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■判決離婚 |
離婚の話が当事者の間の話し合い(協議)でまとまらず、家庭裁判所での調停や審判でも離婚成立にいたらなかった場合で
、それでも離婚を望む場合には裁判よる判決離婚しか手段は残されていません。相手がどんなに離婚に応じる気がなくても裁判所の判決が下されれば強制的に離婚に応じなくてはなりません。
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■証拠の提出 |
裁判で勝訴する為には証拠が重要です。訴えた側(原告)は証拠を提出し、事実を証明しなければなりません。必要であれば、証人にも出廷してもらう事もあります。不貞行為で離婚請求する際には、相手の浮気の証拠。悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由の場合もそれぞれの事実を証明する証拠が必要です。DVD(ドメスティックバイオレンス、暴力)の場合は、婚姻を婚姻を継続しがたい重大な事由で離婚を主張できます。その際には、医師の診断書などのDVD(ドメスティックバイオレンス、暴力)の事実を証明できる証拠を用意しておきましょう。
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■裁判をする際の注意点 |
裁判は訴訟法による一定の手続きに従って進行する必要がある為、素人では遂行が非常に難しいです。原告の9割以上が弁護士に依頼しているのが実情なので、弁護士に依頼した方が無難でしょう。弁護士に依頼した場合は、特に必要な場合以外は本人は出頭しなくてもよいので、仕事の都合で裁判に行きづらい方はなおさら弁護士に依頼した方がよいでしょう。訴えを無視して裁判を欠席すると、原告の主張を認めたものとされて欠席判決で負けてしまいますので注意が必要です。裁判所が下した判決には本人の意に反していても従わなくてはいけません。結果に不服な場合は控訴、上告にて争う事になります。
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■控訴・上告 |
控訴
家庭裁判所の判決に不服な時は、高等裁判所に訴える事ができます。
上告
高等裁判所の判決に不満な時は、最高裁判所に訴える事ができます。
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■判決が確定したら |
判決が確定したら、裁判所に確定証明書と謄本を申請しましょう。
それらの書類と離婚届を裁判の確定から10日以内に届け出なければなりません。
戸籍法では裁判を申し立てた方が届け出ることになっています。
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■和解 |
離婚裁判の途中で、裁判官が和解を勧告することがあります。双方が納得すれば、必ずしも判決まで裁判を進めうる必要はありません。冷静になった双方が離婚に固執していない場合には、エネルギーと訴訟費用の節約にもなるので和解するのもひとつのてです。
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■離婚の種類 |
協議離婚 |
夫婦間の合意があれば最寄の役所に離婚届を出せば成立します。 |
調停離婚 |
協議離婚が出来ない時に家庭裁判所にて行われます。 |
審判離婚 |
調停時に裁判所の判断で下される事のある審判です。 |
判決離婚 |
裁判の判決で離婚を争う最終手段です。 |
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