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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
女性 |
年齢 |
42歳 |
ご相談者のご職業 |
専業主婦 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
43歳 |
配偶者のご職業 |
正社員 |
婚姻期間 |
1年 7ヶ月 |
現在は同居していますか |
同居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
良くある |
最後の会話はいつですか? |
1ヶ月以内 |
夫婦間の性生活はありますか? |
たまにある |
最後の性生活はいつですか? |
1ヶ月以上前 |
Q4.現在の状況をお答え下さい。 |
離婚について具体的に悩んでいる |
Q5.お子様についてお答え下さい。 |
現在お子様は? |
いる |
Q5-1.お子様のいらっしゃる方は詳細をお答え下さい。 |
1人目 |
0歳 女 |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
財産分与 夫婦の固有財産を守りたい |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
夫は再婚で,前妻との間に2人の子がおり,前妻が引き取っている.私は初婚で,子供が産まれて退職した.夫は結婚前の財産は一切秘密で,養育費は秘密の通帳から引き落としており,現在の収入は全て私にくれている.前妻の子は未だ電話をかけてきて,小遣いを夫にせびる.私は結婚前に相当の貯金がある.夫の死後,遺産相続に前妻の子が関わることを考え,私の固有財産を確実に確保したい.自分の貯金を守り,結婚後もいくらかでも贈与を受けて相続に関わらない財産としておきたいが,どういった方法が良いか.
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
結婚前の私の貯金は前妻の子にいかない.結婚後に得た夫の収入もなるべく現
在の家族にわたるようにしたい.
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理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか? |
結婚前の私の貯金は決して前妻の子にわたらない.
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回答
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1 相談者名義の資産について
前妻の子どもたちは、相談者の相続人ではないので、相談者の財産が直接前妻の子どもたちにいくことはありません。
しかし、相談者が死亡して、夫が相続し、その後夫が死亡すると相談者の資産が夫を経て、前妻の子どもたちにいく可能性はあります。 これを防ぐには、例えば、相談者が遺言を書いて、その遺産が、相談者の子どもだけにいくようにしておく方法があります。この場合、夫は、遺留分放棄の手続をしておくことが必要です。
2 夫名義の財産について
夫名義の財産については、前妻の子も相続人なので、当然の権利があります。遺言を書いても、遺留分については、どうにもなりません。
そこで、現在の夫名義の財産の一部を贈与(ないし死因贈与)することと引換えに遺留分放棄をして貰い、遺言を書くという方法も考えられます。
そのほか、夫から、毎年、子どもに少しずつ贈与をし、死亡時の資産を減らしておく方法や資産と見合うだけの負債を作っておく方法も考えられます。
資産状況やご希望に沿う方法をみつけるためには、面談での法律相談が必要であると思います。お心当たりがなければ、私の事務所にご連絡下さい。
アドレスは、
satsukih@xd5.so-net.ne.jp
です。
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■リコナビ無料法律相談 相談フォーム |
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ご相談をご希望の方はリコナビ無料法律相談よりご相談下さい。 |
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