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リコナビ法律相談

リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。

Q1.ご相談者についてお答え下さい。

性別

女性

年齢

32歳

ご相談者のご職業

専業主婦

ご相談者の国籍

日本 

ご相談者の現在の居住国

日本

Q2.配偶者についてお答え下さい。

配偶者の年齢

36歳

配偶者のご職業

正社員 

婚姻期間

5年 8ヶ月

現在は同居していますか

別居している

配偶者の国籍

日本 

配偶者の現在の居住国

日本 

Q2-1.現在家庭内別居、別居の状態の方のみお答え下さい。

完全な別居期間

2ヶ月

Q3.夫婦関係についてお答え下さい。

夫婦間の会話はありますか?

良くある

最後の会話はいつですか?

1ヶ月以内

夫婦間の性生活はありますか?

ほとんど無い 

最後の性生活はいつですか?

1ヶ月以上前

Q4.現在の状況をお答え下さい。

離婚について具体的に悩んでいる

Q4-1.離婚したいとお答えになった方のみお答え下さい。

相手はどんな様子ですか?

簡単に応じそうもない

Q5.お子様についてお答え下さい。

現在お子様は?

いる 

Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。

1人目

1歳 女

Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可)

慰謝料の請求 配偶者の浮気

現在の悩み、状況について書いて下さい

浮気がわかったのは2年前で夫は認めて謝罪してくれましたので深く追求することなく許しました。
昨年秋にまた同じ相手と連絡を取り合い始め、今回は今までの経緯も聞き出し両両親にも話し、今後二度と連絡を取り合わないと約束をしました。ですがその後も相手からの連絡は続き、私の我慢も限界でしたし精神的にも参ってきていたので、相手の女性に慰謝料を請求し支払われ、今後二度と連絡しないことを記した示談書を作成しました。
今春、夫が転勤になり、単身赴任をはじめたところまた相手から連絡があり相手が赴任先にまで行っていたようです。
夫とは今までにも離婚の話をしましたが、別れるつもりはない。大事なのは家庭だ。相手とはもう連絡もしない。と繰り返します。
私自身、現在専業主婦で仕事もありませんし子供も小さく今すぐ離婚に踏み切れません。夫をもう一度信じたいとも思っています。
夫の優柔不断さが問題であることは解っていますが相手の女性にも腹が立ちます。
相手は職場の同僚で年上の独身です。
結婚前から夫に好意を寄せていて、結婚1年半ごろに夫から声をかけて不倫が始まりその後断続的に交際を続け今に至ります。
今、夫は相手と別れようとしているようですが相手はひつこく連絡してきているようです。今までの経緯を考えるとまた繰り返されるのは時間の問題かと、、。
夫とは話をしようと考えています。
相手には自分のしていることをしらしめたいですし私たちの前から消えてほしいです。

理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい

相手に対して夫にこれ以上近づいてほしくない。会うことはもちろん電話やメールもやめさせたい。
示談書まで作成したのにまだひつこく連絡をしてくることにたいして慰謝料を再度請求したい。夫に対して離婚するべきかやり直すべきか正直迷っています。別れるならきちんと慰謝料や養育費をもらいたい。やり直すならこの先二度と繰り返されないようにしたい。
それを約束させる方法がわかりません。

理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか?

相手に慰謝料を請求できなくても2度と近づかせたくない。夫に口約束ではなく、繰り返したら●●の条件で離婚、というような約束を取り付けたい。

回答

1 相手の女性について
相手の女性は、なかなかやっかいな方ですね。示談書を作成後も、連絡してくる方は珍しいと思います。まず、相談者が、相手に対して、男女関係調整調停を家庭裁判所に申し立てる方法が考えられます。
ただし、調停は話し合いなので、相手が出席し、調停に誠実に応じないと成立しません。また、慰謝料請求権が成立するとしても、名目的(=すなわち少額)なものに留まる可能性があります。また、調停委員会によっては、「二度と会わない」という
条項をいれることに反対する可能性もあります。
次にストーカー規制法上の警告を出す方法が考えられます。ストーカー規制法は、恋愛感情等からしつこく付きまとう行為を禁止する法律です。この法律上、被害者は、夫です。夫が相手の女性に対して、連絡しないように明確に意思表示する必要があります。
それでも連絡等をしてくる場合、夫とともに、夫の単身赴任先の警察署の生活安全課に相談して下さい。
警察が、相手の行為をストーカー行為であると認定する場合、相手に対して、警告や禁止命令を出すことができます。これらに違反すると、警察は、相手の女性を逮捕することができます。
また、夫が申立人となって、架電等禁止命令を地方裁判所に申し立てる方法が考えられます。地方裁判所は、相手の女性に対して、電話等の連絡や接近することを禁止する命令を出すことができます。ただし、裁判官によっては、このような命令の必要性を認めない場合もあり得ます。
2 夫に対して
夫と別居契約を締結することが考えられます。別居期間中の生活費の負担、再度同居する場合の条件や離婚する場合の条件を決めておくとよいと思います。
当該契約にて、問題の女性と別れる事を約束させればよいと思います。相談内容をみて、疑問に思うのですが、なぜ単身赴任なのでしょうか。お子さんを連れて、一緒に赴任地で生活することはできないのでしょうか。別居が続くと、婚姻関係が破綻する可能性もあるように思います。
なお、弁護士への依頼を具体的にお考えの場合で、お心当たりの弁護士がいなければ、私の事務所へ連絡して下さい。

 
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