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■母
ひとり親家庭ホームヘルプサービス |
ひとり親家庭へのホームヘルバーの派遣は市区町村により、その条件などが変わりますが、ここでは東京都杉並区を例に上げて概要を説明させていただきます。
諸条件は以下の通りです。 |
・1人親家庭になって2年以内の家庭 |
・小学校3年生以下の児童がいるひとり親家庭 |
・ひとり親家庭の親が傷病の場合 |
・義務教育終了前の児童が一時的傷病の場合 |
・親族等の冠婚葬祭にひとり親家庭の親が出席する場合 |
・日常の家事及び育児を行っている同居の祖父母等が一時的傷病の場合 |
・その他ホームヘルプサービスが特に必要と認められる場合 |
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サービスの対象は各地域により異なりますので、必ずご確認ください。 |
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■ヘルプサービス内容 |
派遣内容 |
食事の世話、掃除、洗濯、育児等 |
派遣回数 |
日常生活に支障をきたしている家族はその状況により、月12回以内、午前7時から午後8時までの時間内の4時間または8時間 |
費用 |
所得に応じて負担金があります。 |
申し込み手続き |
対象要件により、必要書類がことなりますので、あらかじめ児童課へお問合せください。 |
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例えば東京都多摩市の場合ですと、午後10時までの派遣が可能です。 |
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■関連語句解説 |
母子寡婦福祉貸付金 |
母子家庭・寡婦の自立支援と生活向上の為に市・区がその資金を貸してくれます。 |
生活福祉資金 |
収入の少ない家庭や身体障害者の方の経済的自立を支援する為に市区が貸し付ける資金です。 |
事業開始資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を開始するために必要な設備、什器の購入資金として、限度額2830000円までを無利子で貸し付ける制度。 |
修学資金 |
母子家庭の母親を対象に高等学校、大学、高等専門学校、専修学校に修学させる為の授業料、書籍代、交通費などの資金を無利子で貸し付ける制度 |
技能修得資金 |
母子家庭の母親を対象に事業の開始、就職に必要な知識技能を修得する為に必要な資金を無理して月額50000円まで貸し付ける制度。 |
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