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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
女性 |
年齢 |
31歳 |
ご相談者のご職業 |
正社員 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
31歳 |
配偶者のご職業 |
正社員 |
婚姻期間 |
9年 11ヶ月 |
現在は同居していますか |
別居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q2-1.現在家庭内別居、別居の状態の方のみお答え下さい。 |
完全な別居期間 |
4ヶ月 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
ほとんど無い |
最後の会話はいつですか? |
1ヶ月以内 |
夫婦間の性生活はありますか? |
ほとんど無い |
最後の性生活はいつですか? |
1ヶ月以上前 |
Q4.現在の状況をお答え下さい。 |
離婚を要求したい |
Q4-1.離婚したいとお答えになった方のみお答え下さい。 |
相手はどんな様子ですか? |
条件次第で応じそう |
Q5.お子様についてお答え下さい。 |
現在お子様は? |
いる |
Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。 |
1人目 |
10歳 女 |
2人目 |
5歳 |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
子の戸籍 |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
子の親権者が私で離婚後、新しく戸籍を作り夫の氏をそのまま使うつもりなんですが、子の戸籍を私の戸籍に入れることは可能でしょうか?子の戸籍が夫側の場合、何か不自由な事がありますか?
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
新しく作った戸籍に子供が入ること。
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回答
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ご相談の事例で、相談者が旧姓に戻る場合、家庭裁判所の許可を得て、お子さんの姓を相談者の旧姓と同一にできます。これにより、お子さんたちは、夫の戸籍から出て、相談者と同一の戸籍になります。
相談者が夫の姓を使う場合、お子さんを相談者の戸籍にいれることはできません。
また、この戸籍が夫側の場合でも、特段の不自由はありません。本籍が遠隔地であると戸籍の取得に手間がかかったり、夫が再婚すると、再婚相手やその子どもたちと同一戸籍になり、あまり気分がよくない、といったことはありそうです。
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