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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
女性 |
年齢 |
26歳 |
ご相談者のご職業 |
働いていない |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q5.お子様についてお答え下さい。 |
現在お子様は? |
いる |
Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。 |
1人目 |
0歳 女 |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
養育費の未払い、請求について |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
未婚ママで、相手とは婚約破棄〜認知まで双方弁護士を挟み、交渉してきました。
すでに認知、婚約破棄慰謝料250万まで合意し、養育費請求をしています。
しかし委任した弁護士が動いてくれません。相手方の現状(家庭環境)に同情し、「請求しても無駄」といわれ、家裁への調停も申し立ててくれません。この場合自分で調停を申し立てていいものか?ほかの弁護士に依頼していいものか?相手方の就業状況が不確定で相手弁護士の言っていることが信用できない。
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
自分で調停を申し立てたい。
自分の弁護士があんまり信用できなくなった場合の解決法。相手の就業状況を知りたい。(弁護士は払わない方法として、鬱病だといってくる。)
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理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか? |
養育費の調停審判
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回答
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依頼した弁護士が調停を申し立てないのは、よく理解できません。
相手方に同情するべき事情があるとしても、相手方が養育費を全く支払わなくてよいことにはなりません。確かに、養育費の額は、双方の事情を考慮して決めることにはなると思いますが、その双方の事情は、調停でお互いに主張すればよいことなので、調停の申立て自体をしない理由にはならないと思います。
ご依頼した弁護士が信用できない場合、ご自身で調停を申し立てるか、解任した上で別の弁護士に依頼するかのいずれかであると思います。
また、婚約破棄の慰謝料250万円の合意書には、何と書いてあるのでしょうか。
養育費についての取決めがあるのでしょうか。仮に養育費は請求しないと取決めが
あるとする(そのため、弁護士が調停申立てをしないのかもしれません)と、養育費の調停に大きな影響を及ぼすことになります。
婚約破棄に関する合意書(まだ締結していないのなら、その案文)を持って、弁護士会等の法律相談に行くのもよいかも知れません。首都圏の方であれば、私の事務所でも法律相談を受けられます。
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