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■リコナビ法律相談 |
リコナビ法律相談に寄せられたご相談を、掲載していきます。
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Q1.ご相談者についてお答え下さい。 |
性別 |
男性 |
年齢 |
32歳 |
ご相談者のご職業 |
正社員 |
ご相談者の国籍 |
日本 |
ご相談者の現在の居住国 |
日本 |
Q2.配偶者についてお答え下さい。 |
配偶者の年齢 |
30歳 |
配偶者のご職業 |
働いていない |
婚姻期間 |
1年 1ヶ月 |
現在は同居していますか |
同居している |
配偶者の国籍 |
日本 |
配偶者の現在の居住国 |
日本 |
Q3.夫婦関係についてお答え下さい。 |
夫婦間の会話はありますか? |
良くある |
最後の会話はいつですか? |
1ヶ月以内 |
夫婦間の性生活はありますか? |
ほとんど無い |
最後の性生活はいつですか? |
1ヶ月以上前 |
Q4.現在の状況をお答え下さい。 |
離婚を要求したい |
Q4-1.離婚したいとお答えになった方のみお答え下さい。 |
相手はどんな様子ですか? |
簡単に応じそうもない |
Q5.お子様についてお答え下さい。 |
現在お子様は? |
いない |
Q6.現在のお悩みにあてはまるものをお選び下さい。(複数選択可) |
セックスレス 性格の不一致 |
現在の悩み、状況について書いて下さい |
親に勧められてお見合いで結婚したが、性格が合わないので別れたいが、過去に別れ話を切り出したが応じてくれなかった。性格も合わないので自然とセックスレス状態(こちらからも求めない)。決定的な離婚理由が性格の不一致だけなので、離婚できるか不安。
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理想と思われる結論、状態をお聞かせ下さい |
離婚すること。
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理想とおりにならない場合には、絶対に妥協できない項目はなんですか? |
とにかく別れたい。
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回答
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一般には、性格の不一致という言い方をしますが、厳密には、性格の不一致という離婚理由はなく、これを理由に離婚は出来ません。
現在の裁判実務では、実質的破綻主義がとられており、婚姻関係が破綻している場合、離婚を認めます。婚姻関係の破綻は、原則として別居期間で判断します。
相手方に不貞等の特段の理由がない場合、別居1年程度で離婚を認めるのが通常です。別居開始後、すぐに離婚調停を始めても、離婚判決時には1年程度経過しているので、離婚は認められるでしょう。
以上から、離婚したい場合、まず別居するべきです。その後、協議離婚をもちかけて、相手方が応じない場合、離婚調停を始めるべきです。
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