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悪意の遺棄

悪意の遺棄は、民法770条2項により離婚原因あげられています。
相手が夫婦の共同生活を維持していく事になるのを知りながら(悪意)、その行為を行う(遺棄)と、相手方が離婚を望んでいなくても裁判で離婚できる事になります。

 
扶助義務違反

夫婦は同居し、互いに扶助(協力)していかなければならない義務があります。
生活費をわたさない。健康で病気でもないのに仕事もしないでフラフラしている。収入を全て博打などで使ってしまう。などの行為は扶助義務違反となり、悪意の遺棄を理由に離婚する事ができます。

 
同居義務違反

前項と同じで、夫婦は同居し、互いに扶助(協力)していかなければならない義務があります。同居に応じない事は悪意の遺棄にあたりますが、全ての別居を指すわけではありません。同居に応じない内容が問われます。愛人や浮気相手の家から帰ってこない。理由もなく出て行ってしまった。親族との人間関係が煩わしくて出て行ってしまった。等は同居義務違反にあたります。逆に、職務上の長期の出張であるとか、転勤による別居。夫婦関係を見なおす冷却期間としての合意の上での別居。本人、子供の病気療養の為の別居などは一概に同居義務違反とは言えません。

 
悪意の遺棄で別れる場合

悪意の遺棄は裁判上の離婚原因に認められています。悪意の遺棄に認められない場合でも「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められて離婚できる事もあります。どちらにしても裁判で争わなければいけないので、離婚を主張する方に立証責任があるので、裁判でその事実を証明しなければなりません。裁判となると訴訟費用もかかりますし、判決が確定するまでに長期間かかる場合もあります。

 
離婚原因

不貞行為

浮気・不倫の事をいいます。

悪意の遺棄

夫婦生活の維持に問題のある行動を行う事。

3年以上の生死不明

生存、死亡の証明が出来ない時。

回復の見込みのない精神病

重度の精神病、精神障害がある時。

婚姻を継続しがたい重大な事由

個々の事情を総合的に裁判官が判断します。

 

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