|
|
■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
|
Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
女性 |
年齢 |
45歳 |
ご相談者のご職業 |
正社員 |
ご相談者の税込み年収額 |
500万 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
64歳 |
配偶者のご職業 |
正社員 |
配偶者の税込み年収額
|
1000万 |
婚姻期間 |
3年 11ヶ月 |
現在は同居していますか |
同居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
よくある |
最後の会話はいつですか? |
1ヶ月以内 |
夫婦間の性生活はありますか? |
よくある |
最後の性生活はいつですか? |
1ヶ月以内 |
Q4.現在の状況をお答え下さい。 |
離婚までは考えていないが夫婦関係で悩んでいる。
|
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
配偶者の独立した子供2人との付き合い方 |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
彼は財産全てを取られた挙句離婚しました。これは私と知り合う前のことです。お金もなく家も追い出され小さな会社を営んでおりましたが支払に追われてぼろぼろになっているところに出会ってしまいました。私はそんな彼を放っておくことが出来ずお金を貸したこともきっかけの一つとなり結婚することになりました。
娘(40)は前妻と暮らし独立し、世帯を持った息子(30)は主人の会社を手伝っています。そして私も主人の会社を手伝っています。熟年再婚をし夫婦間は非常にうまく行っておりますし、会社も当初より軌道に乗りうまく行き始めています。
私には子供はいません。子供を作ることも出来ません。私は彼の息子を自分の子供として見て行きたいと思っていますが、息子は付かず離れず、仕事に必要なことだけしか口を開こうとはせずそっけない様子です。先日、主人の妹が突然亡くなりその子供たちから、もしお父さんが再婚をするならばその女を絶対追い出してやるという言葉が出ました。この姪と息子はいとこ同士、年も同じで今も親しく連絡を取っています。姪の言葉は息子と娘の言葉のように思われ主人が亡くなった場合私は一人でどこでどのように生きていけばよいのか悩みます。
|
理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
娘は前妻の元で不動産も預金もあり不自由なく暮らしているので、それに対して口を出す気持ちはありません。息子は前妻から小遣いを貰ったりしながらも主人の会社で主力メンバーとなりつつあります。男の現場仕事なので私は総務経理だけしかわかりません。現場仕事は無理です。
主人が亡くなった場合私と息子とで仲良く会社を引き継ぐことが理想です。前妻は息子にとって育ててくれた母としてだけでなくお金持ちの母親としても存在が大きいようです。
かつて主人が頑張って築いたものを全て取り上げられたように私たちが再婚後立て直した会社を息子に取られ主人を最後まで看取るその仕事が終わったら私の居場所も取られてしまうのかもと思いが尽きません。そう思わせるような周囲の言動を多々耳にしているのです。でも息子は私たちの努力も全て見えているはずなので前妻や娘から私を最後は追い出せばよいといわれていてもそこまで追い詰めるようなことはしない子だろうと淡く希望を持っています。
|
理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか? |
会社は息子のものなり私はかかわらせてもらえないということになるならば、役員として暮らしていけるだけの報酬だけでも支払っていってほしい。主人の建てた墓には主人の両親の分骨と前妻との2ヶ月で亡くなった娘と水子が入っています。
この墓には主人と私が入ります。前妻は旧姓に戻していないため私や子供たちと同じ苗字です。別れた後も死別の娘と水子のための塔婆を毎年立ててきます。お参りするのは構いませんがここには絶対入ってもらいたくありません。娘や息子とどんなに私が嫌なことを言われてもそれだけは妥協できません。
|
|
|
回答
|
難しい相談ですね。夫の亡くなった後の会社経営については、適当な手段がなさそうです。夫の息子さんがいないと仕事ができないようなので、相談者一人が頑張っても会社の経営ができないからです。
将来の生活保障のために、相談者を受取人とする生命保険を夫にかけておくのがよいと思います。年齢からすると、支払保険料と保険金とがほぼ同じ額となるはずですが、生命保険金は、受取人を指定していれば、民法上相続財産とみなされないので、遺留分の問題が発生しません。生命保険と遺言を組み合わせて、相談者の生活設計を考えるとともに、適切な時期に夫の息子さんとも話し合った方がよいかもしれません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■リコナビ無料法律相談 相談フォーム |
リコナビ法律相談では、離婚問題に関する様々なご相談に無料でお答えしています。
ご相談をご希望の方はリコナビ無料法律相談よりご相談下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|