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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
女性 |
年齢 |
40歳 |
ご相談者のご職業 |
契約、派遣、パート |
ご相談者の税込み年収額 |
200万 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q5.お子様についてお答え下さい。 |
現在お子様は? |
いる |
Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。 |
1人目 |
13歳 男 |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
親権 |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
離婚して3年になります。離婚時に子供の親権を父親とされてしましました。
(実際に子供と生活を全て母親の私がしています)養育費も一切うけておりません、子供の面倒も一切しておりません。離婚時に、親権を父親にしないと、子供と同居する事はさせないと言われ、(他にも事情がありますが)子供と離れたくなかったので、相手のゆうがままに(裁判をおこす費用時間もなく)親権を譲ってしまいましたが、3年たったいま、子供の為にも親権を母親に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
親権を、母親の私に変更してもらいたい。
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理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか? |
親権と名ばかりで、一切子供の養育(放棄している)にはかかわっていないので、権利を放棄してもらいたい。
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回答
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親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者変更審判の申立てをする必要があります。ご相談のような事実関係であれば、変更が認められる可能性があるように思います。
審判(裁判の一種)の申立ては、難しくありません。また、家庭裁判所が事実関係の調査を行うので、ご自分で調査する必要もありません。戸籍、印鑑、申立手数料を持って、裁判所に相談に行くとよいと思います。
ただし、相手方が親権者変更に正式に反対すると、難しいケースになる可能性もあります。
その場合、弁護士に依頼した方がよいかも知れません。
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