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自己破産と離婚

協議離婚・調停離婚以外のケースで、離婚する場合は裁判離婚となり、法定の離婚原因が必要になります。
裁判離婚をおこなう場合の法定離婚原因は下記の5つとなります。

配偶者の不貞行為
配偶者の悪意の遺棄
配偶者の生死が3年以上不明な場合
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

借金や生活費の問題は協議離婚のケースでは離婚の理由として上位に入っていますが、法定離婚原因には含まれていません。 配偶者が破産した場合も、それだけでは離婚の理由になりません。詳しくは配偶者の借金・破産のページをご参照ください。

 
自己破産のメリットとデメリット

配偶者の借金・破産のページでも説明したように、破産している状態と比較すると多額の借金を背負っている状態にある方が、一般的には社会生活は困難だと言われています。
自己破産の申し立てをする以前の自宅や勤務先への取立行為は違法ではありませんので非常に厳しい取立を行なわれる可能性があります。 もしもどうしても借金の返済が困難で、それが原因で離婚を考えている場合は、自己破産を考えるのもいいかもしれません。

自己破産すると(メリット)
・一切の返済の必要がない
・裁判所への出頭は一度だけ
・自己破産後の収入はそのまま

ただし(デメリット)
・官報へ氏名・住所が掲載される
・住所の移転は裁判所の許可が必要
・自分名義の価値ある不動産は債務者に売却される
・本籍地の市区町村の破産者名簿に記載される
・職業・資格に制限がある
・破産管財人がつく場合には、管財人に郵便物が配達される
・自分名義の借金やローンは5〜7年間はできない

以上のようなメリット・デメリットの両面を考慮したうえで、それでも自己破産したほうがよいと判断した場合は、以下のような手続きが必要になります。

 
自己破産の手続き

@自己破産申立

まず裁判所に破産申立書を提出する。

A破産の審尋

申立の後、裁判所から呼び出しがあり、申立内容について、裁判から質問を受ける。

B破産宣告

審尋の結果、支払い不能と判断されると、破産宣告がなされる。その際に一定の財産があるときは、破産宣告と同時に、破産管財人が選任され、財産がないときは、破産宣告と同時に破産廃止の決定がなされる。

C免責申立

免責決定を得るために免責申立を行なう。財産があって破産管財人がいる場合にも破産手続が終了するまでに申し立てる。

D免責の審尋

免責申立後に裁判所から呼び出しがあり、免責申立の内容について裁判官から質問を受ける。

E免責決定

免責が決定すれば借金は免除される。

以上のような流れで自己破産の手続は完了になります。破産宣告を受けただけでは、それまでの債務を返済しないでよいことにはなりません。破産宣告の後に裁判所に免責の申立をして免責が決定してはじめて、債務者は債権者に対する債務を返済しないでよいことになります。免責決定がでるまでには通常4,5ヶ月〜半年かかります。自己破産申立に必要な書類は所有している資産によってことなりますので、詳しい手続き等については、まず、お近くの法律相談窓口などに相談に行くことをおすすめします。

 
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