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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
女性 |
年齢 |
42歳 |
ご相談者のご職業 |
専業主婦 |
ご相談者の国籍 |
日本
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ご相談者の現在の居住国 |
日本
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Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
46歳 |
配偶者のご職業 |
正社員 |
配偶者の税込み年収額
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600万 |
婚姻期間 |
18年 4ヶ月 |
現在は同居していますか |
同居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
たまにある |
最後の会話はいつですか? |
1ヶ月以内 |
夫婦間の性生活はありますか? |
ほとんど無い |
最後の性生活はいつですか? |
それ以上
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Q4.現在の状況をお答え下さい。 |
離婚について具体的に悩んでいる
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Q4-1.離婚を要求されているとお答えになった方のみお答え下さい。 |
相手はどんな様子ですか? |
条件次第で応じそう
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Q5.お子様についてお答え下さい。
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現在お子様は?
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いる
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Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。
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1人目
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16歳 女
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2人目
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13歳 女
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3人目
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9歳 男
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Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
財産分与 年金の分与 慰謝料の請求 養育費の未払い、請求について。
配偶者の借金。 |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
借金を調べていくと、トータルで520万ありました。
それだけではなく、お義父が生きていた時に370万程を姉曰く生前分与として渡し、それも借金の返済に充てたと聞かされ驚きました。姉は当時、主人のローン返済に自分の息子(21歳)に着いて行かしたそうです。今回分だけではなく、私の知らない間に繰り返していました。姉は夫婦の事だから・・・波風たてまいと黙っていてごめんねと謝ってくれましたが、主人の父に貸さない様その時促してくれていたら、ここまでならなかったのにと私は泣いて訴えました。私が離婚したい意思を話すと、主人の姉夫婦も交え話し合うことになり、姉夫婦は弟(主人)にきちんと養育費を払う事が、子供達と私への償いだと言ってくれて、一人5万の、3人の養育費として私に15万を渡していき、子供のために心を入れ替え、離婚しても父親として協力していく事を主人に言い、それも出来ないなら縁を切るし、お墓(姉が父と同居していたので今は姉が管理している)も処分するとなり、近隣で生活していく条件で話しが取りあえずつきました。
債務処理では養育費が算出できないのと、離婚後主人一人ではマンションを維持していく気持ちはないと言う話しで自己破産の方向で手続きしてもらう事になりました。いろいろ手続き上時間がかかるらしく、私は年金改正(4月)まで離婚する事を待ちたい意思を話し、主人の見通しが経つのを待って離婚します。始め会社を辞め、退職金で借金を返すつもりでいた主人に、半分は私に権利がある。
結婚し、今の会社に勤めだし、私の協力があり作りあげた物だし、会社を辞められると生活も危うくなるし、もし離婚したら(離婚をまだ迷っていた時なんので)養育費がもらえなくなるかもと・・・留まらせました。その時に主人が調べてた事と退職金も財産の一部として今回債務処理するために一部払わなければならない(月々3万程)ので書類提出のため判った事ですが退職金が今現在で650万。半分は私に権利があると、養育費とは別に、月々5万(5年と少し加算)と話してますが、慰謝料までは取るつもりはありませんが共有財産として請求するのは可能でしょうか?
5年間程は給料の半分の20万が養育費含め、私に払う事になります。十分やっていけるはずですし、主人は自分はやっていけるが、子供ら(離婚後の私)がやっていけないんじゃないかと借金の催促がなくなり喉元過ぎ何も無かったかの様に離婚に拒むかのように言いますが・・・
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
養育費の15万を含め20万をもらえるなら主張したい
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理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか? |
離婚したい
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回答
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将来受け取る退職金が財産分与の対象となるかについては、賛否両論があり、裁判所の見解も割れていますが、否定する説が有料です。それによると、将来の退職金は財産分与の対象にはなりません。
養育費の取決めは、調停にするのが理想ですが、それが難しければ、最低限、書面にして下さい。なお、退職金の一部が今回の(破産?手続の対象財産?)の一部であるため、月々3万円・・・とありますが、意味がわからない記述です。扶助協会(法テラス)を通して弁護士を斡旋してもらいましたか?
不明瞭な処理になっていませんか?
退職していないにもかかわらず、(将来の)退職金が破産手続の対象財産となることはありません。相談者が勘違いしているか、受任弁護士?の説明がおかしいかのいずれかです。確認された方がよいと思います。
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