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■子の氏の変更 |
両親が離婚し、母親が旧姓に戻した場合、離婚届の「未成年の子の氏名」の欄に付記されている「妻が親権を行う子」の欄に子供の名前を書いただけでは、子供の戸籍は親権者である妻の方に移動されるわけではなく、父親の戸籍に入ったままとなっています。
そこで、希望がある場合は子の姓を母親の姓と同じにする事ができます。これを「子の氏の変更」といい、
子供の住所地の家庭裁判所に申し立てることで、氏変更の許可を得て、子を姓を改めて母親の戸籍に入籍させることができます。
最寄の家庭裁判所に関しては家庭裁判所のページをご覧ください。
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■子の氏の変更に必要な費用 |
■ 申し立てに必要な費用/ |
子供1人につき収入印紙800円・連絡用の郵便切手 |
■ 申し立てに必要な書類/ |
申立書1通、子及び父又は母の戸籍謄本1通 |
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金額と書類は地域によって異なる場合がありますので詳しくは、「子の氏の変更許
可の申立て」を行う家庭裁判所に確認して下さい。 |
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■子が15歳未満の場合 |
子が15歳未満の場合は審判の申立人が法定代理人となります。親権者が子を引き取った母の場合は申立手続きは母が代理で行います。また、子本人が15になるのを待って申し立てる事も出来ます。
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■申し立て者が親権者でない場合 |
申し立て者が親権者になっていない場合、この審判の申し立てをする事はできません。
もし、申し立てを行いたい場合は親権者変更の審判を先に行い、親権を得た上で、子の氏を変更してください。
しかし、氏の変更が子供の幸福と利益になると判断される場合には、子の氏の変更の必要性を審理して許可される場合もあります。自分のケースではどうなるか専門
家に相談してみるのがよいでしょう。
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■トラブルを避ける為に |
離婚時には、子供が離婚後に名乗る姓だけでなく、親権の所在や面接交渉権、成人するまでの養育費などの事をよく話し合っておきましょう。決まった事は文書にしておきましょう。できれば、法的な強制力のある公正証書にしておいた方がよいでしょう。
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■関連語句の解説 |
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母子寡婦福祉貸付金 |
母子家庭・寡婦の自立支援と生活向上の為に市・区がその資金を貸してくれます。 |
生活福祉資金 |
収入の少ない家庭や身体障害者の方の経済的自立を支援する為に市区が貸し付ける資金です。 |
事業開始資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を開始するために必要な設備、什器の購入資金として、限度額2830000円までを無利子で貸し付ける制度。 |
事業継続資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を継続させる為の商品、材料を購入する為の運転資金を無利子で1420000円まで貸し付ける制度 |
修学資金 |
母子家庭の母親を対象に高等学校、大学、高等専門学校、専修学校に修学させる為の授業料、書籍代、交通費などの資金を無利子で貸し付ける制度 |
技能修得資金 |
母子家庭の母親を対象に事業の開始、就職に必要な知識技能を修得する為に必要な資金を無理して月額50000円まで貸し付ける制度。 |
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