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配偶者の生死不明

配偶者の生死が一定期間不明な場合は裁判離婚をする事が可能です。
民法では「配偶者の生死が3年以上も不明であれば、夫婦関係は実態のないものになっていると考えられ、配偶者に離婚を請求する権利を認めています。
これは配偶者の生死不明が3年以上経った時点で、離婚が成立するものではありません。
配偶者の生死や所在が不明な為、協議離婚は出来ませんから、3年以上の生死不明を理由に裁判を起こして離婚判決をもらうしかありません。
消息不明な配偶者の印鑑を使って離婚届を提出するなどの行為を行なった場合、離婚の無効は勿論、文書偽造行使罪になりますので、手間は掛かりますが、裁判によって離婚してください。

では、それ以内(3年以内)の場合はどうでしょう?
数ヶ月以上3年未満配偶者が行方不明の場合ですと、夫婦間の同居・協力・扶助義務を怠っ ている事(悪意の遺棄)を理由に離婚裁判をおこす事になります。
この場合、捜索願いを出した事実等の充分な捜索を行なった事の証明が必要になります。

配偶者の生死が7年以上不明な場合は・・・・
失踪宣告という手段もあります。詳しくは下記です。

 
失踪宣告

通常の場合は7年間の生死不明、特別の危機(戦地や船の沈没等)の場合は1年間の生死不明の場合、家庭裁判所に対して失踪宣告の申し立てが可能です。
但し、この場合生死不明の配偶者を死者として扱いますので、行方不明だった配偶者が後に生存している事が発覚した場合、失踪宣告が取り消され 、再婚されていた場合は重婚の問題が生じる場合があります。
また、失踪宣告では配偶者は死者として扱われますので、財産分与等も配偶者死亡時と同様に財産の相続ができます。

 
配偶者の死亡

配偶者が死亡した場合、即離婚となるわけではありません。
戸籍上の婚姻関係は継続していますから、その婚姻関係を解消したい場合、姻族関係終了届け復氏届けを市・区役所へ提出します。
姻族関係終了届けを提出する事によって死亡配偶者の3親等内の親族とも親族関係を終了させる事ができます。
それにより、親族の遺産の相続権等も消失することになります。
しかし、この姻族関係終了届けを提出されても戸籍は変わりません。
配偶者の戸籍から抜けたい場合や結婚前の姓を名乗りたい場合は復氏届けを提出します。

 
離婚原因

不貞行為

浮気・不倫の事をいいます。

悪意の遺棄

夫婦生活の維持に問題のある行動を行う事。

3年以上の生死不明

生存、死亡の証明が出来ない時。

回復の見込みのない精神病

重度の精神病、精神障害がある時。

婚姻を継続しがたい重大な事由

個々の事情を総合的に裁判官が判断します。

 

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