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■義務教育就学援助 |
学校法第25条に基づき、経済的に苦しい家庭の児童生徒の学用品費用・給食費・修学旅行費用・医療費用を国と市区が負担しています。
就学援助の対象者は市町村委員が生活保護法第6条第2項に基づいて対象とした「準要保護者」となります。
「準要保護者」はおおむね次のような方が対象となります。
1.前年度またはその年度において、次のいずれかの措置を受けた者
■ 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
■ 地方税法第295条第1項に基づく市町村税の非課税
■ 地方税法第323条に基づく市町村民税の非課税
■ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減税
■ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
■ 国民年金法第89条および第90条に基づく国民年金掛金の減免
■ 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予
■ 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
■ 世帯更生貸付補助金による貸付
2.(1)以外の者で次のいずれかに該当するもの |
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保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者 |
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保護者の職業が不安定で、生活状況が悪いと認められる者 |
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PTA会費、学級費などの学校納付金の減免が行われている者 |
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学校納付金の納付状況の悪い者、昼食、被服などが悪い者または学用品、通学用品などに不自由している者などで、保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる者 |
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経済的な理由による欠席日数が多い者 |
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■関連語句解説 |
児童育成手当て |
18歳未満の児童の母子(父子)家庭の児童を扶養している方に対する給付金です。 |
母子寡婦福祉貸付金 |
母子家庭・寡婦の自立支援と生活向上の為に市・区がその資金を貸してくれます。 |
児童扶養手当 |
18歳未満の児童のいる母子家庭または児童の父親が重度の障害を有する方が受給の対象となります。 |
生活福祉資金 |
収入の少ない家庭や身体障害者の方の経済的自立を支援する為に市区が貸し付ける資金です。 |
事業開始資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を開始するために必要な設備、什器の購入資金として、限度額2830000円までを無利子で貸し付ける制度。 |
事業継続資金 |
母子家庭の母親を対象に事業を継続させる為の商品、材料を購入する為の運転資金を無利子で1420000円まで貸し付ける制度 |
修学資金 |
母子家庭の母親を対象に高等学校、大学、高等専門学校、専修学校に修学させる為の授業料、書籍代、交通費などの資金を無利子で貸し付ける制度 |
技能修得資金 |
母子家庭の母親を対象に事業の開始、就職に必要な知識技能を修得する為に必要な資金を無理して月額50000円まで貸し付ける制度。 |
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