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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
女性 |
年齢 |
29歳 |
ご相談者のご職業 |
専業主婦 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
30歳 |
配偶者のご職業 |
正社員 |
配偶者の税込み年収額
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350万 |
婚姻期間 |
3年 2ヶ月 |
現在は同居していますか |
別居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q2-1.現在家庭内別居、別居の状態の方のみお答え下さい。 |
完全な別居期間 |
2ヶ月 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
たまにある |
最後の会話はいつですか? |
1ヶ月以内 |
夫婦間の性生活はありますか? |
ほとんど無い |
最後の性生活はいつですか? |
それ以上 |
Q4.現在の状況をお答え下さい。 |
妊娠中 戸籍に関すること
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現在の悩み、状況について書いて下さい |
妊娠中に離婚すると産まれた子は夫の方の籍へ入ってしまいますよね。出生届を出すときに子の氏を私の旧姓で出すことは出来ないんでしょうか?
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
できれば産まれてからすぐ私と同じ姓を名乗らせたい。夫もそれを願っている。
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理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか? |
子供の親権ともに最低限の生活費。
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回答
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出生届を遅らせればできるかもしれません。
まず、離婚の際に、相談者が旧姓に戻る必要があります。そして、出生後、子の氏を相談者の旧姓に変更する許可を家庭裁判所に申し立てます。
許可取得後、出生届、当該許可、及び、お子さんの親権者を相談者と指定する旨の届出を提出すれば、お子さんは、相談者の戸籍に入り、お子さんの姓は、相談者の旧姓となります。なお、家裁による上記許可は、3〜6ヶ月かかると思います。
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