1 @こういった場合、公正証書にする手立てはないのでしょうか?
ありません。相手方が公証役場に行くか、公正証書作成の委任状に署名押印するか、いずれかによる必要があります。
2 A主人がギャンブルで作った借金分を、肩代わりした場合その肩代わり分を請求することは、法律的に可能なのでしょうか?
可能とは思われません。
ただし、なぜ、相談者が肩代わりする必要があるのか理解できません。
相手方が作った借金であれば、相手方が返すべきです。
相談者名義のクレジットカード等で借金をしたのでしょうか。もしも、相談者の同意なく、相談者名義のカードを利用したり、勝手に借用証に署名押印したりしていれば、相談者の当該クレジット会社等に対する債務を否定できる可能性があります。
この場合、契約書等の資料を持参して、面談による法律相談を受けることをお勧めします。
3 慰謝料等を支払わせたい場合、公正証書よりも、離婚調停がお勧めです。
調停の方が手間がかかりますが、その手間の分、現実の回収可能性が高まります。支払わせたいのなら、手間を面倒と思わないことです。
調停は、弁護士なしでも行うことができます。戸籍、手数料、印鑑を持って家裁の窓口へ行って下さい。
ただし、ギャンブルで借金を作るのは、病気のようなもので、これを治療するのは容易ではありません。相手方が今後も借金を作り続けるとすると、実際にお金を支払わせるのは難しいと思います。
なお、同棲相手とルームシェアしているだけ(不倫関係にない?)との言い訳をまともに相手にする人はいないと思います。(相手方の言い訳は)、はっきり言って、噴飯ものです。
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