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公営住宅

公営住宅は公営住宅法に基づき、事業主体(地方公共団体・都道府県又は市町村)が整備し管理運営される低所得者向け賃貸住宅です。
その家賃は入居者の収入や住宅の規模等により決まります。
公営住宅のへの入居にあたっては応募条件がありますので、詳細をご確認ください。
また、公営住宅の応募に関しては各都道府県のホームページを参考にしてください。

 
申し込み資格

1.同居、または同居しようする親族(同居予定者)がある方、内縁関係にある方や婚約者のある方も申し込み可能です。内縁関係の方はその関係が住民票で確認できる場合に限りますので、ご注意ください。
また、婚約者に関する条件は事業主体により異なる場合がありますので、ご確認ください。

2.収入基準に適合する方(入居予定者全員の収入が対象です。)
政令月収額が200,000円以下の方が申し込みできます。
裁量階層(※1)に該当する方は政令月収が268,000円以下で事業主体が条例で定める金額を超えない方であれば申し込みできます。

3.現在、住宅に困っていることが明らかな方(住宅困窮事情)
・住宅以外の建物、危険もしくは不衛生な住宅に居住している方
・住宅が無い為他の世帯と同居している方
・住宅が無い為家族と同居できない方
・家族構成と住宅規模がアンバランスな方
・現在住んでいる住宅から立ち退きを求められている方・・・等

 

※1裁量階層とは

身体障害者世帯

申込本人又は同居者に、身体障害手帳1級〜4級までの公布を受けた方がいる世帯。
 

精神障害者世帯

申込本人又は同居者に、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けた方、又は現に医療にあたり、当該精神障害者の事情に精通する精神科医により、同程度の障害があると診断された方がいる世帯

知的障害者世帯

申込本人か同居者に、精神障害1級又は2級と同程度の知的障害があると診断された方がいる世帯。
 

50歳以上の世帯

申込本人が50歳以上であって、かつ、同居者のいずれもが50歳以上又は18歳未満の方である世帯。
 

戦傷病者世帯

申込本人又は同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が特別項症〜第6項症まで又は第1款症の方がいる世帯。

原子爆弾被爆者世帯

申込本人又は同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。

引揚者世帯

申込本人又は同居者に、海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯。

 
申し込み無効となるケース ※注意
・申込書に不正の記載があったとき
・申し込み区分などの必要事項が記載されていないとき
・入居申し込み資格がないとき
・友人などの寄合家族や家族を不自然に分割して申し込まれた場合
・入居のとき申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき
 

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