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■ベビーホテルとは? |
ベビーホテルとは24時間体制での保育が可能な施設と解釈されており、様々な営業形態で運営されています。ベビーホテルといいますと、宿泊施設と解釈されがちですが、一般には通常の保育所に深夜の託児システムが併設された形で運営されています。
インターネットではベビーホテルで検索しても、託児所で検索しても同じような施設が紹介されることとなります。
重要になる点は許認可と設備などの問題で、下記の表の認可外保育園のうち、午後7時以降の保育を行っている施設、児童の宿泊を伴う保育を行っている施設、時間単位で児童の預かりを行っている施設のいずれかに該当する施設で、他の分類に含まれないものをベビーホテルといっています。 |
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保育施設 |
認可保育所 |
児童福祉法第35条に基づき、区市町村が設置した施設、または民間事業者が認可を受けて設置した施設。 |
認可外保育施設
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行政認証・認可がある施設 |
認証保育所 |
保育室 |
家庭福祉員 |
行政認証・認可がない施設 |
事業所保育施設 |
院内保育施設 |
ベビーホテル |
その他の施設 |
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■関連
語句解説 |
企業内託児所 |
企業が社員用に設置した保育室。今日では企業が働く女性を積極的に応援しており、産前産後休暇は勿論、出産手当や育児休暇等のサポートも充実している。来るべき少子化社会において、出産に対する企業の考え方も変わりつつあるようです。 |
病院内託児施設 |
病院内で働く方の為に病院が設置した託児施設。企業内託児所と同様に今後は積極的に設置されていくことが予想されます。 |
児童福祉法 |
国民の全てが、児童(18歳に満たない者)の心身の健やかな成長と愛護に努めなければならいないとして、国が定めた法律です。
この法令において18歳に満たない者を下記のようにさらに細かく定義しています。
1.乳児/1歳に満たない者
2.幼児/1歳以上小学校就学の始期に達するまでの者
3.少年/小学生以上18歳未満の者 |
家庭福祉員 |
保育ママと同じ意味で解釈されています。市区町村単位で表現が異なることがありますが、自宅の一部を開放して、託児施設として、一般に開放する人を言います。 |
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