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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
女性 |
年齢 |
29歳 |
ご相談者のご職業 |
契約、派遣、パート |
ご相談者の税込み年収額 |
250万 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
慰謝料の請求 養育費の未払い、請求について 彼の元彼女の子供の認知の問題
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現在の悩み、状況について書いて下さい |
現在来年には結婚を考えている彼がいます。しかし最近になって以前の彼女が彼の子供を産んでいたことがわかりました。彼女は彼に子供を認知するように言ってきました。2人の間に子供が出来た際、産まないという話で、双方納得したようでしたが急に『やっぱり一人で育てるから産む』と言い出し結局おろせない状況になり出産したそうです。しかし、突然『別れたい』と言いだしたそうで、その際相手側は『子供を産んでも一切養育費を含め請求はしない』とのことだったそうなんですが、子供が生まれてから急に『認知』して欲しいといってきました。応じない場合は『強制認知してもらう』といってきていますが、彼女はその彼の前に付き合っていた相手の子供もおり、現在生活保護を受けているそうです。認知は子供が18歳になったらして欲しいというもので、理由はわかりませんが認知だけで養育費などは一切要らないといっています。
しかし認知すれば当然養育費や財産分与などこれからどんどん問題が発生すると思いますし、どう対処してよいかわかりません。彼女は自分から相手を拒否し独りで産むことを決めたのにこの話はどのように対処したらよいのでしょうか?
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
認知せず、養育費も払わずこれから新しく出来る家族で円満に暮らしたい
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理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか? |
認知しないこと
養育費等支払いしない
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回答
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その子が彼の子どもで、相手方が認知の裁判を起こせば、当然に認知の判決となります。また、認知後は、養育費等の支払義務が発生します。
養育費を請求しないとの約束は、仮に公正証書で作成したとしても、法律上、無効です。したがって、「認知しない」「養育費を払わない」とのご希望は、間違っています。
そのことよりも、結婚を考えている彼に子どもがいることが最近になってわかったことの方が問題が大きいと思います。失礼かもしれませんが、お子さんがいる事実を隠していた彼は、不誠実ではないでしょうか。
結婚するのはやめたほうがよいと考えます。
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