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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
男性 |
年齢 |
40歳 |
ご相談者のご職業 |
正社員 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
40歳 |
配偶者のご職業 |
正社員 |
婚姻期間 |
20年 |
現在は同居していますか |
別居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
ほとんど無い |
Q5.お子様についてお答え下さい。 |
現在お子様は? |
いる |
Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。 |
1人目 |
19歳 女 |
2人目 |
17歳 男 |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
慰謝料の請求 |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
私は2年前に妻と別居し、1年後に離婚をしました。離婚理由は夫婦の価値観の違いが主で協議離婚だったのですが、現在離婚1年になりますが、結婚中の妻の不倫が発覚しました。証拠もあります。現在、二人の子供は妻が引き取り、二十歳までの養育費を支払っていますが、不倫が発覚し、養育費の支払いを一旦止めました。元妻から慰謝料は請求できますか?ちなみに、離婚時の財産分与はなく、妻が全てのお金を持っていきました。なので、私には貯金もなく、毎月の養育費の支払いで生活面は苦しいのですが、妻が不倫をしていたということになれば・・・どうにかならないのかと。良きアドバイスをお願いします。
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回答
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相手方に慰謝料の支払いを求める権利があると思います。他方、養育費の支払いは、相手方の有責性とは関係がないので、継続する必要があります。
そこで、二つの支払いを相殺するのが現実的であるかと思います。
慰謝料の額は、その不倫と離婚との間に因果関係があるかどうかによって相当違ってくると思います。いつ頃の不倫だったのでしょうか。また、別居後、相手方は、その不倫相手との交際を続けていたのでしょうか。
離婚と直接関係のない不倫であれば、慰謝料は名目的なものにとどまります。
また、既に数年以上の時間が経っていれば、慰謝料請求権そのものがなくなっているか、もしくは認められるとしても、極めて低額になると思います。
離婚と関係のある不倫であれば、慰謝料額は、100〜600万円の範囲が妥当だと思います。その範囲内で、金額は、事情により異なります。
まずは、相手方と話し合ってみてはいかがでしょうか。
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