国民年金の変更手続きは不要です。
第2号被保険者であった場合は、離婚後も仕事が変わらないなら変更手続きは離婚したことを会社や組織に報告するだけですみます。保険料は給料から引かれている厚生年金や共済年金に含まれていますので、個人で納める必要はなく後は会社や組織が手続きをしてくれます。
第3号被保険者とは専業主婦や扶養範囲内でパートをしている主婦などが該当します。保険料は夫の所属している会社や組織の厚生年金保険や共済組合から拠出金として支払われていますが、離婚後はその資格を失うため、あなたが離婚後に自営業や自由業に従事する場合や、まだ仕事が決まっていない場合は、あなた自身が直接管轄の市区町村の年金窓口に行き第1号被保険者になるための変更手続きを行なう必要があります。 |
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■第3号から第1号被保険者への変更手続き |
届出先 |
管轄市区町村の年金課 |
必要書類 |
印鑑、あなた自身の年金手帳、会社の証明書、資格喪失届、健康保険被扶養者異動届 |
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※配偶者の基礎年金番号もひかえておきましょう。確認作業がスムーズになります。
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■国民年金の金額と納付方法 |
国民年金の保険料 |
所得・年齢に関係なく月額13,300円 |
納付期間 |
20歳から60歳までの40年間 |
納付方法 |
第1号
被保険者 |
社会保険事務所より1年分の保険料の納付書が送られてくるので最寄りの銀行、郵便局、社会保険事務所など、納付書に記載されている場所で納付手続きを行なう。
市区町村の年金課での支払いはできなくなったので注意が必要 |
第2号
第3号
被保険者 |
本人および配偶者の勤務先の年金制度より拠出されるので自分で手続する必要はなし。 |
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※滞納した場合、過去2年以上の分は未納期間として扱われ加入期間が短くなります。
※経済的な理由で納付が困難な場合は国民年金保険料免除の制度があります。
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■国民年金の受給 |
老齢基礎年金 |
金額 |
794,500×(保険料を納めた月数+保険料を全額免除された期間の1/3+保険料を半額免除された期間の3/2)÷480月 |
受給条件 |
保険料納付期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること。原則として65歳より受給 |
遺族基礎年金 |
金額 |
母と子が遺族の場合:\794,500+子の加算
子の加算:
第1子、第2子 各\228,600 第3子以降 各\76,200 |
子のみが遺族の場合:
子1人の場合 \794,500
子2人の場合 \1,023,100
子3人以上の場合1人につき各\76,200加算
つまり子が遺族年金を受給する場合の加算は第2子以降に行う。子供1人あたりの年金額は上記の年金額を子供の数で割ったものです。 |
受給条件 |
保険料納付期間[保険料免除期間含む]が加入期間の2/3以上ある被保険者、または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき、死亡したものによって生計を維持されていた
1.子のある妻
2.子※
(※18歳到達年度の末日[3/31]を経過していない子。または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者のことです。)
死亡日前の直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件です |
死亡
一時金 |
金額 |
保険料を納めた期間により12万〜32万円 |
受給条件 |
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡した場合、その遺族に支給される。ただし遺族年金の受給資格がある場合は支給されない。死亡一時金と比べて遺族年金の方が受給額が高いため有利な方を選んでもらう制度。 |
寡婦年金 |
金額 |
夫の老齢年金の3/4 |
受給条件 |
第1号被保険者としての期間のみで老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに死亡した場合、死亡した夫に扶養されていた妻(婚姻機関10年以上。事実婚含む)に60歳から65歳までの期間支給される。 |
障害基礎年金 |
このサイトの趣旨と離れているので割愛させていただきます。 |
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※すべて平成16年度のデータです。
※受給開始を60歳からに繰り上げたり66歳以降に繰り下げたりすることもできます。
※昭和16年4月1日以前に生まれた方は老齢基礎年金の受給金額が上記と異なります。
※年金は受ける権利があっても請求しないと支給されません。
※遺族年金、死亡一時金、寡婦年金は、いずれかひとつのみ受給できます。
いずれも詳しくは社会保険庁のサイトをご参照ください。
ここで注意したいのは、妻は離婚後、夫の国民年金への権利(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金など)を失います。子供は別れて暮らしていても父親の遺族であることにかわりはないのに、遺族基礎年金はもらえないのです。おかしな社会です。 |
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■年金の分割について |
もしもあなたが第3号被保険者であった場合は離婚時に夫の年金を分割できる制度が2007年4月1日から施行されることになりました。これは結婚期間中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同して負担したものとみなされるようになったからです。
第2号被保険者同士の場合も夫婦2人の厚生年金保険額の内、婚姻期間中相当額の最大1/2を分割することが可能になりました。2号と1号、2号と3号の間においても当事者間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。
分割割合は必ずしも1/2ではなく、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付額の最大1/2の範囲で協議して決定します。施行日前の婚姻期間も対象となります。夫婦が協議して決めた分割割合を社会保険事務所に届出します。夫婦の合意が原則であり、合意にいたらない場合は裁判所の調停などにより分割割合を決定します。さらに第3号被保険者の場合は2008年4月1日以降の結婚期間は、自動的に夫の厚生年金保険料納付額の1/2が分割されます。夫の合意は不要です。
ただし、分割対象は厚生年金だけで、2007年4月以降に成立した離婚のみです。それ以前に離婚した夫婦の年金は分割対象外です。
今までは、何十年連れ添っていても、第3号被保険者がもらえる年金は老齢基礎年金のみで、満額であっても1年につき\794,500しかもらえなかったのが、これからは少しはましになるようです。
離婚を考えている人はこういった状況を考慮することも必要ですが、結婚期間が短い場合は無理をして離婚をひきのばすよりも離婚しても自立して生活できるような環境を整えることの方が重要かもしれません。 |
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